失業保険の受給について
現在勤めているブラック会社についての相談です。


業務委託にてサイトオペレーターとしてアルバイトで働いているのですが
会社があまりにもブラックな会社で立ち向かえそうにありません。


会社の経営が厳しいためと当方の勤務時間と時給を減らされてしまいました。
そして先日会社掲示板にて
「もうすぐ潰れそうだけど文句を言わないで欲しい
会社はボランティアではないので一ヶ月給料を渡して家に居てくれた方が会社の利益になる」
と書かれてしまいました。

部署の存続が苦しいからと退職者を希望しているのだと思うのですが
失業保険を会社都合退職にて受給したいのです。



調べてみたところ
会社都合の退職条件
●労働契約の締結に際して明示された労働条件が事実と著しく相違していたことにより離職した者

●労働者に支払われる賃金(残業代、賞与等を除く。)が、当該者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した(又は低下することが見込まれることとなった)ため離職した者

●事業主又は当該事業主に雇用される労働者から就業環境が著しく害されるような言動を受けたことにより離職した者

●事業所から退職するよう勧奨を受けたこと(従来から設けられている「早期退職者優遇制度」等に応募して退職した場合を除く。)により離職した

これらの条件を満たしているのですが
解雇をされない限りは自己都合退職で退職するしかないのでしょうか?
雇用保険もあるはずもない会社です。




雇用規約などの書類はすべて社外秘な為
私が最初に契約をした週5勤務の契約と違うといわれてしまうかも知れません。
助言をいただけたら幸いです。
自己都合扱いにされても、合理的に説明がつけば
救済措置があるので大丈夫ですが

「雇用保険もあるはずがない会社」というのは
たいへんめんどくさいですね。

会社が雇用保険をかけていなくても
2年間に限りさかのぼって加入していたとすることも
できない事はありません。

当然自己負担の保険料は支払う事になりますが
失業給付は受けられます。

が・・・個人で対応するのは厳しいですね。

・就業規則を見せてもらえない
・労働契約書をもらえなかった
・勤務が契約と違う
・賃金が一方的に下げられた

と、労基署に相談される事をお勧めします。

労基署はあてにならないという人もいますが
そんな事はありませんよ。

不満を並べるのではなく
困っている現実をうったえる事です。

頑張ってください。
失業保険について質問です。

給料の締め日が毎月15日で、給料支払いが毎月25日払いの会社を12月31日づけで退職するとします。


9月16日~10月15日
残業45時間

10月16日~11月15日
残業52時間

11月16日~12月15日
残業43時間

だった場合、一ヶ月分だけ残業時間45時間を下回っていますが、直近3ヶ月の平均残業時間は45時間を上回っています。

この場合、来年1月1日以降、離職票をもらい次第、失業保険の手続きをすれば、会社都合による退職のように3ヶ月の待機期間なしで失業保険はもらえるのでしょうか?

また残業平均45時間していたという証明はタイムカードでいいのでしょうか?
そもそも45時間以上でも会社都合じゃありません。
会社の都合で自ら辞めたは、会社都合じゃありません。
特定離職者です。
あくまで認められる内容ならば特定離職者、認められないは、自己都合です。
自己都合です。
また、平均じゃダメみたいですね。
失業保険について聞きたいのですが8月の月末で3ヶ月がたち失業保険がもらえます週の間に20時間以内のパートはしてもいいと聞いてるけど失業保険もらってる間は20時間以内の
パートはしても良いのですか?失業保険も
らってる4ヶ月間にすぐ仕事始めたら残りはどうなるの?
雇用保険の基本手当は、
離職票の提出と求職の申込みを行った日(受給資格決定日)から
通算して7日間を待期期間といい、
その期間が満了するまでは雇用保険の基本手当は支給されません。

これは、離職の理由等にかかわらず適用されます。

待機期間の間はアルバイトすることは出来ません。

自己都合により退職した場合
待期期間終了後、更に3か月間の給付制限があります。

この3ヶ月の給付制限を課せられている間に
アルバイトをした場合

この場合は、基本手当の支給がない期間にあたりますので、
アルバイトをしたとしても後にもらう失業手当は1円もひかれません。
ただし、アルバイトをした日数が多すぎる場合は、
「就職した」ものとしてみなされ、
給付がストップしてしまう可能性もありますので注意してください。

一般的に、
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。
ただし、明確な失業基準がないため、実際には職安の担当者に
どの程度の期間のアルバイトまでならOKなのか、予め聞いておくようにしましょう。

受給期間中に内職やアルバイトをして収入を得た場合、

雇用保険受給説明会で
配布された「失業認定申告書」に働いた日数と
その金額を申告しなければなりません。

申告をすると、
その金額を考慮して基本手当が支給されます。
しかし、この差し引かれた分は、

受給期間内(原則として1年以内)であれば、
その分の支給が後回しに繰り越され損をすることはありません。

失業の認定は、
受給資格者自ら所定の失業の認定日に
認定を受けるのが原則です。

認定にいかない場合は給付はストップします。
正当な理由のない限り再開されません。
バイトの日時からは外しておきましょう。

失業認定してから待機期間後の就職については
再就職手当になります。

その際、自己都合退職の場合、
その再就職をハローワークなど人材派遣による
紹介で就職した場合に限定される期間があります。

待機期間後の給付制限の最初の1ヶ月について限定があります。

1ヶ月を過ぎれば自分で探してきた職場でも
再就職手当が受給できます。
生活保護に関する御質問なのですが・・・
実は最近知りあった年上の彼の事なのですが、
彼は鬱病で働けないとの理由で半年前から生活保護を受けています。

しかし最近、隣の県でアルバイトを始めました。
個人経営だし申告はしないので本人はバレないと言っていますが・・・。

後、数百円を掛け、失業保険にも加入したらしいのですが、
現実問題、大丈夫なのでしょうか?

仕事を辞めた時、ハローワークの認定に足をはこんだら
生活保護の方にはバレず失業保険のお金を頂く事は出来るのでしょうか?

たしかに不景気な今、生活保護の方は莫大な数とはTVなどで
知ってはいますが、隣の県や市どおしや労働(税務署?ハローワーク?)の
横のつながりはどこまであるのでしょうか?

もしバレて問題になったりはしないかと、とても心配なのです。

あまりにも専門的すぎて私には全くわかりません。。。

どなたかお教えくださいませ。
よろしくお願いいたします。
福祉事務所は定期的に課税調査を行っています(現状では疑いのある受給者についてのみ)。それ以外に受給者に承諾を得て、各関係機関へ調査を行う事ができる権限を持っています。
雇用保険へ加入してという事は当然、その情報は調査で発覚します。個人経営だとしても給与支払いについての申告は税務署にしますから、給与支払者側の情報から必然的に発覚します。
所得について確定申告しなければ問題ないとお考えなのかもしれませんが、そんな甘いものではありません。
福祉事務所はこのようなに就労している所得を隠して生活保護を受給した場合、悪質さや金額も考慮しますが、ほとんどが生活保護打ち切りとします。このケースでは明らかに悪質であり、打ち切りに該当するケースでしょう。
仕方ありません。
会社都合で退職しました。(半年勤務)
ですが、離職票の作成時に前の会社で働いていた年数(8年)を合算すると
自己都合になりますと会社から言われました。

合算すると、自己都合なってしまうものなのですか?
できた
ら、すぐに失業保険を受給したかったので、
3か月の待機期間は、厳しいです。。。
合算すると自己都合なんてことはありません。
担当者が何か勘違いしているのでしょう。

同意欄にサインをしてはだめですよ。
気をつけてください。
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