失業保険の受給資格について質問ですが
今年の年明けから10年正社員で務めた会社を自己都合により半年更新の契約社員に雇用形態をきりかえたのですが今年7月の契約満了のタイミングで会社から契約更新の意志がないことを伝えられました。一応、契約書には契約更新にかかわる通達は1か月前に会社側から通達と書いてあるのですが言われたのが昨日で契約満了の2週間前になります。こういった場合は会社都合の退職になるのでしょうか?また契約の更新により3年以上雇用されてない場合は会社からの都合でも会社都合にならないと聞いたのですがその辺もどなたか教えていただけませんでしょう?当方は契約形態はかわりましたが特に保険や厚生年金も正社員の時と同じような扱いになっております。
>会社から契約更新の意志がないことを伝えられました

この1点をもって会社都合であることは明らかです。
『契約の更新により3年以上雇用されてない場合』
の意図する趣旨はわかりませんが、契約を打ち切る
ことを切り出したのは会社側ですから、迷う余地は
ないと思います。
期間従業員の失業保険について
以下の三つの退職状況においての失業保険の違いについて教えて下さい。

①期間満了での退社


②期間延長を希望したが期間延長することが出来ずに退社

③契約期間途中での退社
3年未満の契約社員として回答します。
①期間満了での退社
自己都合退職扱いですが給付制限3ヶ月はありません。
②期間延長を希望したが期間延長することが出来ずに退社
特定理由離職者1に該当して特定受給資格者と同等の条件(H26年3月まで)
この場合は契約書に更新の可能性があると書かれていた場合にかぎる。
③契約期間途中での退社
契約期間中は特別な理由や会社の了承がなければ退職できませんが自己都合退職になります。
「補足」
②については契約書に更新を確約するような記載があれば特定受給資格者になります。
「補足を受けて」
質問者さんの補足のとおりで①②の場合は申請後1ヵ月くらいで振り込みになります。
先日、家内の失業保険申請で回答をいただきありがとうございました
追加でお尋ねさせていただきます

家内の年収を調べましたところ「平成25年市民税・道民税 給与所得に係る特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)」という用紙には「給与収入1,161,585」「給与所得511,585」と書いてありました。ということは収入は130万以下と思っております。
私(夫)は厚生年金、社会保険に38年間加入している一般的なサラリーマンで、この度60歳で契約社員になりましたが今でも厚生年金は納めています

先日、家内がハローワークへ行って失業保険申請に行ったとき、申請者全員が一堂に集められ日本年金機構の方から「会社を退職した時は国民年金の届け出が必要です。第2号保険者に扶養されている配偶者(第3号被保険者)の方も、第1号被保険者への変更の手続きが必要です」を説明があったとのことです

質問します
①家内は失業保険申請するにあたり国民年金へ変更が必要か
②家内は失業保険申請するにあたり国民健康保険へ変更が必要か
③もし、①②が変更の場合は私の会社へ何等かの手続き申請は必要か…扶養を外す、など
④申請に当たり、他に注意すべき事項がありましたら何なりとご指導願います

宜しくお願いいたします
結論から申し上げますと、質問者様のご加入されている健康保険組合の規約次第ということになります。

一般的に多いのは、失業給付を受給している間は扶養から外れて、給付が始まる前(3ヶ月の給付制限期間)と給付終了後は扶養に入れるというパターンです。
その受給中も、基本手当日額(1日当たりの給付金額)が3,611円以上(月額相当108,333円、年収相当1,300,000円)の場合は扶養を外れなければならず、それ未満であれば、扶養のままでも良いという健保が多いようです。

前回のご質問の金額の計算では、奥様の基本手当日額は2600円程度と想定されますので、一般的に多いパターンですと、扶養を外れなくても良い場合が多いようです。

但し、あくまでも最初に書きましたが、各健保の規約によります。
雇用保険の受給資格を取得した時点で、扶養を外れなければならない健保もあるようですし、金額に関係なく扶養を外れなければならない健保もあるようです。
さらに厳しい健保ですと、扶養に入れるためには離職票の提出を求める健保もあるようです(雇用保険を受けさせないため)。

ハローワークの説明は、一番厳しい基準に合わせて説明されたのかもしれませんね。

なので
①②についての回答としましては
受給手続き後、基本手当日額が確定したら、その金額を健保に伝えて、扶養のままで大丈夫かどうかを、お手数ですが、ご自身にてご確認いただく、ということになります。健保に直接ではなく会社の総務を通して聞いてみると話は早いかもしれません。

で、③ですが
そのうえで、扶養をはずれ、国民健康保険、国民年金への変更が必要ということであれば、会社の総務の方に、扶養を外す手続きをしてもっらってください。
その後、市役所(区役所)で、国民年金第1号への種別変更、国民健康保険の加入手続きを行います。


>>「会社を退職した時は国民年金の届け出が必要です。第2号保険者に扶養されている配偶者(第3号被保険者)の方も、第1号被保険者への変更の手続きが必要です」を説明があったとのことです。

この説明については、
大前提として、「雇用保険の失業給付を受給する人は」という前提があります。しかも必ずしも全員ではないです。給付額の少ない方は、第3号のままで大丈夫な方もいらっしゃいます。
あくまでも、ご加入の健康保険組合(または協会けんぽ)の規約によります。
教えてください。母子家庭で中学生一人小学生一人の家庭です。去年、自己都合で退職し、失業保険も受給しました。
仕事を探していますが資格もなくなかなか親子3人暮らしていけるほどの収入を得られる仕事がみつかりません。原因のわからない耳鳴りや頭痛に悩まされているんですが病院に行くお金も出ない状態です。長年の借金も支払いが出来なくなり自己破産を申し立てをし今、免責意見申述期間です。心を入れ替えて真面目に生きて行こうと思っていますが収入がなく児童扶養手当と児童手当だけで細々と生きてますがもう食費もないです。仕事が見つかり安定するまでの間でいいんです。このような状態で受けれる福祉などはありますか?三年前に急性膵炎で入院したことがあり何かあった時の事を考えて生命保険は解約したくありません。
長文ですみません。
ぜひ一度、福祉事務所に行って詳しく生活保護について相談することをお勧めします。
生活保護を受けても、生命保険の内容によっては加入が認められます。貯蓄性が低く、掛け金が低額、解約返戻金が一定額以下なら認められるハズです。感情的な説明しか出来ない担当者なら、それは勉強不足の担当員ですから外の人に代わってもらい、きちんと数字で説明してもらいましょう。解約返戻金があるならば、とりあえず、それを担保に貸付を保険会社から受けて返戻金を小さくしておくのもテクニックです。保証の内容には関係ありません。保険会社にも聞いてみてください。
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