失業保険と年金について。
定年退職したので、ハローワークに行った所、失業給付か年金かどちらかしかもらえないと言われました。
どちらかしかもらえないとはおかしな話ではありませんか?
40年、雇用保険、年金欠かさず払ってきました。
雇用保険と年金とは別問題ではありませんか?

何十年も払い続けてもらえないなんて納得いきません。
もらえないと知っていたら、払いませんでしたし、しかし強制徴収であるので支払い拒否ができません。

大抵の人は退職したらもらえると思っているでしょう。
これは国が国民をだましているとしか思えません。
〉大抵の人は退職したらもらえると思っているでしょう。
自分が知らないことは「大抵の人」も知らないと……?
常識だと思いますが?

再就職するつもりの人に支給される基本手当と、リタイアした人に支給される老齢年金の両方を受け取ろう、という方がおかしな話では?
失業保険の事でお聞きしたいです。私は生まれつき心臓疾患「人工弁」で障害者一級を0歳から所持しています。
今回肺に水が溜まり入院し、詳しく検査した所、また別の弁が閉鎖不全となり手術が必要と診断を受けました。私は学などないので土木系の仕事を無理して今まで働いてきました。入院の間に会社が事業縮小でリストラをする事になり、手術をして社会復帰しても肉体労働は厳しいと思い退職しようと考えてます。そこで、病気で辞める場合退職願いには会社の都合以外に何かないですか?失業保険を取るのに良い方法ございましたら知恵を貸してください。
傷病手当金は公休日や有給休暇を取得しても構わないので、疾病や怪我により3日間連続で休みを取り、そこから日にちが開いてもいいので、同じ疾病や怪我を理由に賃金の支払いのない休みを取るとその賃金の支払いのない休みを取った日から受給することができるようになります。かといって、4月の頭に3日間連続して休んで、5月末に同じ理由で欠勤しても受給要件を満たすとは通常考えにくいですが。

また、政府管掌の健康保険に加入中に受給要件を満たし、退職日に出勤せず、退職前までに政府管掌の健康保険に継続して1年以上加入していると、退職後にも受給することが可能です。政府管掌の健康保険であれば途中で健康保険組合が変わっていたりしても、とにかく継続して1年以上加入していれば構いません。

受給期間の最大期間は1年6カ月間です。1年6か月分ではありません。

要は就労できない状態にあって、休養をすればいいだけの話なので、入院しようが、自宅療養だろうが関係なく受給できます。

失業給付は就労可能な状態になければ給付されませんし、傷病手当金との併給も認められません。当たり前ですが。就労できないから、傷病手当金を受給しているわけですから。

したがって、離職後にすぐに就労可能な状態になければ、受給申請はできません。その代りというのも変な言い方になりますが、受給期間延長手続きを取ります。受給期間延長手続きとは、離職日の翌日から1年間である失業給付の受給期間を延長中は進行を止めるというものです。延長の最大期間は3年間で、その間に就労可能な状態になれば、いつでも延長を終了して、受給申請をしても構いません。ただし、延長期間の最大3年間を超えても就労可能な状態にならなければ、受給資格は失われます。また、延長を終了するためには、疾病や怪我を理由に延長しているので、医師の許可が必要になります。自己判断だけで就労可能であるということはできません。
受給期間延長手続きは、在籍中に休職期間が継続して30日以上あれば離職日の翌日から1か月以内に、あるいは就労できない状態が継続して30日となった日の翌日から1か月以内に手続きしなければいけないので、退職する際には離職票などの書類がその期間内に手続きできるように、念のため早く出してほしいと請求しておきましょう。まあ、少なくても10日はかかると思いますが。

疾病や怪我で離職した場合、国保・国民年金に切り替えると、国民年金保険料は理由に関係なく減免が受けられる可能性があります。国民健康保険は特定受給資格者、特定理由離職者に当たる場合に、申請日の翌年度末まで軽減措置を受けられる可能性があります。

年金については問い合わせは年金事務所、申請は市区町村の国民年金課。

国保は問い合わせも申請も市区町村の国民健康保険課です。

障害年金についても、要件さ満たせば、受け取れるのではないかと思いますので、国民年金保険料の減免について問い合わせる際に、ついでに聞いちゃいましょう。
役員退職手続きなどについて教えて下さい。
5年半前に取締役(部長)になり、3年前にある事情で専務取締役になりました。
60歳まであと10年強あります。
5年半前の取締役になった時には、退職金は貰っていません。また、従業員ではなくなるという事で雇用保険から外れています。
現在も実業務に従事しています。
このような状況で、退職となった場合には、①退職金は、役員退職金のみが支給されるのが普通なんでしょうか?
②失業保険はどのような手続きをしても支給されないのでしょか?(20数年分の失業保険料は無駄になる?)
③離職票などは発行されますか?
とりとめの無い質問ですみません。どなたか分かりやすい回答をお願いします。
1.就業規則をお読み下さい。

2.〉(20数年分の失業保険料は無駄になる?)
積み立て制ではありませんよ?
退職直後から老齢年金を受ける場合だって基本手当は受けられません。同じことです。

取締役でも、同時に従業員としての立場もあり、「労働者的性格が強く雇用関係ありと認められる」場合には、雇用保険に加入します。
その基準は、
・役員報酬と賃金とを比較して賃金として支払われる額の方が多額であること。
・就業規則等が一般の労働者と同様に適用されていること。

3.現状では、雇用保険に加入していないので、離職票は出ません。
64歳、職場が無くなり失業してしまいます。失業保険と年金ほかについて教えて下さい。
現在、64歳(12/23で65歳)で契約社員として2年間送迎バスの仕事をしていますが、7月末で会社間の受託契約が更新できないとのことで、職場が無くなり失業してしまいます。会社には、現在と同条件(月平均19万円)の受託先を探すように依頼したのですが、なかなかみつかりそうにありません。8月からは自宅待機です。2~3ヶ月経ってみつからなければ正式に退職(自己都合)しようと思っています。離職票もその時点で。保険期間4年。

そこで、失業保険についてこのコーナーでいろいろ調べましたら、65歳前後に好タイミングで申請すれば、失業保険と年金の併給調整にかからないことを知りました。


・いつ申請すれば良いでしょうか。

・実際の失業から5ヶ月経過しての申請に問題はないでしょうか。

・一般失業手当のほうが高齢者求職給付より日数が多いので出来れば一般で~。

・なお、すぐに失業保険の申請は年金額のほうが多いので申請しません。


どなたか詳しい方 お教え下さい。
65歳を過ぎれば、雇用保険(基本手当)をもらっても年金は支給されます。
あまりひねって考える必要もなく、65歳を過ぎてから雇用保険の手続き行い、
雇用保険(基本手当)を受け始めればよいだけどのことではないでしょうか。
失業保険給付資格について 教えて下さい。

昭和27年生まれ・女性です。
現在‥62歳です。
老齢厚生年金を受給してます。(年間 60万円)

現在働いてます。
月の収入は約10万円位です。
約6年勤続してます。
現在 雇用保険に加入してます。

会社の業績都合で 退職になりそうです。
私の場合‥失業保険は受給できますでしょうか。
詳しい方 教えて下さい。
お願いします。
①まず、失業手当の受給は出来ません。質問の通りであれば、「特定受給資格者」となり、給付日数180日となると思われます。「月の収入は約10万円位」が総支給額で有れば、基本日額は約2,700円前後でしょうか。2,700円×30日で月に8万円前後の支給になると思われます。
②ただし、基本的に老齢年金との併給は出来ません。失業手当受給中は年金は支給停止となります。

※個々の状況により、色々変わるところがあります。詳しくは年金事務所・ハローワーク双方で確認して下さい。お金の事なので・・・
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