こんにちわ。
失業保険の待機期間満了したのですが、そのときは、すでにアルバイトを週に20時間以上していたので、給付を一旦止めていました。

ですが、最近は週に20時間以下になったので、給付を再開しようと思い、就労証明書をアルバイト先に提出したところ、会社の立場場書けないの一点張りで、書いてくれません。
退職証明書なら書けるか聞いてみても、書けないといわれました。
ハローワークで相談しても、これを提出してもらわなければ給付できないしか言われないのですが、これってもうあきらめるしかないのでしょうか?

忙しい中、何回もハローワークに通ったりもしたし、社会保険も払っていたのに、納得できません。

なにか、解決方法があればと思います。
よろしくおねがいしますm(__)m
労働基準監督署に、相談してみてはいかがでしょうか?
アルバイトの場合ですと、相談だけで終わってしまうかもしれませんが、ダメ元で相談してみてはと思います。
今月いっぱいで9年勤めた会社を結婚により辞めることになりました。相手の方が遠方のため来月か再来月に引越し予定です。

結婚による遠方への引越しでは受給制限の3か月がないようなことをサイトで見ました。
失業保険を受給期間中、籍を入れても(来月か再来月を予定)扶養に入れないため(彼は地方公務員です)国民年金と健康保険は高額になってしまうのでしょうか?

今の会社の任意継続制度で引き続き加入するのとどちらがいいのかよくわからなくて…
無知で恥ずかしいのですがどなたか教えて頂けませんか?
よろしくお願いいたします。
すぐに失業保険が受給できるのなら
確かにご主人の扶養に入れないので
国保と国民年金加入ですね。

年金については
どちらにしても国民年金に加入です。
国民年金については14,100円/月の定額です。
免除制度などが自分に該当しないかは社会保険庁HPで調べて見て下さい。

健康保険については
任意継続の場合は
今の健康保険料の倍額です。
給料明細などで調べて見て下さい。
国民健康保険の場合は
自治体と質問者さんの前年所得などによって異なります。
質問者さんの昨年所得が分かるもの(平成18年分源泉徴収票など)を用意のうえ
国保に加入する予定の自治体に問い合わせてください。
試算してくれるはずです。
両者を比較して安いほうにするのが良いかと思います。
失業保険について質問です。
退職理由が事業縮小による勧奨になりました。
待機期間が少ないので、すぐ申請の手続きをして職安で仕事を探すか、事前に雑誌で見付けた(二次面接までいきました)会社ですぐ働くか、迷っています。
例えば、次の会社も続けられるか不安なまま入社し、そこで今度は自己都合の退職になったら、3ヶ月の待機期間になりますよね?ここで、事前の勧奨を生かせないでしょうか?
不安なままなのが、いけないですが。。
職安に行くか、間を空けないで次の会社に就職(採用されればですが・・)するか、どちらの方がよいでしょうか?
受かったら、働いた方がいいと思いますよ。
今の御時世、景気が良くなってきたと言えども、事業主は赤字補填に回ってますから、なかなか定職に就けないのが現状。
事業主も、なるべくなら、福利厚生の必要のない派遣から人を雇いたがります。
仕事も縁ですから、あるなら飛び込むべきです。
だって、もらえるのは直近一年の給料の平均の6割から8割ですよ。
もし、支給が終ったときに、仕事がなかったら、途方にくれますから。
失業保険のことで質問です。

僕は、2011年の11月の頭に仕事を辞めて、9か月ぐらい経ちます。

で、失業保険のことに気づいて、調べたところ、申請してから3ヶ月たたないと貰えないと聞きま
した。

つまり、今からハローワークに行っても手遅れですよね?

3ヶ月後だと1年経つので手遅れですよね?

ちなみに自己退社で3年ほど働きました。
単なる自己都合退職であれば残念ながらそうなります。
いまからですと手続して待期期間が7日で給付制限期間が3ヶ月ですから受給開始できるのは11月の半ば頃、一方受給期間は離職してから1年間でそれまでに受給しなければ無効です。
ただ自己都合でも正当な理由のある自己都合であれば給付制限期間が免除されるので間に合うかもしれません。
派遣と失業保険
3月末で7年勤務した派遣先を事業主都合で退職しました。(A社)
先日「離職証明書」に「意義なし」のサインをして、1週間後に離職票が届くそうです。
しかし、来週よりB社の紹介による派遣先へ勤務することになりました。
その派遣先は自由化業務にて1年半で終了とのことです。

そこでお伺いしたいのですが、来年B社紹介の派遣先を退職したときに
失業保険はすぐ給付されるのでしょうか?また、今回7年勤務していたA社紹介の離職票は無駄になってしまうのでしょうか?
それともA社・B社と会社は違いますが、継続して社会保険に加入という形にできるのでしょうか?

無知で申し訳ありません。
調べてみたのですが、分からず、質問させていただきました。

よろしくお願いいたします。
B社を退職するときの理由が『会社都合』であれば7日間の待機期間のあと給付制限なしに雇用保険の基本手当(失業保険金)が受給できます。退職の理由が『自己都合』の場合は7日間の待機期間+3カ月の給付制限があり、すぐには受給できません。基本手当が受給できる条件は離職前2年間に被保険者期間が12カ月以上あることです。したがってこれからB社の紹介により1年半勤務されるのですから、少なくとも2年間に12カ月以上は被保険者期間がありますので受給できます。B社を退職するときに自己都合ですと、前述した給付制限を受けますのでご注意ください。また離職前から2年間遡って、その中で通算して12カ月以上あればよいのですから、A社の離職票は不要と思います。社会保険の場合は雇用保険とは別物ですので、それぞれの会社が加入している健康保険や厚生年金保険に再度加入することになります。もっとも会社によっては入社して3カ月間は加入させないという違法なことをしているところもありますが。
★補足を拝読しました。B社で1年半勤務して入社時から雇用保険に加入すれば、B社を離職した場合はすでに12カ月以上の被保険者期間があるので、基本手当を受給できます。ただし、前述したように離職理由が会社都合なのか、自己都合なのかによって、給付制限期間があるかないかになります。もしたとえばB社で被保険者期間が6カ月間しかない場合は、A社を離職する前の6カ月間の被保険者期間を加算して12カ月になりますので、基本手当は受給できます。
傷病手当から失業保険へのシフトについて
体調不良の為、今月いっぱいで辞めることになりました。

会社はずっと休職していて、傷病手当金を頂いてきました。
来月4月の半ばで傷病手当金を頂ける期間が満了になってしまいます。

体調も大分良くなってきており、主治医からは、「そろそろ働けそうだね」と言われていますが、
私自身は直ぐにフルタイムで勤務して大丈夫か心配です。
最初はパートやアルバイトなどで少しずつ慣らしてからフルタイムへ・・と思っていましたが、それだと収入が圧倒的に少なく生活ができません。

そこでインターネットで検索したところ、傷病手当金の受給終了後、医師の診断書(復帰できますという内容のもの)があれば、すぐに失業保険金を頂けることを知りました。
もしそれが可能であれば、非常に助かりますし精神的にも落ち着いて就職活動ができそうです。

ただ、その際の手続きが良く分かりません。
まずは離職票や印鑑などを持ってハローワークに行き失業保険を頂く手続きをした後、傷病手当満了期間が切れた4月半ばに医師の診断書を提出すれば良いのでしょうか。
また、「すぐに失業保険を頂ける」とは、一体どの位の期間で頂けるということなのでしょうか?(手続きをした翌日に頂けるわけではないですよね?)

また、退職の理由には「一身上の都合」と書きました。
私の体調不良が本当の理由ですが、「一身上の都合」と書いてしまった以上は、自己退職になってしまい、すぐに失業保険金を頂けないのでしょうか。

長々と申し訳ありません。
どなたかお詳しい方、教えてください。
まあ、先に回答されている方のおっしゃる通りではありますが、体調不良って、どのような体調不良なのでしょう?

文面から察すると、精神疾患のような気がしますが。医師の発言が「そろそろ働けそうだね」というものなので。

身体的な病気などは医師が就労できるかどうかの判断ができると思いますが、精神疾患の場合は、精神科医の言うことなんかあてにならないというか、正直に言って酷いです。見た目だけで判断しますし、患者と言うのは医療機関で医師に「調子はどうですか?」などと聞かれると、妙に元気な振りをして、「少しずつですが、良くなっているような気がします!」等と答えてしまいがちで、頭の悪い精神科医だとそれをそのまま受け止めて、「よっしゃぁ、良くなってんだぁ!!!」と勝手に解釈します。あなたの場合もそういうことなのではないか?という気がします。まあ、精神疾患と決めつけて話してしまっていますが、次の診察の際に、変に元気をよそわないで、まあ元気は元気なのかもしれないですけど、「いきなりフルタイムは無理だし、短時間でも毎日はつらいから、もう少し休養したい」と素直に伝えたほうがいいと思います。医師の口車に乗せられて、再就職をしたのはいいけど、すぐにぶり返して早期退職なんてことになってもつまらないというか、職歴に疵が付きます。

それはそれとして、具体的にどうするのかですが、傷病手当金を退職後にも継続して受給するためには、受給要件は満たしているので、退職日に出勤しない、退職の前までに継続して1年以上組合健保なり協会健保なりに加入していることが条件になります。
休職されているので、就労できない状態が継続して30日以上になっていると思いますから、離職をしたら1か月以内に受給期間延長手続きを取ります。その際に診断書を必要とするかもしれないですが、それは手続きに行く前にハローワークに聞いてみましょう。受給申請をするわけではないので、その他の必要な書類なども異なります。それも一緒に聞いてください。

受給期間延長中は失業給付の受給期間の進行が止まります。延長期間は最大で3年間です。その間であればいつでも延長を終了することができます。もちろん、医師の許可が必要で、普通の診断書になるかもしれないですし、ハローワークの専用の書式があるかもしれません。受給期間延長手続きをしたときに、延長を終了する際に必要な書類も聞いておいてください。

ただし、延長の最大期間を過ぎても就労できない状態が継続していると、受給できなくなりますからご注意を、って言うのも変ですが、MAXまで延長したら、受給できなくなるかも…ということは頭に入れておきましょう。

延長を終了する手続きを取るのと同時に、受給申請をすることになります。そこではじめて、病気によって離職をし、特定理由離職者に相当するという判断がなされます。んで、申請した日を含めて7日間の待期期間があり、待期期間を満了すると給付対象期間が始まります。給付制限期間は免除になりますが、給付日数は基本的に一般受給資格者と同じと考えてください。被保険者期間と離職の年齢により、給付日数が加算されることもありますが、それに相当するためには、離職前2年間で12か月以上の云々という要件を満たさず、離職前1年間で6か月以上の云々を満たした場合のみです。一部を除けば。

あとは、28日毎に到来する認定日の前日までに規定されている求職活動実績を行えば、初回認定日には7日間の待期期間があるので、認定されるのは21日分ですが、その後は28日分を認定されていくことになります。
ただし、年末年始やGW、たまたま認定日に当たる日が祝祭日だったりすると前倒しになったり、翌日になったりすると思いますが。

退職理由については、退職届を提出すると、対外的にはすべて自己都合です。正当な理由があって退職したから特定受給資格者になったり、特定理由離職者になったりするだけです。ですので、履歴書などには単に「退職」とのみ記載すれば問題ありません。

蛇足ですが、どのような病気なのかわかりませんが、そんなに長期にわたって休職をしたり、不安があったりするのであれば、市区町村の福祉課に相談してみましょう。医療費の補助、障害者手帳、障害年金などの支援を受けることができます。まあ、手帳は初診から6か月経過後、障害年金は初診から1年6カ月経過しないと申請できないですけど。知らないとそんするので、公的支援があるのであれば、聞きまくって、知識を得ましょう。

私も精神疾患の支援制度なら少しは分かります。補足されてもここではすでに文字数が足りなくて調整している最中ですが。
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