失業保険について
数ヶ月後に会社都合で辞めることになっています。
失業保険を6ヶ月分受給することができるのですが、受給を延期して、その間に働くなんてできないですよね。
子供が欲しいので妊娠して仕事ができなくなってから受給したいなと思って。
離職から1年がたつと、受給資格がなくなります。
途中で妊娠・出産め育児のため再就職できない状態になったときは、「1年」という期間を延長してもらえますが。



〉失業保険を6ヶ月分受給することができる

そのようなら制度はありません。「○日分」です。
春に入籍しました。

その時に仕事を辞め、今まで失業保険の給付を受けていたので、旦那の扶養に入らず国民年金と国民健康保険を支払っています。夫は会社員です。


来月で失業保険が切れるので、夫の扶養に入ろうと思うのですが、どのような手続きが必要でしょうか?

もし、扶養に入る場合、社会保険では私が130万以上の収入があると扶養に入れないと言われたのですが、これは給与所得控除後(?)の金額でしょうか?それとも総支給でしょうか?

また、夫は年金にかなり未納期間があり二年以上経過しており、遡って払えません。
私はきちんと納めてきたのですが、妻の分は将来的に受給する時に繁栄されるのでしょうか?
それとも、私は別に払い続けたりした方が良いのでしょうか?

夫婦とも40手前です。
まさか今更結婚するとは思っていなくて(仕事を辞めるとも)今まで知ろうとせず、お恥ずかしいですが宜しくお願いします。
旦那さんの扶養に入るには、旦那さんが会社の人に伝えれば会社の人がやってくれるので特に手続きは必要ありません。

必要な添付書類については会社の指示に従ってください。

国民年金の3号になるために基礎年金番号と、健康保険の扶養になるために名前、生年月日(もしかしたら雇用保険受給者資格証)などの情報や書類が必要になると思います。

新しい保険証が届いたら、それを持って国保の切替をすればいいと思います。

130万の生計維持の判断基準は、所得ではなく給与でみます。いわゆる総支給です。
(失業保険は非課税ですが失業保険があると社会保険上の扶養になることができないのは、社会保険上は失業保険も収入とみなされるためです)

また、税金は1/1~12/31の所得で考えますが、社会保険上は将来年収で考えます。
扶養として加入する日~1年ということです。
退職していてパート収入もなければ、年収はゼロになります。

年金については、上でも書きましたが健康保険の扶養になる手続きと一緒に国民年金の3号になる手続きをします。
別に払い続ける必要は無いです。(3号になることで、払ったことになるので)

旦那さんは65歳までに、年金の受給要件である「25年以上」は満たせそうですか?
もし未納期間が多くて厳しいのであれば、頑張って遡って払ったほうがいいと思います。

「年金確保支援法」が成立したので(施行は未だ)、10年間遡って払えるようになります。
3年間だけの時限法なので、この法律の動向に注意しておくといいと思います。
失業保険について質問です。
昨年、病気、体調不良にて退職しました。失業保険手続きで、特定理由離職者になると思い退職の経緯を説明したら、受給期間延期の申請を出して下さい。といわれました。
追記
これは特定理由離職者にはならないのでしょうか? 延長期間申請後、働けるようになったら届け後すぐ受給にはならず、また3ヶ月の待機期間があるのでしょうか?あと給付期間は特定理由離職者でも90日になるんでしょうか?おしえていただけると助かります。
あのですね。ここでそんなことを質問するのはおかしいと思いますよ。

ハローワークの窓口で質問すべきことですよ。

主様の詳しい状態も分からない以上、確定したことを言えませんから、ハローワークの窓口や電話で聞いてみるのが一番です。
扶養控除について 働き方
扶養控除のことについて、質問させていただきます。
よろしくお願いします。


ただいま、週5回5.5時間のパートに行っています。大体・・・月13.4万円。交通費15000円くらいいただいています。
(失業保険や働いていない時期があったため、今年は103万超えませんでした。)

そこで、1月(来年)からの働きかたがわからないのです。交通費は非課税だということは聞いたのですが・・・
所得税も健康保険も扶養内で働きたいのですが・・・

どのような働き方がコンスタンスなのでしょうか??
交通費込みなのか込みじゃないのかなど・・・詳しくお願いします
3つほど間違えてませんか?
・「扶養控除」し税金の用語です。健康保険では使いません。
・「扶養控除」は、家族を扶養している人にかかる税額の計算に適用されるものです。扶養されている人にはまったく関係ありません。
・「扶養控除」は、配偶者以外の家族(子供とか親とか)を扶養しているときに適用されます。夫婦間、たとえば夫が妻を扶養しているのなら、夫に適用されるのは「配偶者控除」です。「扶養控除」ではありません。


〉月13.4万円
この書き方だと「月13万4000円」という意味になりますけど?

税金面では。
年収が103万円を超えるなら、その年、あなたを扶養している人は、あなたを「控除対象配偶者」や「扶養親族」にできません。
その人に「配偶者控除」「扶養控除」は適用されないわけです。

健保・年金では。
所定時間・所定日数を働いたときの月収が10万8334円以上(通勤交通費込み)なら、年収換算130万円以上の収入があると言うことで、働き始めた日に被扶養者・第3号被保険者(健保と年金の“扶養”)の資格がなくなります。
すでにあなたには資格がありません。ただちに届け出てください。
遡って国民年金と国民健康保険の保険料/税の支払いが必要です。

来年を云々する以前の話ですね。
私が推奨する働き方は、180万円~220万円ぐらいで健康保険・厚生年金に加入、ですが。
失業保険の手続きをしました。
農家へ行って研修をする場合(報酬無)失業保険は継続されるのでしょうか。
継続されない場合、支度金というのは出るのでしょうか。
失業保険給付は延期また消滅する可能性があります。支度金は支給条件があり給付されないパターンもあります。
説明会で説明があったと思いますが、その際にもらった冊子に書かれていますよ。

詳しくは最寄りのハローワークへ問合せて下さいね。
同僚は雇用保険を掛けてもらっていますが、私は掛けてもらっていません。
従業員数名の小さな会社でパートをしています。
今回は同僚(Aさん・パート)の雇用保険のあり方について質問します。
私は入社当初から週12時間の労働なので、雇用保険は入っていません。

Aさんは入社当時は週5で働くと言って入社し、当然雇用保険も入れてもらっていました。しかし、今年度からご主人の扶養範囲内で働きたいと言い出し、週16時間程の勤務になりました。しかし、上司はAさんに雇用保険を掛け続ける事を決めました。週20時間以上ではないと、雇用保険の規定にはならないので、それはおかしい!と上司に訴えるも、聞き入れてもらえませんでした。理由は解約?の手続きが面倒らしいです。みんな年寄りなので・・・。上司は雇用保険は週20時間以上の労働者なのは承知しています。ですが特別問題ないだろう、と。

試算すると、Aさんが会社をやめた場合、20万程失業保険が支給されます。同じ週20時間以内の労働なのに、私はゼロ。

Aさんが雇用保険をやめる事が本来だと思うのですが、Aさんが雇用保険をやめたからと言って私が得をする訳ではありません。今、私が抱いている不平等感がなくなるだけです。これ以上、上司と戦うべきでしょうか?戦おうと思えば戦えます。でもAさんとの関係はちょっとギクシャクするかも。でも私は間違っている事を言ってる訳ではありません。

20万の差、どう思いますか?たかが20万で騒ぎすぎでしょうか?
されど20万ですか?私は心が狭いのでしょうか?

あと、今後上司と戦うなら、どうやって攻めて行ったら良いのでしょう?
こんにちは。

会社側の都合によって不公平感に苛まされているご質問者様のお気持ちはよく理解できますし、本当にお気の毒な立場である事は素直に同情致します。

但し、今ご質問者様が雇用保険を辞退させる行為はご質問者様自身の利益の獲得や不利益の解消に繋がるものではありません。したがって傍目にはご質問者様の勝手な我が儘で会社やAさんへ難癖を付けていると誤解されてしまう可能性も高いと考えます。

そのようなシチュエーションでもご質問者様自身のお気持ちを晴らすために攻め続けるか?・・・と言われたら私はNOと言いたいです。

理由は戦う意義も無いし、仮にその戦いに勝利を収めてもご質問者様が傷付いてしまったり、会社は確実に厄介者として扱い始めるからです。

ご質問者様は間違っている事を言ってる訳ではありません、これは事実です。しかし今回のような事例はあくまで会社を管理する側の問題である事から、畑の異なる立場としては我慢する勇気も必要かと存じます。

最終的に辞めても構わないという覚悟を持ち合わせているのであれば、徹底的に戦う姿勢を貫く選択肢もありますが、個人的にはあまりお勧めできません。

ご参考までm(__)m
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