会社退職→休暇→転職で社会保険・失業保険等について教えてください。
2007年4月から正社員(月収25万)で働いてきましたが、現在、次のようなプランで退職を考えております。
2009年2月末日にて退職&実家に帰省→翌3月は実家で丸々休暇をとります。(無職)→4月から引っ越して社保険完備の正社員で転職予定(未定)。

①社保険について
3月の1ヵ月分の為に、社会保険から国民健康保険に移り、また4月から戻ったほうが宜しいのでしょうか。
任意継続のほうがお得でしょうか。

②住民税
退職と同時に、実家に住んで扶養になったほうが住民税は安くなるのでしょうか。

③失業保険は、申請したほうがお得でしょうか。

あまり、貯金がない為、細々しい質問で恐縮ですが、ご教授御願いたします。
①A:保険料を考慮するのであれば「任意継続被保険者」の保険料は、現在の“2倍”とおかんがえください。国民健康保険料は、前縁の所得から参集しますので「市区役所」で確認しなければなりません。いずれにしても1ヶ月のことですからあまり拘らなくても良いのではないでしょうか。
②A:住民税は、前縁の所得を基に算出され本年の6月から翌年5月まで課税されます。現在の住民税額を翌年5月まで支払います。
③2月退職して4月再就職予定であれば失業給付金は受給できません。
昨年末で結婚することもあり会社を自己都合退社して三月中旬よりまた仕事をする予定です。今後は妊娠、出産を考えているのですが…


今回の就職では再就職手当を貰う予定です。今後妊娠した際に育児休暇は無い会社なので退社となるかと思いますが、失業保険、出産にかんする保険などはフルに活用したいと思いますが、いつまで働いてなどどのような流れでいくのが1番得策なのでしょうか?
詳しい方、実際に体験した方教えて頂けると嬉しいです。
「育児休業」は、それぞれの企業が独自に規定することはできません。“法律”で定めております。

出産に際しては一定の基準を満たした場合に支給される給付金には「出産手当金」「出産育児一時金」などがあります。また「医療費控除」や「高額療養費」に該当する出産であればこれらも対象となります。
厚生年金(国民年金)、健康保険の同日得喪を回避する方法についての質問です。
お忙しい中、失礼いたします。

昨年の11月末日退職し、今年の6/1より6/25まで新しい会社に再就職し6/26,27は休みをいただいて、
6/28に退職の意思をつたえ、会社を辞めました。

退職理由は、体調不良です。
長い失業期間の後、せっかく決まったのに残念ですが、やはり自分の体が第一なので、これ以上、体調が悪化する前に、退職の判断をしました。人間関係は良好でした。

以上のような状況の中、年金と健保の同日得喪を避けたいと思っています。
幸い退職日は相談の上として、また連絡しますとしています。同日得喪という言葉も、総務の人から初めて聞いた次第です。

今わかっているのは、
・資格喪失日は、種別変更のあった日の翌日。
・被保険者の種別は月の末日の状態で判断される。 ということです。

そうだとすれば、退職日を末日(6/30)に設定してもらえばよいかなと考えています。
退職日(6/30)、資格得喪日(7/1)かなと思っております。

総務の人と話したところ、6月分の失業保険、介護保険、厚生年金、健保は7月の給与からということでした。給与は20日締の当月25日払です。7月の給与から足りない分は、現金持参と申し合わせています。

退職日を末日に設定できなければ、25日にしようと思っています。(離職票とかどうなるのでしょうか?)

ご指導、宜しくお願い致します。
1.社会保険料(厚生年金&健康保険)の同月得喪に関する質問です。
2.質問者のケースでは、採用日が平成25年6月1日ですので、質問の通り、二通りで回答いたします。
3.ケース1:退職日が6月28日の場合
・社会保険料(厚生年金&健康保険)の同月得喪を適用(同じ月の中で、被保険者の資格を取得し、喪失した場合)
・平成25年6月分の社会保険料を給与から徴収されます
・国民健康保険へ加入し、国民年金の第1号被保険者扱いに種別変更した場合は、平成25年6月分以降の保険料を支払います
4.ケース2:退職日が6月30日の場合
・平成25年6月分の社会保険料を給与から徴収されます
・国民健康保険へ加入し、国民年金の第1号被保険者扱いに種別変更した場合は、平成25年7月分以降の保険料を支払います
5.以上でお分かりいただけると思いますが、変更してもらえるならば、退職日を末日にした方が、6月分の重複を防ぐことができます。
以上
関連する情報

一覧

ホーム