失業保険について質問です。
失業認定における求職活動実績ですが、派遣会社より仕事の紹介メールが来て、web上でエントリーしたが書類選考で落ちた。
この場合でも求職活動実績とみなされますか?
失業認定における求職活動実績ですが、派遣会社より仕事の紹介メールが来て、web上でエントリーしたが書類選考で落ちた。
この場合でも求職活動実績とみなされますか?
ハローワークの紹介以外の場合は書類選考だけでは活動と認められません、面接まで行った場合に会社名・担当者・電話番号等を明らかにした場合のみ認定されます、この場合ハローワークが電話でその会社に問合せをする場合があり実績がなければ次回認定が受けられない事があります。
ハローワークでの求人検索だけでも活動実績になるのですから、月に2回以上ハローワークへ行くことでしょう。
ハローワークでの求人検索だけでも活動実績になるのですから、月に2回以上ハローワークへ行くことでしょう。
失業保険について質問です。
自己都合で退職し、今3ヶ月の待機期間中です。
次回認定日までに2回の求職活動が必要ということなのですが、
その回数について質問です。
なかなかハローワークに行けないので、いつもハローワークの携帯版で求人検索していました。
受けたい求人が見つかったので、ハローワークへ行き、窓口で仕事内容など伺って、応募を決め、紹介してもらいました。
数日後、面接を受けましたが、不採用になりました。
これは、2回の求職活動になりますか?
詳しい方いらっしゃったら、よろしくお願い致します。
自己都合で退職し、今3ヶ月の待機期間中です。
次回認定日までに2回の求職活動が必要ということなのですが、
その回数について質問です。
なかなかハローワークに行けないので、いつもハローワークの携帯版で求人検索していました。
受けたい求人が見つかったので、ハローワークへ行き、窓口で仕事内容など伺って、応募を決め、紹介してもらいました。
数日後、面接を受けましたが、不採用になりました。
これは、2回の求職活動になりますか?
詳しい方いらっしゃったら、よろしくお願い致します。
ハローワークの就職活動の
カウントは
各ハローワークによって
違うようです。
私のところでは
相談⇒紹介状⇒面接
は、ワンセットです。
面接に行けるかどうかは企業しだい。
という事です。
勘違いをしていると
大変な事になってしまうので、
管轄のハローワークに
問い合わせて下さい!!
カウントは
各ハローワークによって
違うようです。
私のところでは
相談⇒紹介状⇒面接
は、ワンセットです。
面接に行けるかどうかは企業しだい。
という事です。
勘違いをしていると
大変な事になってしまうので、
管轄のハローワークに
問い合わせて下さい!!
失業保険給付中なのですがアルバイトを考えています。
3日間で、1日7000円程度のアルバイトです。
もちろん申告するつもりですが、失業保険の1日の給付額が5000円程なので、3日間分カットされてしまうようなら断ろうかとも思います。
他の方の質問の回答で、アルバイトした日数分だけ後回しになるとあったのですがどのような条件で後回しになるのでしょうか?
他で調べても後回しのことは見つかりませんでした。
検索の仕方が下手なのかもしれませんが。
どなたかお知恵をお貸し頂ければと思います。
3日間で、1日7000円程度のアルバイトです。
もちろん申告するつもりですが、失業保険の1日の給付額が5000円程なので、3日間分カットされてしまうようなら断ろうかとも思います。
他の方の質問の回答で、アルバイトした日数分だけ後回しになるとあったのですがどのような条件で後回しになるのでしょうか?
他で調べても後回しのことは見つかりませんでした。
検索の仕方が下手なのかもしれませんが。
どなたかお知恵をお貸し頂ければと思います。
基本手当受給中に自己の労働により収入を得た場合、その収入から1347円を差し引いた額と基本手当の日額の和が、賃金日額の80%以下であれば、基本手当は全額支給されます。逆に、賃金日額の80%を超えれば、その分が減額されます。
ただし、この扱いを受けるのはいわゆる内職程度のものであって、1日まるまるアルバイトをするのであれば、その日は「失業している」とはいえないので、基本手当は支給されません。そのような日は基本手当の支給日数に算入されませんから、支給残日数は減らずに質問者のいう「後回し」になります。28日に1回の失業認定日にその旨をハローワークで申して出てください。
なお、アルバイトの日の前日において基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1かつ45日以上残っている場合、一定の条件の下で、請求すればアルバイトをした日について基本手当に代えて就業手当を受けられます。就業手当の額は基本手当の日額の30%です。就業手当を受けた場合には、その日数分は基本手当の支給日数に算入されて、支給残日数が減ります。
ただし、この扱いを受けるのはいわゆる内職程度のものであって、1日まるまるアルバイトをするのであれば、その日は「失業している」とはいえないので、基本手当は支給されません。そのような日は基本手当の支給日数に算入されませんから、支給残日数は減らずに質問者のいう「後回し」になります。28日に1回の失業認定日にその旨をハローワークで申して出てください。
なお、アルバイトの日の前日において基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1かつ45日以上残っている場合、一定の条件の下で、請求すればアルバイトをした日について基本手当に代えて就業手当を受けられます。就業手当の額は基本手当の日額の30%です。就業手当を受けた場合には、その日数分は基本手当の支給日数に算入されて、支給残日数が減ります。
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