損しない退職日について教えてください。
詳しい方教えてください!11月中に退職する事になっているのですが、退職日をいつに設定するのが一番損しないのでしょうか?(会社との話し合いの上、退職日はこちらで決めれる状態にあります。)
私の状態としては、11月中旬には引継ぎ完了するので、以降欠勤として、11月30日を有給にして30日に退職日を設定する事も可能ですし、11月中旬に退職でも可。(いづれにしても出勤は中旬までしかしない。)その後暫くは失業保険を受給しながら求職予定。
退職日が月末最終日でないと、その月は自分で年金&国保加入となる・・・という観点から考えると、退職日を月末にした方が良いのでしょうが、失業保険の給付金額の設定って、退職した月~さかのぼって半年か3ヶ月位の平均月収のうちの何%にて設定されると聞いたような・・・?
そう考えると、11月中旬にでも退職してしまった方が良いのか、やはり、保険料などが折半になる月末退職日にした方が良いのか・・・。
どちらが損がないのでしょうか??
ちなみに私が被保険者で、扶養家族に夫と子供2人がおります。
夫は本年度の収入で扶養からは外れると思います。
説明が下手ですみません・・。
どなたか詳しい方いらっしゃいましたら、教えてください!
詳しい方教えてください!11月中に退職する事になっているのですが、退職日をいつに設定するのが一番損しないのでしょうか?(会社との話し合いの上、退職日はこちらで決めれる状態にあります。)
私の状態としては、11月中旬には引継ぎ完了するので、以降欠勤として、11月30日を有給にして30日に退職日を設定する事も可能ですし、11月中旬に退職でも可。(いづれにしても出勤は中旬までしかしない。)その後暫くは失業保険を受給しながら求職予定。
退職日が月末最終日でないと、その月は自分で年金&国保加入となる・・・という観点から考えると、退職日を月末にした方が良いのでしょうが、失業保険の給付金額の設定って、退職した月~さかのぼって半年か3ヶ月位の平均月収のうちの何%にて設定されると聞いたような・・・?
そう考えると、11月中旬にでも退職してしまった方が良いのか、やはり、保険料などが折半になる月末退職日にした方が良いのか・・・。
どちらが損がないのでしょうか??
ちなみに私が被保険者で、扶養家族に夫と子供2人がおります。
夫は本年度の収入で扶養からは外れると思います。
説明が下手ですみません・・。
どなたか詳しい方いらっしゃいましたら、教えてください!
よくある例なのですが(あくまでも例です)、切りのよい月末ではなく月末1日前の退職日というを会社側が言い出すことがあります。
健康保険や厚生年金は月末在籍しているかどうかで、その月の1か月分を払うかどうか決まるのです。
例えば1月で辞める場合に月末の1日前に退職すれば、会社では払わなくて済むのです、そうすれば会社は負担するはずの1月分の半額を払わずに済みます。
一方退職者が任意継続あるいは国民健康保険や国民年金に入る場合は1日の間をおいて2月からということは出来ません、必ず1月31日からになります。
ということは1月分は会社としては払わないが退職者個人が全額支払うことになるのです。
任意継続の場合は在職中に会社が負担してくれた半額分も含めて全額ですから保険料はざっと2倍になります、国民健康保険は保険料自体が高いですから任意継続と同じか多い金額を払うようになります。
要するに結果として1月分は会社が負担分を浮かした分を、退職者個人が負担するということになってしまう、このからくりが月末1日前の退職日です。
これはセコイ会社がよくやる、わずかな保険料をケチる常套手段です。
月末1日前に退職すれば退職月の保険料の支払いがないという言葉に乗ってしまうと、退職後にたった1日のために高額の保険料を個人負担するようになります。
厚生年金は月末前に退職すればその月分の支払はありませんが、前月までの加入になります。
このサイトにもそういう状態に陥って、助けを求めて質問してくる方がいますが、退職してしまっては後の祭りで、お気の毒ですがとしか言いようがありません。
例えば上記のように月末1日前で辞めると、健康保険料が引かれずに得だと会社に言われてそのとおりにして、退職後に健保に行って任意継続(あるいは市区町村の役所で国民健康保険)の手続きをしたらたった1日なのに先月分を丸々払わされておかしいという質問がこのサイトでもありますが、言葉は悪いですが上記の説明で会社に騙されていたことが初めてわかるケースが多いようです。
>退職日が月末最終日でないと、その月は自分で年金&国保加入となる・・・という観点から考えると、退職日を月末にした方が良いのでしょうが
退職した後に夫の扶養になるのであればどちらでも同じですが、そうでなければ上記のように退職日は月末にした方がよいです。
>失業保険の給付金額の設定って、退職した月~さかのぼって半年か3ヶ月位の平均月収のうちの何%にて設定されると聞いたような・・・?
締日以外で退職すればその月は不完全な月として基本手当日額の計算には使用しません、使用するのは不完全な月を除いた締めから締めまでの完全な月の金額のみです。
もしそうしないと極端な話で1日だけの不完全な月を計算に入れたら、大きく基本手当日額が下がって受給者に相当不利になります。
ちなみに対象になるのは基本給や残業代も含めた定期的な賃金の全額です、「賃金日額=離職前6か月の賃金合計÷180」 です。
この賃金日額から基本手当日額が計算されます。
>ちなみに私が被保険者で、扶養家族に夫と子供2人がおります。
それでしたら任意継続のほうがいいでしょう。
健康保険や厚生年金は月末在籍しているかどうかで、その月の1か月分を払うかどうか決まるのです。
例えば1月で辞める場合に月末の1日前に退職すれば、会社では払わなくて済むのです、そうすれば会社は負担するはずの1月分の半額を払わずに済みます。
一方退職者が任意継続あるいは国民健康保険や国民年金に入る場合は1日の間をおいて2月からということは出来ません、必ず1月31日からになります。
ということは1月分は会社としては払わないが退職者個人が全額支払うことになるのです。
任意継続の場合は在職中に会社が負担してくれた半額分も含めて全額ですから保険料はざっと2倍になります、国民健康保険は保険料自体が高いですから任意継続と同じか多い金額を払うようになります。
要するに結果として1月分は会社が負担分を浮かした分を、退職者個人が負担するということになってしまう、このからくりが月末1日前の退職日です。
これはセコイ会社がよくやる、わずかな保険料をケチる常套手段です。
月末1日前に退職すれば退職月の保険料の支払いがないという言葉に乗ってしまうと、退職後にたった1日のために高額の保険料を個人負担するようになります。
厚生年金は月末前に退職すればその月分の支払はありませんが、前月までの加入になります。
このサイトにもそういう状態に陥って、助けを求めて質問してくる方がいますが、退職してしまっては後の祭りで、お気の毒ですがとしか言いようがありません。
例えば上記のように月末1日前で辞めると、健康保険料が引かれずに得だと会社に言われてそのとおりにして、退職後に健保に行って任意継続(あるいは市区町村の役所で国民健康保険)の手続きをしたらたった1日なのに先月分を丸々払わされておかしいという質問がこのサイトでもありますが、言葉は悪いですが上記の説明で会社に騙されていたことが初めてわかるケースが多いようです。
>退職日が月末最終日でないと、その月は自分で年金&国保加入となる・・・という観点から考えると、退職日を月末にした方が良いのでしょうが
退職した後に夫の扶養になるのであればどちらでも同じですが、そうでなければ上記のように退職日は月末にした方がよいです。
>失業保険の給付金額の設定って、退職した月~さかのぼって半年か3ヶ月位の平均月収のうちの何%にて設定されると聞いたような・・・?
締日以外で退職すればその月は不完全な月として基本手当日額の計算には使用しません、使用するのは不完全な月を除いた締めから締めまでの完全な月の金額のみです。
もしそうしないと極端な話で1日だけの不完全な月を計算に入れたら、大きく基本手当日額が下がって受給者に相当不利になります。
ちなみに対象になるのは基本給や残業代も含めた定期的な賃金の全額です、「賃金日額=離職前6か月の賃金合計÷180」 です。
この賃金日額から基本手当日額が計算されます。
>ちなみに私が被保険者で、扶養家族に夫と子供2人がおります。
それでしたら任意継続のほうがいいでしょう。
職業訓練校について質問です。
職業訓練校に通う際、給付手当てのようなものが支給されると聞いたのですがどういったことなのでしょうか?またこれと同時に失業保険の申請も可能なのでしょうか?宜しくお願いします。
職業訓練校に通う際、給付手当てのようなものが支給されると聞いたのですがどういったことなのでしょうか?またこれと同時に失業保険の申請も可能なのでしょうか?宜しくお願いします。
給付手当って何のことでしょう?
申し込みの流れとしては、失業保険の申請→受験の申し込みです。
合格して通所することになると失業手当+(通所手当(1日500円)×通所日数)+交通費実費(確か上限5万円)が毎月支給されます。
職業訓練校に入所すると、修了まで失業手当は延長されますし、待機期間がある人も入所日から失業手当が支給されます。
上の人も言っているように、訓練校に入所したいのであれば早めにハローワークに相談に行くことをオススメします。
申し込みの流れとしては、失業保険の申請→受験の申し込みです。
合格して通所することになると失業手当+(通所手当(1日500円)×通所日数)+交通費実費(確か上限5万円)が毎月支給されます。
職業訓練校に入所すると、修了まで失業手当は延長されますし、待機期間がある人も入所日から失業手当が支給されます。
上の人も言っているように、訓練校に入所したいのであれば早めにハローワークに相談に行くことをオススメします。
退職した会社の失業保険(雇用保険)の受給申請を受けようと思っていますが現在アルバイトをしています。
現在のアルバイトは週労働時間が20時間未満で雇用保険に加入していません。
このような環境で退職し
た会社の失業保険申請は可能でしょうか?
可能な場合、給付金額はどのくらい給付されるのでしょうか?
自己都合退職なので90日間の待機期間は発生しますか?
現在のアルバイトは週労働時間が20時間未満で雇用保険に加入していません。
このような環境で退職し
た会社の失業保険申請は可能でしょうか?
可能な場合、給付金額はどのくらい給付されるのでしょうか?
自己都合退職なので90日間の待機期間は発生しますか?
a330300fさん
会社を離職して週20時間未満で雇用保険なしのアルバイトなら正式に雇用されたことにはなりませんから雇用保険は受給可能です。(再就職手当においても受給にはならない雇用です)
ただし、申請後の7日間の待期期間中はやってはいけません(やれば待期期間がその分延びます)
受給金額は過去6ヶ月の総支給額(賞与除く)を180日で割って賃金日額を出してそれを以下のURLに入れれば基本手当がでますから90日受給ならそれを掛ければ総額が出ます。
自己都合ならもちろん3ヶ月の給付制限はありますよ。(90日ではなく3ヶ月です)
基本は28日ずつの支給です(最初と最後は半端な日数になります)半端+28日+28日+半端=90日のように4回の受給です。
アルバイトをしていたら受給できないと言う回答の方も結構いらっしゃいますが、ハローワークで確認してみてください。
会社を離職して週20時間未満で雇用保険なしのアルバイトなら正式に雇用されたことにはなりませんから雇用保険は受給可能です。(再就職手当においても受給にはならない雇用です)
ただし、申請後の7日間の待期期間中はやってはいけません(やれば待期期間がその分延びます)
受給金額は過去6ヶ月の総支給額(賞与除く)を180日で割って賃金日額を出してそれを以下のURLに入れれば基本手当がでますから90日受給ならそれを掛ければ総額が出ます。
自己都合ならもちろん3ヶ月の給付制限はありますよ。(90日ではなく3ヶ月です)
基本は28日ずつの支給です(最初と最後は半端な日数になります)半端+28日+28日+半端=90日のように4回の受給です。
アルバイトをしていたら受給できないと言う回答の方も結構いらっしゃいますが、ハローワークで確認してみてください。
退職後の確定申告について教えてください。
今年の1月末で会社を退職しました。その際に、1月分の給与と退職金を支給されています。
その後は、失業保険をいただいた後、数日間バイトをし数万円の収入は有ります。
任意継続保険後、国民健康保険に切替、住民税の支払いは続けており、個人的に加入しているガン保険などが3社有ります。
このような場合、確定申告をして還付金は有りますか?
今年の1月末で会社を退職しました。その際に、1月分の給与と退職金を支給されています。
その後は、失業保険をいただいた後、数日間バイトをし数万円の収入は有ります。
任意継続保険後、国民健康保険に切替、住民税の支払いは続けており、個人的に加入しているガン保険などが3社有ります。
このような場合、確定申告をして還付金は有りますか?
還付金は、源泉徴収された所得税につき生じるものです。
したがって、1月分給与と退職金につき、源泉徴収票を入手してください。
その中に「源泉徴収税額」が表示されておれば、それが還付の可能性のある金額の上限となります。
現在の税法では失業保険は非課税所得となりますので、申告から除外してください。
バイト料については給与所得の計算に加算し、社会保険料控除、生命保険料控除を確定申告(対税務署)により受けて還付金が生じることが一般的ですが、もし源泉徴収税額がなく還付金が生じないような場合であれば、住民税申告(対自治体)が原則となります。
したがって、1月分給与と退職金につき、源泉徴収票を入手してください。
その中に「源泉徴収税額」が表示されておれば、それが還付の可能性のある金額の上限となります。
現在の税法では失業保険は非課税所得となりますので、申告から除外してください。
バイト料については給与所得の計算に加算し、社会保険料控除、生命保険料控除を確定申告(対税務署)により受けて還付金が生じることが一般的ですが、もし源泉徴収税額がなく還付金が生じないような場合であれば、住民税申告(対自治体)が原則となります。
失業保険、申請すべきかについて。
前回、失業保険の件で質問をし、ご丁寧にご回答いただきましたのに、期限切れに気づかずBAをお選びできずに申し訳ありませんでした。
ハローワークや年
金事務所に問い合わせをしましたところ、3ヶ月の制限無く、7日の待機のみで受給できることがわかりました。
日額?3600円以上になるので、扶養からは外れなければいけないようでした。90日間です。
基本の額のような金額?は、まだ確定額ではありませんが、4800円前後になるだろうとのことでした。
しかし、私が扶養を外れ失業保険受給によって、主人の給料から、扶養手当てが2万引かれ、所得税も上がりますと言われました。
国民年金15250円程度だったかとおもいますが、それに加えて国民健康保険がいくらになるかはまだ、わかりません。
一応、住む市での目安を、よくわかりませんでしたが一応25年の源泉徴収票を見ながら算定してみたところ、7500円程度、とは出ました。
今から申請して、11月中旬から受給した場合、国民年金、国民健康保険、家族手当て減額分や所得税などを考えると、
申請することが良いのかわからなくなってしまいます。
そして現在、鬱病等の為、精神科に通院している状況で、
手続きの順序や、申請によって損になる面得になる面、いろいろ、答えが見えないと不安でたまらなくなり、体のスイッチが切れたようになってしまいます。
家計の状況的には、すぐにでも働かなければいけないので、鬱病でも求職はしないと生活ができなくなりますので、もちろんその為の失業保険です。
すでに数件、パートが決まらず、焦りから不安感も増しています。
失業保険受給への順序、プラス面が、もう少し明確になれば…もう少し穏やかに求職期間を過ごせるかもしれないという思いがすごくあります。
勝手な理由ばかりですが、私の場合、失業保険を受給することでの金銭的な差は、どうなのでしょうか。。
順序はいろいろ調べてあるつもりですが、なにかアドバイス等ありましたら、いただけると幸いです。
前回、失業保険の件で質問をし、ご丁寧にご回答いただきましたのに、期限切れに気づかずBAをお選びできずに申し訳ありませんでした。
ハローワークや年
金事務所に問い合わせをしましたところ、3ヶ月の制限無く、7日の待機のみで受給できることがわかりました。
日額?3600円以上になるので、扶養からは外れなければいけないようでした。90日間です。
基本の額のような金額?は、まだ確定額ではありませんが、4800円前後になるだろうとのことでした。
しかし、私が扶養を外れ失業保険受給によって、主人の給料から、扶養手当てが2万引かれ、所得税も上がりますと言われました。
国民年金15250円程度だったかとおもいますが、それに加えて国民健康保険がいくらになるかはまだ、わかりません。
一応、住む市での目安を、よくわかりませんでしたが一応25年の源泉徴収票を見ながら算定してみたところ、7500円程度、とは出ました。
今から申請して、11月中旬から受給した場合、国民年金、国民健康保険、家族手当て減額分や所得税などを考えると、
申請することが良いのかわからなくなってしまいます。
そして現在、鬱病等の為、精神科に通院している状況で、
手続きの順序や、申請によって損になる面得になる面、いろいろ、答えが見えないと不安でたまらなくなり、体のスイッチが切れたようになってしまいます。
家計の状況的には、すぐにでも働かなければいけないので、鬱病でも求職はしないと生活ができなくなりますので、もちろんその為の失業保険です。
すでに数件、パートが決まらず、焦りから不安感も増しています。
失業保険受給への順序、プラス面が、もう少し明確になれば…もう少し穏やかに求職期間を過ごせるかもしれないという思いがすごくあります。
勝手な理由ばかりですが、私の場合、失業保険を受給することでの金銭的な差は、どうなのでしょうか。。
順序はいろいろ調べてあるつもりですが、なにかアドバイス等ありましたら、いただけると幸いです。
雇用保険の基本手当(失業給付)を受給できる額が、4,800円×90日で432,000円。
受給中、国民健康保険と国民年金の保険料で(15,250円+7,500円)×3=68,250円払う。
旦那さんの給与には扶養手当2万円がのっていて、その支給条件が奥さんが社会保険の扶養になっていることなら、受給中は旦那さんの扶養手当が無くなる。 -2万円×3=-3万円。
432,000円-68,250円-30,000円=333,750円。
雇用保険の基本手当を受給すれば、国民健康保険料と国民年金保険料を払い、旦那さんの扶養手当分給与が少なくなっても、手元に333,750円残ります。
タイミングが悪くて4ヶ月で計算しても、保険料91,000円、扶養手当8万円で、手元に261,000円は残ることになります。
失業給付は非課税で、あなたの所得にはカウントしませんから、旦那さんの税金には影響しません。
受給中、国民健康保険と国民年金の保険料で(15,250円+7,500円)×3=68,250円払う。
旦那さんの給与には扶養手当2万円がのっていて、その支給条件が奥さんが社会保険の扶養になっていることなら、受給中は旦那さんの扶養手当が無くなる。 -2万円×3=-3万円。
432,000円-68,250円-30,000円=333,750円。
雇用保険の基本手当を受給すれば、国民健康保険料と国民年金保険料を払い、旦那さんの扶養手当分給与が少なくなっても、手元に333,750円残ります。
タイミングが悪くて4ヶ月で計算しても、保険料91,000円、扶養手当8万円で、手元に261,000円は残ることになります。
失業給付は非課税で、あなたの所得にはカウントしませんから、旦那さんの税金には影響しません。
3月に結婚退職し、1月からの給与は合計95万円。その後、失業保険を約45万円支給されました。合計すると140万。旦那の扶養入るときは失業保険の給付分は入らないと聞いてしまったので、
なにも考えず受給を受けていたのですが、どうやら社会保険加入の会社は失業保険分も入るので、130万円を超えてしまった私は扶養には入れるものの、社会保険には入れず今年度までは国保でいなければならないということでした。それはそれでしょうがないと思っているのですが、それならば、今年度まで国保の分だけでも働こうかと思っています。そこで質問ですが、私は103万までを上限に働けばよいのですか?それとも130万円を上限に働けばよいのですか?さっぱりわかりませんが、これ以上無駄なことはしたくないので、一番良い方法をお願いいたします。
なにも考えず受給を受けていたのですが、どうやら社会保険加入の会社は失業保険分も入るので、130万円を超えてしまった私は扶養には入れるものの、社会保険には入れず今年度までは国保でいなければならないということでした。それはそれでしょうがないと思っているのですが、それならば、今年度まで国保の分だけでも働こうかと思っています。そこで質問ですが、私は103万までを上限に働けばよいのですか?それとも130万円を上限に働けばよいのですか?さっぱりわかりませんが、これ以上無駄なことはしたくないので、一番良い方法をお願いいたします。
健康保険の話であれば
誰から今年はだめって聞いたの
いい加減なやつがいるもんだねー
健康保険の扶養判定は、「今後」一年間の
収入見通しが130万になるかどうか
今後3ヶ月の収入見通状況から推計する。
よって、失業給付金受給期間が終わったのであれば
ほかに収入がなければ、健康保険の扶養になることができます。
いくらまで働けばよいのかは、各自ご検討ください
あなたにトゥって何が一番良いのかは判断できませんので
誰から今年はだめって聞いたの
いい加減なやつがいるもんだねー
健康保険の扶養判定は、「今後」一年間の
収入見通しが130万になるかどうか
今後3ヶ月の収入見通状況から推計する。
よって、失業給付金受給期間が終わったのであれば
ほかに収入がなければ、健康保険の扶養になることができます。
いくらまで働けばよいのかは、各自ご検討ください
あなたにトゥって何が一番良いのかは判断できませんので
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