雇用保険(失業保険)を受給するには?
今月末で契約期間満了につき退職します。雇用期間は6年程です。
過疎地の為なかなか次の就職が見つからず、雇用保険の受給も視野に入れなければいけないかなぁと思い、今まで受給した事が無いので、質問させていただきます。

①雇用保険を受給するにあたり、受給出来るまでの期間はどの位なものでしょうか。
②認定を受けるまでの間に、実家の手伝いをしたり、簡単なパートに出るのもだめでしょうか。
③だいたいの受給金額の算出方法を教えて下さい。

母子家庭の為、出来る限りすぐに仕事に付きたいと考えているのですが、何せ過疎地なのですぐに仕事が見つからず・・・

どなたか宜しくお願い致します。
①離職票の離職理由コードによります。
2D:契約期間満了による離職(更新について明記なし、更新なしと明記があった場合等で、労働者・事業主合意の下の契約期間満了(自己都合))の場合、給付制限期間無し、給付日数優遇と個別延長給付は無しとなり、求職申込み(はじめてハローワークに行った日)から約4週間後に支給されます。
4D:正当な理由のない自己都合退職(契約社員が更新を自ら申し込まず退職)の場合、給付制限期間3ヶ月、給付日数優遇無し、個別延長給付無しとなり、求職申込み(はじめてハローワークに行った日)から約3ヵ月半後に支給されます。

②手伝いやパートをしても構いません。した場合は申告して下さい。

③離職した日の直前6ヵ月に支払われた賃金(賞与等を除く)の1日あたりの金額のおよそ50~80%×基本給付日数になります。
例:月収20万×6ヵ月÷180日×65%× 90(4D)=389,961円
月収20万×6ヵ月÷180日×65%×180(2D)=779,922円

求職申込みの際に必要な物は、会社から渡される離職票1・2、雇用保険被保険者証、写真(縦3.0cm×横2.5cm)2枚、身分証明書、通帳になります。

かいつまんでの説明になっていますので、詳しくは求職申込みの際に渡される受給資格者のしおりを読んで下さい。
失業保険を受給を受けるには以前いた離職票もたしてもいいんですよね?それで12カ月あればいいんですよね?失業保険って1ヵ月分の給料の3割程度でしたっけ?教えてください?
前と今の職場の間で失業手当をもらっていない。再加入までに1年開いていない。前職まであわせて2年以内で12か月あることなどの条件があります。とりあえず両方の離職票を持ってハロワに相談行って下さい。
失業手当はざっくりと言えば退職前6か月の平均の6割から8割です。
失業保険と扶養について教えてください。
結婚退職をし、3ヶ月の待機期間を経て
9月1日から失業保険の給付を受けております。
12月3日が最後の認定日で、残り21日分(基本手当4340円/日)
が支給される予定です。
今年の年収は103万を超えません。
そこで質問があります。

①主人の扶養に入れるのはいつからになりますか?
②現在国民健康保険を払っていますが、12月分(毎月10日払い)
も支払った方がいいでしょうか?
③この他に何かしておくべき手続きはありますか?

無知でお恥ずかしい限りですがどうか教えてください。
宜しくお願い致します。
3ヶ月の待機期間→3ヶ月の給付制限

質問するカテゴリを間違えてますが。

1.税の控除対象配偶者と、健康保険の被扶養者と、国民年金の第3号被保険者は、それぞれ別の制度です。基準も別です。

・ご主人にとって、今年のあなたが控除対象配偶者かどうかは、今年のあなたの所得金額によります。ですから、12月31日に、「今年は控除対象配偶者だった」「控除対象配偶者ではなかった」ということが確定します。
「何月何日から」という性質のものではありません。

税法では、基本手当は「収入」に数えません。
今年のあなたの収入が給与だけで、「源泉徴収票」の「支払金額」が103万円以下なら、ご主人は、今年のあなたは控除対象配偶者だったとして申告可能です。

被扶養者・第3号被保険者の資格は、基本手当の所定給付日数を消化し終わった日の翌日に得られます。
※基本手当は1日ごとの支給です。1日ごとに「この日は支給。この日は不支給」と判定します。その判定を毎日やるのは大変なので4週間ごとにやっているだけです。

現実に手続きできるのは、任意日に受給終了印を押してもらってからです。

ところで、あなたは個別延長給付の対象にはならないのですか?

2.「12月分」ではありません。

健康保険の被扶養者になり、国保を脱退すると、国保の保険料の精算が行われます。
国保料は「月幾ら」ではなく、「年幾ら」という計算で、それを分割払いしている形です。

脱退すると、加入月数に応じた年額が再計算され、納付済みの額との精算になります。

ところで、納付期限が「毎月10日」だそうですが、本当に「国民健康保険料/税」ですか? 「健康保険」を任意継続しているのではなくて?
現在、傷病手当を貰い休職中です。
もうすぐ仕事に復帰が出来るほど回復しましたが、このまま退職したいと考えています。
たとえば30日まで診断書が出ている場合、1日に退職すれば失業保険はもらえるのでしょうか?
1日に退職し、30日まで傷病手当金を請求するとします。

失業手当受給の条件は、原則として、退職前2年間の間に11日以上支払基礎日数がある月が12か月以上必要ですが、病気による退職の場合は、これが緩和され、退職前1年間の間に11日以上支払基礎日数がある月が6か月以上あれば、失業手当は支給されます。

離職票が退職後2~3週間で送付されてきますが、離職理由が「病気治療専念のため」となっていると、3か月の給付制限期間が付きません。そのため、退職願いは「病気治療専念のため退職します」と書きます。

病気のままだと、失業手当給付の前提である労働する能力が欠けているとみなされますので、ハローワークへ行く前に主治医に「就労可能証明書」を書いてもらい働くことが可能である証明書を離職票その他必要書類と一緒に持参します。

休職の申込と失業手当申請手続きが終了すれば、待期期間の7日を経て8日目から失業中の日に対して失業手当が支給されるようになります。
失業保険の個別延長について
所定の90日の失業保険受給を得て、最後の認定日に職安に行ったら、「あなたは、個別延長の対象者になりましたので、あと60日支給が延長になります。今までと同様に活動して下さい。」
と言われ、家に帰り、資料を探してみると、個別延長給付のご案内の用紙がありました。正直、そんな制度のことはすっかり忘れていましたので、内心ホッとして、救われた気分でした。

もうすぐ、延長後1回目の認定日なのですが、求職活動実績が、職安窓口で相談したのみで、従来の活動でしたらこれが2回目にカウントされ、OKされると思いますが、個別延長後はこの実績で認められるのでしょうか?
この資料を見ると、
1.個別延長の対象となる方
2.個別延長の対象とならない方

など、説明されてますが、この資料は、失業保険支給が終え、個別延長の対象となるかどうかの説明資料で、もう既に、個別延長が決定済の人の資料ではないんですよね!?

2.個別延長の対象とならない方
認定日から認定日までの求人への応募回数が、
ア 所定給付日数が90日又は120日の方 1回

とあり、私は今までの実績が1回の応募状況で、これに当てはまります。

が、個別延長後はまだ求人へ応募していないので、この資料が個別延長決定後の内容なら、支給されないのかな~と、急に不安になりまして。
たしか、ハロワの窓口の方は、今まで通りに活動してください。と言いましたが、応募してください、とは言ってなかったような気がします。

いまさら、ハロワに聞けないので、どなたか宜しくお願いします。
今までの認定と同じように二回の求職活動

相談・パソコン等での検索等で良く

求人に応募や紹介状を出してもらうは無くても良かった気がします。

しかしながらやはり再就職のすると言う意図は見せたほうが良いでしょうね
試用期間三ヶ月について。


4月1日に就職がきまりました。

条件としては試用期間三ヶ月の後、正社員登録をすると言うものでした。


面接時、小学生の子供が居る事、扶養している事、私の親も正社員で働いている事をきちんと伝えました。

面接の2時間後、採用の連絡を受け、今日まで約二ヶ月強勤めました。

欠勤は一日です。

今日、社長から呼び出しを受け、「試用期間内で退職となりました。子供さんが居ると難しいね~。次の仕事が見つかるまでは、来てもらっても、いいけど…」と言われました。

理由は子供です。

ア然で言葉も出ませんでしたが、解雇通告を受けたのに、月曜日から行く意味も無い為、本日付けで退職する旨を伝えました。

で、質問ですが雇用する側に過失は無いのでしょうか?

月曜日にハローワークに行って詳しく聞いてはきます。

不当解雇には当たりませんか?

ちなみに以前入っていた、失業保険も就職した為打ち切りになってしまいました。
大変ですね。心中お察しします。
まず、労働契約法16条において「解雇は客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして無効とする」となっています。
あなたの場合はこれに抵触する可能性が高いですので、ハローワークではなく所轄労働基準監督署へ相談(チクリ)しましょう。


がんばってください。
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