【失業保険】扶養の手続きの際に失業保険の受給を停止したことがわかる証明書が必要だと言われました。
現在、失業保険の申請をし、過去に2回(40日くらい分)失業保険が支給されました。
なかなか思うような企業も見つからず、妻とも話し合い、子供もいるので、自分が平日は家事などをし子供の面倒をみることにしました。常勤の仕事はするつもりはありません。
そこで、今まで各々が払っていた社保年金のたぐいを一括化するために、妻の扶養に入ることにしたのですが、妻の会社から失業保険の支給を停止された、という証明書が必要だと言われました。
次回の失業保険支給の手続きがあるのですが、その際に
「求職活動をしなかった」に○をして、理由を「妻の扶養に入るため」と書き込めば、自動的に支給停止の証明書のようなものが貰えるのでしょうか?
それとも別に申請が必要でしょうか?
よろしくお願いします。
現在、失業保険の申請をし、過去に2回(40日くらい分)失業保険が支給されました。
なかなか思うような企業も見つからず、妻とも話し合い、子供もいるので、自分が平日は家事などをし子供の面倒をみることにしました。常勤の仕事はするつもりはありません。
そこで、今まで各々が払っていた社保年金のたぐいを一括化するために、妻の扶養に入ることにしたのですが、妻の会社から失業保険の支給を停止された、という証明書が必要だと言われました。
次回の失業保険支給の手続きがあるのですが、その際に
「求職活動をしなかった」に○をして、理由を「妻の扶養に入るため」と書き込めば、自動的に支給停止の証明書のようなものが貰えるのでしょうか?
それとも別に申請が必要でしょうか?
よろしくお願いします。
年金、保険とお高いですが、それ引いても失業保険貰う方が得ではないでしょうか?
貰いきってから扶養に入ればいいと思います。
もし、どうしても扶養に入られるのでしたら、「雇用保険受給資格者証」の原本を奥様の会社に提出すれば、「失業給付金の受給放棄」とみなしてもらえるのではないでしょうか?(=離職後1年で受給資格喪失)
ご質問の、「求職活動をしなかった」に○をして・・・ですと、認定期間の不認定となるだけで、支給停止とはなりません。(不認定期間が先送りされるだけで、受給資格は残ります。)
つまり、受給期間満了日までは失業給付を受給できるということです。
貰いきってから扶養に入ればいいと思います。
もし、どうしても扶養に入られるのでしたら、「雇用保険受給資格者証」の原本を奥様の会社に提出すれば、「失業給付金の受給放棄」とみなしてもらえるのではないでしょうか?(=離職後1年で受給資格喪失)
ご質問の、「求職活動をしなかった」に○をして・・・ですと、認定期間の不認定となるだけで、支給停止とはなりません。(不認定期間が先送りされるだけで、受給資格は残ります。)
つまり、受給期間満了日までは失業給付を受給できるということです。
傷病手当は無理か失業保険?
5/19日に火傷をし、その夜病院での対応の悪さからおそらくPTSDとなりました。今は契約社員ですがこの体と精神状態では仕事は難しく、6/30の契約満了で仕事は退職。しかし今の健保は昨年の8/20加入で、その前の会社が7/末退職のため、20間の空白期間は任意継続で前の会社の保険に加入していました。この20日間の任意継続のため今回退職後の傷病手当は対象外になると言われました。精神科の専門の病院の受診は今度の土曜日ですが、自分でも何が怖くなりパニックになるかわからず、とても仕事に復帰はできません。このようなケースはどうにかならないものでしょうか?また失業保険といってもたいした額にはならず、本当に困っています。どこか相談機関や同様のケースでの経験のあるかたに知恵をお借りしたいです。
5/19日に火傷をし、その夜病院での対応の悪さからおそらくPTSDとなりました。今は契約社員ですがこの体と精神状態では仕事は難しく、6/30の契約満了で仕事は退職。しかし今の健保は昨年の8/20加入で、その前の会社が7/末退職のため、20間の空白期間は任意継続で前の会社の保険に加入していました。この20日間の任意継続のため今回退職後の傷病手当は対象外になると言われました。精神科の専門の病院の受診は今度の土曜日ですが、自分でも何が怖くなりパニックになるかわからず、とても仕事に復帰はできません。このようなケースはどうにかならないものでしょうか?また失業保険といってもたいした額にはならず、本当に困っています。どこか相談機関や同様のケースでの経験のあるかたに知恵をお借りしたいです。
〉前の会社の保険
「会社の」制度ではありません。
〉退職後の傷病手当
健康保険からの給付は「傷病手当金」です。
〉このようなケースはどうにかならないものでしょうか?
どうにもなりません。
継続して1年以上、被保険者(任意継続被保険者を除く)でなければなりませんので。
健康保険法第104条
被保険者の資格を喪失した日……の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者……を除く。)であった者……であって、その資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているものは、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる。
就業できない状態なら雇用保険の基本手当も受けられません。
離職前からそういう状態ですから、雇用保険の傷病手当も受けられません。
〉どこか相談機関や同様のケースでの経験のあるかたに知恵をお借りしたいです。
病院の患者相談室や精神障害保健福祉センターで相談には乗ってくれますが、どうしようもありません。
通院先に精神保健福祉士はいないんですか?
「会社の」制度ではありません。
〉退職後の傷病手当
健康保険からの給付は「傷病手当金」です。
〉このようなケースはどうにかならないものでしょうか?
どうにもなりません。
継続して1年以上、被保険者(任意継続被保険者を除く)でなければなりませんので。
健康保険法第104条
被保険者の資格を喪失した日……の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者……を除く。)であった者……であって、その資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているものは、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる。
就業できない状態なら雇用保険の基本手当も受けられません。
離職前からそういう状態ですから、雇用保険の傷病手当も受けられません。
〉どこか相談機関や同様のケースでの経験のあるかたに知恵をお借りしたいです。
病院の患者相談室や精神障害保健福祉センターで相談には乗ってくれますが、どうしようもありません。
通院先に精神保健福祉士はいないんですか?
うつ病で退職後困っています
うつ病で退職を余儀なくされ、先日職安に行きました(失業保険のため)
職安から、再就職を希望しないと失業手当は出ませんと言われました、それは解っているのですが、
手続きをした後、
医師から療養が必要と言われていることを職安に話しても、解ってもらえず、何だか説明会などに出て、給付を受けるようなんですが、精神病はこんな扱いなんですか?
役所に相談に行ったほうが良いのですか?
うつ病で退職を余儀なくされ、先日職安に行きました(失業保険のため)
職安から、再就職を希望しないと失業手当は出ませんと言われました、それは解っているのですが、
手続きをした後、
医師から療養が必要と言われていることを職安に話しても、解ってもらえず、何だか説明会などに出て、給付を受けるようなんですが、精神病はこんな扱いなんですか?
役所に相談に行ったほうが良いのですか?
質問からの想像ですが、貴方が退職した理由は、自己都合ということになっていませんか?
うつ病で働けないと思うなら、自己判断で退職してくれ、という前職場との合意で辞めているという感じではないでしょうか。
最初から、離職理由として(自己都合であっても)傷病による労務困難であると、自分で判断した、ということでも、ハローワークの対応は違うと思います。
ハローワークとしては、自己都合で退職し、雇用保険の手続きに来た人、として対応をしているもので、そこで貴方が窓口で「いや、いま、病気なんで働けないんですけど」と言っても、それは「再就職を希望しないと失業手当は出ません。説明会を出て手続きが必要です」としか、答えようがありません。
貴方の選択としては、①「病気のことは大丈夫。手続きします」②「そのうち病気が治るのを待ってから手続きします」③「病気のため、直ぐには就職活動ができないので、受給期間延長の手続きをしたい」のいずれかです。
貴方が、雇用保険の手続きをしたいということと、今は働けないということを、同時に要求するから、ハローワークと話が噛み合わないのだと思います。
改めて、「今は、病気療養が必要で、働ける状況ではありませんから、直ぐに雇用保険のて続きができないので、どうしたらよいでしょうか。受給期間延長ということを聞きましたが」と、窓口に行って話してみたらどうでしょうか。
うつ病で働けないと思うなら、自己判断で退職してくれ、という前職場との合意で辞めているという感じではないでしょうか。
最初から、離職理由として(自己都合であっても)傷病による労務困難であると、自分で判断した、ということでも、ハローワークの対応は違うと思います。
ハローワークとしては、自己都合で退職し、雇用保険の手続きに来た人、として対応をしているもので、そこで貴方が窓口で「いや、いま、病気なんで働けないんですけど」と言っても、それは「再就職を希望しないと失業手当は出ません。説明会を出て手続きが必要です」としか、答えようがありません。
貴方の選択としては、①「病気のことは大丈夫。手続きします」②「そのうち病気が治るのを待ってから手続きします」③「病気のため、直ぐには就職活動ができないので、受給期間延長の手続きをしたい」のいずれかです。
貴方が、雇用保険の手続きをしたいということと、今は働けないということを、同時に要求するから、ハローワークと話が噛み合わないのだと思います。
改めて、「今は、病気療養が必要で、働ける状況ではありませんから、直ぐに雇用保険のて続きができないので、どうしたらよいでしょうか。受給期間延長ということを聞きましたが」と、窓口に行って話してみたらどうでしょうか。
今日から有給消化。
今月いっぱいまでは会社に在籍。
失業保険をもらう予定です。
ハローワークに手続きに行くのは来月でいいんでしょうか?
有給消化中は何もしなくていいですか???
今月いっぱいまでは会社に在籍。
失業保険をもらう予定です。
ハローワークに手続きに行くのは来月でいいんでしょうか?
有給消化中は何もしなくていいですか???
有給消化中で会社に今月在籍なら、ハローワークで雇用保険の手続きをするのは来月ですね。
でも職を探しに行くのはいいと思いますよ。思いがけず、いい求人があるかもしれないので・・。
でも職を探しに行くのはいいと思いますよ。思いがけず、いい求人があるかもしれないので・・。
失業保険の受給を受けているものですが、就職活動のカウントについて不安なので質問させて頂きます。
現在、街中で出ている広告やインターネット職安を通して求職中です。
失業認定日初回の時に、失業認定日での求職はカウントされませんと職安からお聞きしましたが。
同日で、別会社に(ようは1日に二社応募)してもカウント1回なのでしょうか?
現在、街中で出ている広告やインターネット職安を通して求職中です。
失業認定日初回の時に、失業認定日での求職はカウントされませんと職安からお聞きしましたが。
同日で、別会社に(ようは1日に二社応募)してもカウント1回なのでしょうか?
応募自体は「1件」は「1件」で、同一の会社の違う職種に複数応募しました、とかいう理屈でない限りはカウント2回に出来ます。
先方の反応が何もないうちから応募を取り消したのではダメですけどね、それとハローワークの紹介仲介を受ける場合、「1日に2社」を嫌う場合もありますからご注意ください・・・
※失業認定日当日の求職活動は、次回認定日のカウント対象となります。失業認定そのものは、その出頭前日までを範囲としますので。
先方の反応が何もないうちから応募を取り消したのではダメですけどね、それとハローワークの紹介仲介を受ける場合、「1日に2社」を嫌う場合もありますからご注意ください・・・
※失業認定日当日の求職活動は、次回認定日のカウント対象となります。失業認定そのものは、その出頭前日までを範囲としますので。
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