不景気で公務員もリストラ
今、世の中、大不況です。
倒産件数・失業者の増加に伴い、税収も減って失業保険などが
増えると思います、。ですので、公務員や特殊法人の社員
(天下り社員)などのリストラはあるのですか???
減収だけで済みますかね???
今、世の中、大不況です。
倒産件数・失業者の増加に伴い、税収も減って失業保険などが
増えると思います、。ですので、公務員や特殊法人の社員
(天下り社員)などのリストラはあるのですか???
減収だけで済みますかね???
地方公務員です。
まず、「リストラ」=「解雇」ではありません。私の県(職場)では、
定年退職者は多くても、新規採用者はいません。その結果、
10年間で65人の職場が50人まで減少しました。実際、年休
(有給休暇)は残っていても、職場に行かない(本当に休める)日
はほとんどないのが現状です。1年間のうち、まったく職場に行
かない日なんて、10日もありませんし、年末年始なんか関係
りません。
大阪府に限らず、リストラは10年以上前から(計画的に)行わ
れています。
企業の場合、業績が良い時に大量採用して、業績が悪化して
から考えている・・・ような気がします。「稼げる時に稼いでおく」
考えは分かりますが、「稼げなくなった時」のことを考えてないの
では・・・
そのくらい日本の景気が悪化していることに気付かなかった(本
当は分かっていても気付かないフリをしていた)企業にも責任が
あると思います。
まず、「リストラ」=「解雇」ではありません。私の県(職場)では、
定年退職者は多くても、新規採用者はいません。その結果、
10年間で65人の職場が50人まで減少しました。実際、年休
(有給休暇)は残っていても、職場に行かない(本当に休める)日
はほとんどないのが現状です。1年間のうち、まったく職場に行
かない日なんて、10日もありませんし、年末年始なんか関係
りません。
大阪府に限らず、リストラは10年以上前から(計画的に)行わ
れています。
企業の場合、業績が良い時に大量採用して、業績が悪化して
から考えている・・・ような気がします。「稼げる時に稼いでおく」
考えは分かりますが、「稼げなくなった時」のことを考えてないの
では・・・
そのくらい日本の景気が悪化していることに気付かなかった(本
当は分かっていても気付かないフリをしていた)企業にも責任が
あると思います。
はじめまして。
失業保険の受給について質問します。
私の場合会社の都合の解雇ですぐ支給されるか…
自己退職扱いで3ヶ月後か…。
具体的な内容ですが、
クライアントから委託されオペレーターとして働く会社で勤務しております。
契約社員で、3か月更新という内容です。
私は結婚の為、途中で通勤時間が1時間半かかるところに住むことになり
退職も視野に入れておりましたが、会社の意向により退職できませんでした。。
H20年8月から勤務し、H21年の8月から会社の決まりとして、
勤怠率89%以下は更新できないことになりました。
私は今回の更新で89%以下の為更新不可となりました。
ただ、今まで更新不可の人には、事前勧告をしていました。
「もう休むと更新できない」という面談が行われていました。
しかし、私の場合事前勧告もなく、むしろ病気で休みがちになった際に
「クライアントにかけあうから安心して」と言ったり、
自分がお昼から出社する意向を伝えても
「勤務時間が4時間以下になるから、休んでよい」という指示が出て
休んだ日もありました。
挙句の果てには、更新できないとわかったのは
勤怠率の計算をしなければ、わからなかったと言うのです。
自分の体調管理の不十分で更新できないため、納得はしています。
ただ、上司がいうには「自己都合による退職」という扱いになるらしいのです。
私は働く意向があるのに、「自己都合」という理由で退職届を出さなければ
いけなくなるのです。
この場合はやはり…3ヶ月後の失業保険の支給となるのでしょうか?
長文ですみません。。
突然の更新不可となり…戸惑っています。
どうか回答願います。
助けて下さい(泣)
失業保険の受給について質問します。
私の場合会社の都合の解雇ですぐ支給されるか…
自己退職扱いで3ヶ月後か…。
具体的な内容ですが、
クライアントから委託されオペレーターとして働く会社で勤務しております。
契約社員で、3か月更新という内容です。
私は結婚の為、途中で通勤時間が1時間半かかるところに住むことになり
退職も視野に入れておりましたが、会社の意向により退職できませんでした。。
H20年8月から勤務し、H21年の8月から会社の決まりとして、
勤怠率89%以下は更新できないことになりました。
私は今回の更新で89%以下の為更新不可となりました。
ただ、今まで更新不可の人には、事前勧告をしていました。
「もう休むと更新できない」という面談が行われていました。
しかし、私の場合事前勧告もなく、むしろ病気で休みがちになった際に
「クライアントにかけあうから安心して」と言ったり、
自分がお昼から出社する意向を伝えても
「勤務時間が4時間以下になるから、休んでよい」という指示が出て
休んだ日もありました。
挙句の果てには、更新できないとわかったのは
勤怠率の計算をしなければ、わからなかったと言うのです。
自分の体調管理の不十分で更新できないため、納得はしています。
ただ、上司がいうには「自己都合による退職」という扱いになるらしいのです。
私は働く意向があるのに、「自己都合」という理由で退職届を出さなければ
いけなくなるのです。
この場合はやはり…3ヶ月後の失業保険の支給となるのでしょうか?
長文ですみません。。
突然の更新不可となり…戸惑っています。
どうか回答願います。
助けて下さい(泣)
契約社員であって、登録型派遣ではないのですよね?
まず自己都合退職ではありません。3ヶ月更新で期間満了時に更新されずに退職となるので、退職理由としては契約期間満了です。これを期間満了前に退職する旨申し出れば自己都合となります。その次に更新されない理由によって3ヶ月後になるかすぐ支払いがあるかになります。
①契約期間満了で会社都合で更新せず
会社都合で更新されなかったらすぐ支払いがあり、特定理由離職者となり給付日数が多くなったり、給付日数の延長がある場合があります。
②契約期間満了で自己都合で更新せず
自己都合で更新されなかったとしてもすぐ支払いがありますが、特定理由離職者とならず給付日数の延長はありません。
これの違いは、本人は契約の更新を希望していたが会社都合で更新されなかった場合は①、本人が契約更新を希望しなかった場合は②となります。また、例外として
③契約更新に具体的な更新条件が定められており、その基準に該当しなければ②と同じように扱われる場合があります。
会社がどのように扱うかはわかりませんが、今のケースでいくと通常は①になると思います。③の場合は少なくとも契約書にその旨明示していたりする必要があるでしょう。
また、退職届ですが、自己都合ではないので書く必要はありません。会社が職安に離職票を提出するときにも退職届は不要です。どうしても書くようにと言われたら事実をそのまま書きましょう。「私は契約更新を希望していましたが、勤怠率が89%以下となり更新されなかったため、期間満了で退職となりました」等書いたらよいです。もし所定の様式で、「自己都合」となったらそれは二重線で消しておきましょう。
契約期間満了時で退職になるのであれば自己都合ではない。自己都合扱いになるのは通算しての雇用期間が3年以上あった場合です。3年未満であれば本人都合で更新しなかったとしても給付制限はかかりません。ただし、会社都合ではないので、特定理由離職者とならず、給付日数が優遇されたり延長されたりはなしです。
今回のケースでは会社都合になる割合が高いと思いますが、もし自己都合となっていたら、受給手続きをする際に職安に申し出すればよいです。そのときに注意するのが、退職届を書かないことです。もし書いてしまったら客観的資料として採用される確率がかなり高いので書く必要はありませんが、規則だからどうしても書けと言われたら、事実そのまま書くようにしてください(特定理由離職者となるには、労働者が更新を希望していたが、会社都合で更新されなかった必要があります)。
まず自己都合退職ではありません。3ヶ月更新で期間満了時に更新されずに退職となるので、退職理由としては契約期間満了です。これを期間満了前に退職する旨申し出れば自己都合となります。その次に更新されない理由によって3ヶ月後になるかすぐ支払いがあるかになります。
①契約期間満了で会社都合で更新せず
会社都合で更新されなかったらすぐ支払いがあり、特定理由離職者となり給付日数が多くなったり、給付日数の延長がある場合があります。
②契約期間満了で自己都合で更新せず
自己都合で更新されなかったとしてもすぐ支払いがありますが、特定理由離職者とならず給付日数の延長はありません。
これの違いは、本人は契約の更新を希望していたが会社都合で更新されなかった場合は①、本人が契約更新を希望しなかった場合は②となります。また、例外として
③契約更新に具体的な更新条件が定められており、その基準に該当しなければ②と同じように扱われる場合があります。
会社がどのように扱うかはわかりませんが、今のケースでいくと通常は①になると思います。③の場合は少なくとも契約書にその旨明示していたりする必要があるでしょう。
また、退職届ですが、自己都合ではないので書く必要はありません。会社が職安に離職票を提出するときにも退職届は不要です。どうしても書くようにと言われたら事実をそのまま書きましょう。「私は契約更新を希望していましたが、勤怠率が89%以下となり更新されなかったため、期間満了で退職となりました」等書いたらよいです。もし所定の様式で、「自己都合」となったらそれは二重線で消しておきましょう。
契約期間満了時で退職になるのであれば自己都合ではない。自己都合扱いになるのは通算しての雇用期間が3年以上あった場合です。3年未満であれば本人都合で更新しなかったとしても給付制限はかかりません。ただし、会社都合ではないので、特定理由離職者とならず、給付日数が優遇されたり延長されたりはなしです。
今回のケースでは会社都合になる割合が高いと思いますが、もし自己都合となっていたら、受給手続きをする際に職安に申し出すればよいです。そのときに注意するのが、退職届を書かないことです。もし書いてしまったら客観的資料として採用される確率がかなり高いので書く必要はありませんが、規則だからどうしても書けと言われたら、事実そのまま書くようにしてください(特定理由離職者となるには、労働者が更新を希望していたが、会社都合で更新されなかった必要があります)。
2社会社を変えて通算36年勤務して、1/7で60歳となり定年退職になります。1/7まで会社が休みなので12/28で出社は終わります。
次のことに関して教えてください。
①1/7付で辞めるのと、12/28日付で辞めるのでは失業保険の受給に差がありますか?(12/28退職ですと60歳未満ですよね?でも定年退職でないので受給待機期間3か月出るのですか?受給額は少し増えると聞いたのですが・・・)
②私の勤務している親会社は40人ほど従業員がいて大幅な利益出ているおですが、私は保険部に所属しており、その会社は子会社(別会社)になっています。4年前から生命保険の店を出店したのがうまくいかず、大幅な赤字で親会社から補填してもらっています。現在従業員(保険担当)2名ですが、今度保険会社の研修から1名10月に戻り3名体制になります。赤字なので一か月引き継ぎ後11月に会社都合で退職できませんか?会社都合にすると会社に何かデメリットありますか?11月、12月、給料と多少の賞与を退職金にしてもらえればありがたいと考えています。
③また、過去半年前の給料は明細書を提出するのですか?
いろいろ調べているのですが、分からないことばかりで申し訳ありませんが、教えてください。
次のことに関して教えてください。
①1/7付で辞めるのと、12/28日付で辞めるのでは失業保険の受給に差がありますか?(12/28退職ですと60歳未満ですよね?でも定年退職でないので受給待機期間3か月出るのですか?受給額は少し増えると聞いたのですが・・・)
②私の勤務している親会社は40人ほど従業員がいて大幅な利益出ているおですが、私は保険部に所属しており、その会社は子会社(別会社)になっています。4年前から生命保険の店を出店したのがうまくいかず、大幅な赤字で親会社から補填してもらっています。現在従業員(保険担当)2名ですが、今度保険会社の研修から1名10月に戻り3名体制になります。赤字なので一か月引き継ぎ後11月に会社都合で退職できませんか?会社都合にすると会社に何かデメリットありますか?11月、12月、給料と多少の賞与を退職金にしてもらえればありがたいと考えています。
③また、過去半年前の給料は明細書を提出するのですか?
いろいろ調べているのですが、分からないことばかりで申し訳ありませんが、教えてください。
1.
・離職理由が「定年」ではなく「正当な理由のない自己都合」なら、3ヶ月の給付制限がつきます。
・〉受給額は少し増えると聞いたのですが・・・
増えません。
2.
赤字だから会社都合になるという制度はありません。
3.
基本手当日額の元になる賃金額の話ですか?
「6ヶ月間」の賃金額は、離職票に記載されます。
質問者さんは、闇雲にネット検索されているのでは?
まずハローワークの公式サイトで基本的なことをお調べになった方が良いかと。
・離職理由が「定年」ではなく「正当な理由のない自己都合」なら、3ヶ月の給付制限がつきます。
・〉受給額は少し増えると聞いたのですが・・・
増えません。
2.
赤字だから会社都合になるという制度はありません。
3.
基本手当日額の元になる賃金額の話ですか?
「6ヶ月間」の賃金額は、離職票に記載されます。
質問者さんは、闇雲にネット検索されているのでは?
まずハローワークの公式サイトで基本的なことをお調べになった方が良いかと。
失業保険について質問です。
父は60歳の定年退職で会社を辞めました。失業保険の手続きとして,3ヶ月の待機期間はなくすぐにもらうことができるのでしょうか?
また,最初の認定日には雇用保険説明会に参加すればOKですか?
父は60歳の定年退職で会社を辞めました。失業保険の手続きとして,3ヶ月の待機期間はなくすぐにもらうことができるのでしょうか?
また,最初の認定日には雇用保険説明会に参加すればOKですか?
そうですね。3ヶ月の待機期間はなく、すぐにもらうことが出来ます。(目安として、失業保険手続き後、約20日後に最初の振込みあり) 最初の認定日は、雇用保険説明会に参加すれば、求職活動一回になり、最初の認定日までは求職活動一回で良いので、OKです。
64の主婦です。パートで働いていますが、失業保険が今年の5月以降惹かれていません。
今年の12月4日で65才になります。今辞めたら、失業保険は、何日ぐらいもらえるのでしょうか。
失業保険加入期間12年です。
今年の12月4日で65才になります。今辞めたら、失業保険は、何日ぐらいもらえるのでしょうか。
失業保険加入期間12年です。
雇用保険は64歳の4月以降は保険料が免除されます。65歳になる前日までに辞めた場合は3か月の給付制限後、150日です。会社都合なら給付制限無しで210日です。
65歳の前日以降(満年齢は誕生日の前日で65歳となります)に辞めると、一時金になって50日分が一括でもらえます。
65歳の前日以降(満年齢は誕生日の前日で65歳となります)に辞めると、一時金になって50日分が一括でもらえます。
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