失業保険について教えてください。
失業保険の給付日額を計算する際に、休職していた期間があった場合はどうなるのでしょうか。
雇用保険の基本手当は被保険者期間の最後の6ヶ月の賃金を基に算定しますが、
賃金支払の基礎となった日数が11日以上なければ被保険者期間としてはカウントされません。
実務的には最後の締め日から6ヶ月です。
期間の区切りの関係で、無給期間を含みつつ11日以上働いた日のある月も出るかもしれません。
そうなれば、無給期間のために給付額が下がるということもあります。
失業保険はもらえますか?
知り合いの話です。

職業歴は
10年間程、雇用保険を収めながら働いていました。その勤務先を退職後、身内がしている会社に役員として働き始めました。(役員なので雇用保険は収めていません)
そして、その会社も辞めることになり、求職する予定です。

この場合、求職中に以前収めていた雇用保険により失業手当はもらえるのでしょうか?


分かりにくい文面で申し訳ありません。
宜しく御願いいたします。
受給資格があるのは離職から1年です。
雇用保険を脱退してから1年たったのなら受けられません。

積立貯金ではないので、「これだけ保険料を払ったのに……」という抗議は通りません。
育児休業職場復帰給付金
について


妻が23年1月に第二子を出産しました。

現在、育児休暇中です。

保育園に入園できなかったので7月まで育児休暇を延長し、まもなく終了します。

そこで何点か教えてください。

①入園できなかった場合、退職すべきなのでしょうか?この場合、自己都合退職になるのでしょうか?

②退職が会社都合だった場合、失業保険はすぐにもらえますか?
自己都合退職になる場合は6ヶ月後??からですか??

③入園できた場合、育児休業職場復帰給付金はいただけますか?
第一子の時は、職場復帰後6ヶ月以降に支給されました。現在は、育児休業給付金の支給金額の割合が変わっているようなので、教えてください。

④育児休業職場復帰給付金が支給される場合、いつ支給されますか?また支給金額の割合を教えてください。



いろいろ調べたのですが、22年以前のものも混在していて、なかなかわからなくて…


よろしくお願い致します。
①本来は無認可も探したり、復職するための努力をするでしょうね。 認可も無認可もダメな場合、会社に無給での休職措置を取れないか相談します。それを認められなければ、退職することになります。会社が配慮すればべつですが、恐らく自己都合退職扱いになると思います。
いつ保育園に入園希望していたのかしりませんが、7月まで延長できていたとしても通常は一番入園のチャンスがある4月希望にします。無認可も探しておきます。

②会社都合なら待機期間なしでもらえます。自己都合なら3ヶ月の待機期間が発生します。

③育児休業者職場復帰給付金は22年3月末日までに育児休業を開始した方が対象です。以降に育児休業を開始した方は育児休業中に合算してもらっているので、復帰しても給付金はありません。
以前は育休中3割+復帰後2割でしたが、今は育休中5割です。
なので、④の回答は省略します。
社長に会社役員になってくれと頼まれました。
役員となったときのメリットデメリットを教えていただくとありがたいです。
弊社は7人の小さな会社ですでに4人が役員となっています。
社長のワンマン企業でほかの役員さんは役員としての立場はまったくもってなしていません。
会社のお金のこと(儲かったor儲かってないなど)も社長以外誰も知らないでいます。
私自身ももう42歳ということで立場的にはという感じではいますが
ここ数年の業績も落ち込んでるようでなぜ?という状態です。
このまま承諾して役員となっても報酬が多少上がるというだけで私自身なんのメリットも感じてません。
逆に間違った知識かもしれませんが役員となると実印を押して法で決められた立場となるので
会社が倒産したときには財産を持っていかれるだとか失業保険がもらえないなど
むしろデメリットのほうが多いのではないかと感じてしまいます。
それに将来的にここで仕事をしているかどうかもわからない状態です。

以上の点を踏まえて回答いただけると助かります。
よろしくお願いします。
さあ大変です。疑問のまま役員は怖い。かといって断ることは辞めること。

岐路に立ったと思いましょう。悪い推測は全部その通りですよ。

判らないのが質問者さんと社長の間がらです。
4人の役員と同じ態度を自分が平気で執れるかどうかでしょうね。
妊娠・出産でもらえるお金とその手続きについて
10月3日に出産を控えて、もうすぐ9ヶ月になります

正社員として5年強働いているのですが
妊娠初期に切迫流産の危険性があったので
医師から2週間ほど休むよう云われ、休んでいました(有給扱い)
同じ会社で働いている夫から社長に話をしてもらい
この時に「産休・育休はない」とのことを言われたそうです
直接、私は話をされていません

7月になり、社長から呼び出され
いつまで働くかを聞かれ、自分の意思として
出来れば働きたいという気持ちを伝えましたが
社内に夫婦がいると周りが働きにくいというので
復職は絶対にさせないし、やめてくれと云われました

私には働く意思があったので ならば会社都合にして欲しいと云うと
今までいろいろと考慮してきたんだから・・・と
大人の社会人なら解るだろうと念を押されてしまいました
違うのは失業保険の時期だけだと云います
どうしてもというなら会社都合にしてもいいと嫌な顔をされました
まだ どちらにするかは答えていません

妊娠出産による解雇は不当だと想いますが
夫が働いている故に どうすることもできません

なので 出来れば貰えるお金は貰いたいと想っています
予定では8月いっぱいまで籍をおいてもらい
お盆あたりから有給消化という形を取ろうと考え中です

この場合に貰えるお金は出産一時金のみとなるのでしょうか
どうしたら 損をすることなく事を済ませられるでしょうか
手続きや問い合わせ機関についても教えていただけますか

長文となりましたが
よろしくお願いします
10月3日予定日でお仕事をしている方は、本来なら8月23日から産前休暇に入れることになります。

1年以上勤続している方が産後に復帰しないまま退職する場合、
この「8月23日」を超えてからの日付で退職をすると
社会保険から42万の出産一時金とはまた別に
「出産手当金」というものがもらえますので
有給消化などで8月下旬まで籍を置いておいて頂けるのならば
ぜひ8月23日以降を退職日となさることをオススメします。

出産手当金は、現在質問者さんが加入する健保からの支払いになり
申請用紙に病院の出産証明を貰って会社に提出すると
会社が必要な証明を行って健保組合に提出してくれますので
退職までに会社経由で「出産手当金の申請用紙を下さい」と言っておくと良いでしょう。

ただし、退職して出産手当金を貰うにはちょっとコツがあり
「本来産休に入っているはずの8月23日以降の服務に、1日でも無給の欠勤日」を作ってもらう必要があります。
お盆のあと、8月23日以降の退職日までを全て有給消化で済ませてしまうと
上記の「23日以降、1日でも無給の欠勤日が必要」という条件を満たさなくなってしまい
手当てを貰い損なうことになりますので
退職までのしばらくの期間を有給消化でお休みするおつもりならば
「退職日は有給休暇扱いではなく、必ず無給の欠勤にしてもらう」という服務処理を
念押ししてお願いすることをお忘れになりませんように。
社員を来年1月から役員扱いにします。

そのため、12月に一度、退職金を支払い、1/1日付で役員に切り替えます。

今までは月給固定で35万円なのですが、来年からは役員報酬という形で固定で月50万円支払います。
① 立場は社員から役員に変わるわけですが、仕事内容は今までと全く変わらず、報酬も金額は増えますが、今まで通り支払うのに、退職金を払うというのは違法にはなりませんか?

② その社員には、役員になっても、同じように、社会保険、厚生年金、失業保険に加入させる予定ですが、役員にも、そういう制度に加入させ続けることはOKなのでしょうか?
役員に登用するにあたり、従業員の身分を失う=退職するのですから、退職金を払うことは違法にはなりません。
また、反対に退職金は支払わずに、役員退任慰労金(役員退職金)に組み入れて、役員を退任するときに、(従業員部分+役員部分)を総額で払います、というのでも違法ではありません。

両者にどういう差がでるかと言うと、退職所得に対する課税控除額の違いが生じることがあります。
所得税法では、勤続年数によって退職所得の非課税枠が大きくなっていきますが、途中で退職金を支払うと、その人の勤続はいったん切れることになり、役員退任時の勤続年数は、役員の期間だけになって非課税枠が小さくなる(場合によっては、役員退職金に課税される可能性がある)こと。その程度のことの留意は必要になります。

社会保険関係は、労働保険(雇用・労災)以外は、従業員でも役員でも同じです。
労働保険は、役員は対象になりません。

ただ、ご質問の内容では、労働保険の被保険者でないということにするのは問題になる可能性はあります。
「仕事内容は今までと全く変わらず」というわけですから、本来は、実態は使用人兼務役員が相当であり、従来通りの35万円が使用人としての賃金部分。15万円が兼務役員としての報酬部分。そう見られて、35万円の賃金相当については、雇用保険の被保険者資格を有し、労働保険料を納付しなさい、というのが正しいと思います。

本人が仕事中に怪我をしたり、役員を辞任するときに「自分の実態は労働者だ!雇用保険の資格があるはずだ!」と言い出せば、まず確実に認められるでしょうし、なにかのキッカケで労基署が調べることになれば、指摘されることは間違いないでしょうね。
従業員のときと同じ仕事をさせるなら、使用人兼務役員とするべきだと思います。
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