失業中の税金の支払いについて質問させて頂きます。
今年の9月に退職し、国民健康保険料・国民年金保険料・市民税の納付書がそれぞれ届きました。
自己都合による退職であった為、現在、失業保険給付の制限期間にあり、収入がなく、支払いが困難な状況です。
役所に相談すれば、支払いを待ってもらったり、減額してもらったりすることは可能でしょうか?
今年の9月に退職し、国民健康保険料・国民年金保険料・市民税の納付書がそれぞれ届きました。
自己都合による退職であった為、現在、失業保険給付の制限期間にあり、収入がなく、支払いが困難な状況です。
役所に相談すれば、支払いを待ってもらったり、減額してもらったりすることは可能でしょうか?
国民年金は免除制度があります。失業者の特例もあるので、年金手帳と離職票(ハローワークに提出しているなら、雇用保険受給資格者証)を持参して、申請をしてください。
受付は市区町村の国民年金担当課ですので、詳細はそちらでご確認ください。
国保については減免がありますが、国民年金のように単純ではないようです。未納にして放置しておくのが一番よくないので、相談はしておいた方がよいと思います。
住民税は前年の所得に課税しているので、金額が変更になることはあまりないのですが、前年と比べて所得が大幅に減った時などは対応してくれるかもしれません。まずは相談ですね。
受付は市区町村の国民年金担当課ですので、詳細はそちらでご確認ください。
国保については減免がありますが、国民年金のように単純ではないようです。未納にして放置しておくのが一番よくないので、相談はしておいた方がよいと思います。
住民税は前年の所得に課税しているので、金額が変更になることはあまりないのですが、前年と比べて所得が大幅に減った時などは対応してくれるかもしれません。まずは相談ですね。
失業給付について!わからないことが多いので教えて下さい。
26歳既婚女です。6月末で2年間派遣社員で働いていた会社を自己都合で退職しました。
退職後は主人の扶養に入り、パートかアルバイトで仕事をしようと考えていたのですが、
主人の会社から「失業手当をもらう予定があるなら、給付期間中は扶養に入れられないから国民年金・国民健康保険に加入してもらった方が良い」と言われました。
近々通院予定があり保険証が手元にないのが不安だったので、離職票が届いてすぐに7月1日付で国民年金・国民健康保険の手続きを役所で済ませました。
しかし、今日失業保険の手続きをするために必要書類等調べていたら、自己都合で退職した場合は給付まで3ヵ月かかることがわかりました。
そこで給付開始までの3カ月だけ主人の扶養に入り⇒給付が始まったら、扶養から抜いて⇒給付期間が終了したら再度扶養に入る。
という流れにしたいのですが、これは可能まのでしょうか?
また、仮に7月1日付で主人の扶養に入った場合は、支払った国民年金・健康保険料は戻ってくるのでしょうか?
回答お願いします。
26歳既婚女です。6月末で2年間派遣社員で働いていた会社を自己都合で退職しました。
退職後は主人の扶養に入り、パートかアルバイトで仕事をしようと考えていたのですが、
主人の会社から「失業手当をもらう予定があるなら、給付期間中は扶養に入れられないから国民年金・国民健康保険に加入してもらった方が良い」と言われました。
近々通院予定があり保険証が手元にないのが不安だったので、離職票が届いてすぐに7月1日付で国民年金・国民健康保険の手続きを役所で済ませました。
しかし、今日失業保険の手続きをするために必要書類等調べていたら、自己都合で退職した場合は給付まで3ヵ月かかることがわかりました。
そこで給付開始までの3カ月だけ主人の扶養に入り⇒給付が始まったら、扶養から抜いて⇒給付期間が終了したら再度扶養に入る。
という流れにしたいのですが、これは可能まのでしょうか?
また、仮に7月1日付で主人の扶養に入った場合は、支払った国民年金・健康保険料は戻ってくるのでしょうか?
回答お願いします。
社会保険の扶養認定基準と、国民年金の第3号被保険者の認定基準については、年間収入が130万円未満であることが条件となってます。
ですので、失業保険を日額3612円(130万円÷12ヶ月÷30日)以上受給中は、被扶養者とは認定されませんので、自分で国民健康保険と国民年金に加入する必要があります。
受給が終われば、扶養になれます。
また、給付制限期間中は収入がない(失業保険の給付を受けていませんから)ので扶養に入れます。
面倒かもしれませんが扶養に入ったり外れたりの手続きをした方が得です。
1、扶養に入る(給付制限中)
健康保険の扶養の手続きと第3号被保険者(国民年金)への変更手続きを扶養できる者の会社でします。
2、扶養から外れる(失業保険を受給中)
受給が始まり、日額が3612円以上であったら、受給を開始した日から扶養外れる手続きをを扶養できる者の会社でします。
それによって被扶養者としての記載が消された保険証と印鑑を、自分住んでいるところの市役所に行って国保に加入の手続きをします。
同時に、年金手帳を持って行き、国民年金に切り替える手続きをします。
3、再度、扶養になる(受給が終わったら)
失業保険の受給が終わったら扶養できる者の扶養になる手続きをして、手続きが済んだら、その保険証を自分の住んでいるところの市役所に持って行き、国保から脱退の手続きと保険料の精算をします。
年金については、3号被保険者になる手続きを再度すれば、国民年金の手続きは不要です。
支払った国民年金・健康保険料は返金されますので大丈夫です。
まずは国保脱退の手続きをして下さい。
その時に国保料の説明があります。
ですので、失業保険を日額3612円(130万円÷12ヶ月÷30日)以上受給中は、被扶養者とは認定されませんので、自分で国民健康保険と国民年金に加入する必要があります。
受給が終われば、扶養になれます。
また、給付制限期間中は収入がない(失業保険の給付を受けていませんから)ので扶養に入れます。
面倒かもしれませんが扶養に入ったり外れたりの手続きをした方が得です。
1、扶養に入る(給付制限中)
健康保険の扶養の手続きと第3号被保険者(国民年金)への変更手続きを扶養できる者の会社でします。
2、扶養から外れる(失業保険を受給中)
受給が始まり、日額が3612円以上であったら、受給を開始した日から扶養外れる手続きをを扶養できる者の会社でします。
それによって被扶養者としての記載が消された保険証と印鑑を、自分住んでいるところの市役所に行って国保に加入の手続きをします。
同時に、年金手帳を持って行き、国民年金に切り替える手続きをします。
3、再度、扶養になる(受給が終わったら)
失業保険の受給が終わったら扶養できる者の扶養になる手続きをして、手続きが済んだら、その保険証を自分の住んでいるところの市役所に持って行き、国保から脱退の手続きと保険料の精算をします。
年金については、3号被保険者になる手続きを再度すれば、国民年金の手続きは不要です。
支払った国民年金・健康保険料は返金されますので大丈夫です。
まずは国保脱退の手続きをして下さい。
その時に国保料の説明があります。
失業中の年金支払いについて
先日ねんきん定期便が届きました。
加入記録によると失業保険を受給していた昨年の数カ月が未加入となっています。
受給終了後は夫の扶養に入っていたので、3号納付となっています。
扶養からはずれる際
国民保険の加入手続きはして支払いはしていたのですが、
年金については何も手続きをしていませんでした。
この場合、失業中であっても年金は納付しないといけなかったのでしょうか?
また免除等の申請が必要だったのでしょうか?
全く無知でお恥ずかしいのですが、ご教授頂ければ幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
先日ねんきん定期便が届きました。
加入記録によると失業保険を受給していた昨年の数カ月が未加入となっています。
受給終了後は夫の扶養に入っていたので、3号納付となっています。
扶養からはずれる際
国民保険の加入手続きはして支払いはしていたのですが、
年金については何も手続きをしていませんでした。
この場合、失業中であっても年金は納付しないといけなかったのでしょうか?
また免除等の申請が必要だったのでしょうか?
全く無知でお恥ずかしいのですが、ご教授頂ければ幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
年金の未払いは、さかのぼって支払いできますので
早めに支払った方がいいですよ
旦那さんの扶養を外れる場合や
旦那さんの扶養になっていて、旦那さんが退職した時なども
奥さんの国民年金の手続きが必要です
早めに支払った方がいいですよ
旦那さんの扶養を外れる場合や
旦那さんの扶養になっていて、旦那さんが退職した時なども
奥さんの国民年金の手続きが必要です
この保険証は使える?
正社員で勤務後退職し、失業保険等を貰っていたのでその期間中は扶養に入る事が出来ないと言われ
1年近く健康保険料を収めていない期間があります。
その後家族の扶養に入り新しい保険証が手元にあるのですが、この保険証は使えるのでしょうか?
今、病院に行きたいのですが、未納期間がある為使えませんと言われそうな気がするのですが・・・
正社員で勤務後退職し、失業保険等を貰っていたのでその期間中は扶養に入る事が出来ないと言われ
1年近く健康保険料を収めていない期間があります。
その後家族の扶養に入り新しい保険証が手元にあるのですが、この保険証は使えるのでしょうか?
今、病院に行きたいのですが、未納期間がある為使えませんと言われそうな気がするのですが・・・
今現在は扶養に入っておられ資格があり、ご自身の名前の保険証をお持ちですので病院には問題なくかかれます。
もともと病院ではレセプトを出してみるまでその人の資格の有無がわからなかったりするし、保険料の支払状況など、
保険証を取り上げられ持ってこれない、または滞納者専用の保険証を持参された方くらいしかわかりません。
ただ、約一年間ほど、本来加入すべき国民健康保険に加入せずいたということは感心できません。
その間病気をして不自由したりしなかったのでしょうか。出来るようならさかのぼって保険料を納めてください。
もともと病院ではレセプトを出してみるまでその人の資格の有無がわからなかったりするし、保険料の支払状況など、
保険証を取り上げられ持ってこれない、または滞納者専用の保険証を持参された方くらいしかわかりません。
ただ、約一年間ほど、本来加入すべき国民健康保険に加入せずいたということは感心できません。
その間病気をして不自由したりしなかったのでしょうか。出来るようならさかのぼって保険料を納めてください。
先月5/29(土)の午前中 自転車で走行中にバランスを崩し 転倒し右肩の鎖骨を骨折してしまいました。今現在 失業中で失業保険の給付を受けていましたが、6/17(木)が 最後の認定日でした。求職活動中でしたが!
怪我が、治るまでそれもままなりません!6/2(水)から6/3(木)にかけて入院し!手術で折れた鎖骨をチタンのプレートとボルトで繋いでもらいました。プレートとボルトを再度取り出す手術を含めて全治3ヶ月位でしょうか?地元の社会福祉協議会の方に入院前に相談に行き!総合支援資金の申請は、可能かどうかを?相談員の方と30分程 話をして現状をすべて話しました。問題なのは、同居している母が、年金受給中(2ヶ月に一度 約¥40.000程)という事!でもその場で直接の審査を行う北海道の社会福祉協議会の方に電話で確認して頂き!申請は、可能だとのこと その際に住宅手当の申請もしてほしいと言われました。その話の流れで生活保護を考えてみては どうかとも言われました。もうひとつ問題なのは、引きこもり(約22年)の弟も同居しています。自治体の方でも把握していただいてます。(年金と税金は、免除になってます。国保は 母の扶養になっています。) 申請は、可能と言われても 否決されてしまっては元も子もありませんし!引きこもりの弟が、いる状態での生活保護の申請も通らなければ!路頭に迷ってしまいますし! 両方同時の申請は、可能ですか?怪我が 治るまでの間で構わないのですが?怪我が、治ればすぐにでも仕事を見つけて 働き始めたいです。 援助を頼れる身内も親戚もいません! アドバイス 宜しくお願い致します。
怪我が、治るまでそれもままなりません!6/2(水)から6/3(木)にかけて入院し!手術で折れた鎖骨をチタンのプレートとボルトで繋いでもらいました。プレートとボルトを再度取り出す手術を含めて全治3ヶ月位でしょうか?地元の社会福祉協議会の方に入院前に相談に行き!総合支援資金の申請は、可能かどうかを?相談員の方と30分程 話をして現状をすべて話しました。問題なのは、同居している母が、年金受給中(2ヶ月に一度 約¥40.000程)という事!でもその場で直接の審査を行う北海道の社会福祉協議会の方に電話で確認して頂き!申請は、可能だとのこと その際に住宅手当の申請もしてほしいと言われました。その話の流れで生活保護を考えてみては どうかとも言われました。もうひとつ問題なのは、引きこもり(約22年)の弟も同居しています。自治体の方でも把握していただいてます。(年金と税金は、免除になってます。国保は 母の扶養になっています。) 申請は、可能と言われても 否決されてしまっては元も子もありませんし!引きこもりの弟が、いる状態での生活保護の申請も通らなければ!路頭に迷ってしまいますし! 両方同時の申請は、可能ですか?怪我が 治るまでの間で構わないのですが?怪我が、治ればすぐにでも仕事を見つけて 働き始めたいです。 援助を頼れる身内も親戚もいません! アドバイス 宜しくお願い致します。
ひきこもっている状態が、医療的に証明できない場合、稼働能力を生かさない世帯員がいる、もしくは実態が不明な世帯員がいるという理由で、保護受給は却下、もしくは世帯分離で母と質問者さんのみ保護適用の可能性が高いケースです。
総合支援資金=借入なので生活保護と同時進行はできません。返済のある支援を選択するか、保護費で返済の無い自立を目指すかは質問者さんの判断ですので、将来的なことも踏まえお考えください。ちなみに生活保護は、窓口で申請しますとはっきり告げ意思を明確にした場合、役所は申請を受理(決定の合否は別)します。意思を明確にしたものの申請を拒否することはできませんので、拒否した場合は役所が法律違反となります。頑張ってください!
総合支援資金=借入なので生活保護と同時進行はできません。返済のある支援を選択するか、保護費で返済の無い自立を目指すかは質問者さんの判断ですので、将来的なことも踏まえお考えください。ちなみに生活保護は、窓口で申請しますとはっきり告げ意思を明確にした場合、役所は申請を受理(決定の合否は別)します。意思を明確にしたものの申請を拒否することはできませんので、拒否した場合は役所が法律違反となります。頑張ってください!
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