契約期間の満了時の失業保険についておしえてください。
契約社員として、3年以上勤務していた場合に、契約を更新されなかった場合、
特定受給者として扱われ給付日数が増えると聞きましたが、
この3年というのは、勤務していて、かつ、その会社で雇用保険に加入していないとダメなのでしょうか?
なぜなら、雇用期間が前職とかぶっていた期間がある為、現在の会社での被保険者期間が3年には数日足りず心配です…
契約社員として、3年以上勤務していた場合に、契約を更新されなかった場合、
特定受給者として扱われ給付日数が増えると聞きましたが、
この3年というのは、勤務していて、かつ、その会社で雇用保険に加入していないとダメなのでしょうか?
なぜなら、雇用期間が前職とかぶっていた期間がある為、現在の会社での被保険者期間が3年には数日足りず心配です…
特定受給資格者の判断基準というリーフレットには、
期間の定めがある労働契約が更新され、雇用された時点から継続して3年以上雇用されている場合であり、かつ、労働契約の更新を労働者が希望していたにもかかわらず、契約更新がなされなかった場合に離職した場合が該当します。
とあり、添付書類として労働契約書、雇入通知書、就業規則、契約更新の通知書、タイムカードなどとありますので、
会社側から更新を拒否したのであれば、特定受給資格者に該当するはずです。
3年以上引き続き雇用 特定受給資格者Ⅱ⑦に該当するかは、何年勤務しているかによります。
3年以上引き続き雇用されている場合は
労働者側から更新を希望しない→自己都合退職
会社側から更新をきぼうしない →会社都合退職(特定受給資格者)
3年未満であれば、会社側、労働者側どちらから更新を拒否しても
契約期間満了による退職になります。
ただ今回の例はハローワークでも例がないと思われます。
少なくとも離職票には会社に3年以上の雇用ということを記載してもらうことが必要です。
判断基準にはどこにも雇用保険の被保険者期間が3年とは書いていませんが、念のためはローワークに確認した方がいいです。
お近くのハローワークの適用課で、「特定受給資格者の判断基準」というリーフレットをもらいに行くといいと思います。
期間の定めがある労働契約が更新され、雇用された時点から継続して3年以上雇用されている場合であり、かつ、労働契約の更新を労働者が希望していたにもかかわらず、契約更新がなされなかった場合に離職した場合が該当します。
とあり、添付書類として労働契約書、雇入通知書、就業規則、契約更新の通知書、タイムカードなどとありますので、
会社側から更新を拒否したのであれば、特定受給資格者に該当するはずです。
3年以上引き続き雇用 特定受給資格者Ⅱ⑦に該当するかは、何年勤務しているかによります。
3年以上引き続き雇用されている場合は
労働者側から更新を希望しない→自己都合退職
会社側から更新をきぼうしない →会社都合退職(特定受給資格者)
3年未満であれば、会社側、労働者側どちらから更新を拒否しても
契約期間満了による退職になります。
ただ今回の例はハローワークでも例がないと思われます。
少なくとも離職票には会社に3年以上の雇用ということを記載してもらうことが必要です。
判断基準にはどこにも雇用保険の被保険者期間が3年とは書いていませんが、念のためはローワークに確認した方がいいです。
お近くのハローワークの適用課で、「特定受給資格者の判断基準」というリーフレットをもらいに行くといいと思います。
6/30付で自己退職 勤続18年です
失業保険をもらうには離職票ゆもらったら
手続はすぐしないといけないのでしょうか?
9月末から手続きを始めても給付日数足りるでしょうか?
わかる方教え
てください。
失業保険をもらうには離職票ゆもらったら
手続はすぐしないといけないのでしょうか?
9月末から手続きを始めても給付日数足りるでしょうか?
わかる方教え
てください。
申請期限は、退職日から1年以内ですが、
受給資格の期間も退職日から1年です。
なので、遅く手続きを始めるメリットはないですね。(すぐ手続きすることをお勧めします)
まあ、あるとすれば、失業保険の給付残日数が一定数以上必要な申請(職業訓練校への申し込み等)
とのタイミングの兼ね合いぐらいでしょうか。
所定給付日数の満了が受給資格の期間内ならデメリットも特にないですが。
失業認定の申請をした日(始めてハローワークにいった日)
から、7日(待機期間)この期間にアルバイトなどで収入を得ると待機期間はさらに延びる。
さらに、3カ月(給付制限)→自己退職、懲戒などで辞めた人
があります。
7/1 にハローワークに申請した場合でも
最短で10/8からの給付になります。
9/30 にハローワークに申請した場合だと
最短で翌年1/7からの給付となります。
所定給付日数の最大日数は、被保険者期間によって違います。
10年未満なら、90日
20年未満なら、120日(勤続18年ならここですね)
20年以上なら、150日
・離職日から1年を超過すると給付日数が残っていてももらえません。
・アルバイト等で収入を得た日付分は、保険給付はされませんが、所定給付日数は減りません。
9/30手続き開始とすると、最短で
1/7から120日なら5月の初旬ぐらいなので、受給期限の6/29まで余裕はあるので
まあ問題ないかと思います。
余談ですが、
自己都合退職であっても、会社都合と同じ扱いになる
場合がありますんで、会社に非がある場合はハローワークに相談をお勧めします。
・パワハラ、セクハラ
・正当な理由なしの15%以上の給与減額
・不当な異動
・会社の不法行為
受給資格の期間も退職日から1年です。
なので、遅く手続きを始めるメリットはないですね。(すぐ手続きすることをお勧めします)
まあ、あるとすれば、失業保険の給付残日数が一定数以上必要な申請(職業訓練校への申し込み等)
とのタイミングの兼ね合いぐらいでしょうか。
所定給付日数の満了が受給資格の期間内ならデメリットも特にないですが。
失業認定の申請をした日(始めてハローワークにいった日)
から、7日(待機期間)この期間にアルバイトなどで収入を得ると待機期間はさらに延びる。
さらに、3カ月(給付制限)→自己退職、懲戒などで辞めた人
があります。
7/1 にハローワークに申請した場合でも
最短で10/8からの給付になります。
9/30 にハローワークに申請した場合だと
最短で翌年1/7からの給付となります。
所定給付日数の最大日数は、被保険者期間によって違います。
10年未満なら、90日
20年未満なら、120日(勤続18年ならここですね)
20年以上なら、150日
・離職日から1年を超過すると給付日数が残っていてももらえません。
・アルバイト等で収入を得た日付分は、保険給付はされませんが、所定給付日数は減りません。
9/30手続き開始とすると、最短で
1/7から120日なら5月の初旬ぐらいなので、受給期限の6/29まで余裕はあるので
まあ問題ないかと思います。
余談ですが、
自己都合退職であっても、会社都合と同じ扱いになる
場合がありますんで、会社に非がある場合はハローワークに相談をお勧めします。
・パワハラ、セクハラ
・正当な理由なしの15%以上の給与減額
・不当な異動
・会社の不法行為
私は契約社員として働いていました
契約が更新できなくなり、契約満了退社でした。
失業保険が自己都合でした会社都合にするにはどうすればよいでしょうか。
会社から送られてきた離職票Ⅱが自己都合になっていました
会社都合にするには離職票Ⅱの事業主が○をつけた離職理由に異議 有り
を選択して、具体的事情記載欄(離職者用)(理由)会社都合のはずなのに会社が自己都合に勝手にしている。退職届を提出していない 個人の意思表示している物を掲示してないので個人意志ではなく会社側による会社都合はずです。
にすればハローワークで会社都合に変更してもらえるのでしょうか?
※離職票Ⅱをハローワークから会社に送り返して、電話で会社都合に変更してもらえるように
もとめる。再び会社から届いた離職票Ⅱを確認する。ということになるのでしょうか?
契約が更新できなくなり、契約満了退社でした。
失業保険が自己都合でした会社都合にするにはどうすればよいでしょうか。
会社から送られてきた離職票Ⅱが自己都合になっていました
会社都合にするには離職票Ⅱの事業主が○をつけた離職理由に異議 有り
を選択して、具体的事情記載欄(離職者用)(理由)会社都合のはずなのに会社が自己都合に勝手にしている。退職届を提出していない 個人の意思表示している物を掲示してないので個人意志ではなく会社側による会社都合はずです。
にすればハローワークで会社都合に変更してもらえるのでしょうか?
※離職票Ⅱをハローワークから会社に送り返して、電話で会社都合に変更してもらえるように
もとめる。再び会社から届いた離職票Ⅱを確認する。ということになるのでしょうか?
?
いまいち要点が分かりませんが、
受給資格者区分の認定で貴方が争う相手は「国」です。
貴方が思うところを口頭又は書面でハローワークに申し述べ、それを斟酌して「職安所長が」受給資格者の区分を決定するわけです。社が決定するわけじゃないです。
その職安所長の決定に不服があるのなら、
審査請求→再審査請求→行政訴訟
…という運びになります。
ご武運を!
-追記-
ちなみに、今現時点での段階では、文面を読む限りは社の不法行為がいちおう観念できるものの、そもそも貴方に損害が発生していないので、発生もしていない損害の賠償(苦笑)なんてありえません。
刑事上は、理屈の上では雇用保険法83条1号でいうところの虚偽の届出であるっちゅー観念もできなくもないですが、まあ、ムリです。単なる見解の相違ってことで一蹴されます。
いまいち要点が分かりませんが、
受給資格者区分の認定で貴方が争う相手は「国」です。
貴方が思うところを口頭又は書面でハローワークに申し述べ、それを斟酌して「職安所長が」受給資格者の区分を決定するわけです。社が決定するわけじゃないです。
その職安所長の決定に不服があるのなら、
審査請求→再審査請求→行政訴訟
…という運びになります。
ご武運を!
-追記-
ちなみに、今現時点での段階では、文面を読む限りは社の不法行為がいちおう観念できるものの、そもそも貴方に損害が発生していないので、発生もしていない損害の賠償(苦笑)なんてありえません。
刑事上は、理屈の上では雇用保険法83条1号でいうところの虚偽の届出であるっちゅー観念もできなくもないですが、まあ、ムリです。単なる見解の相違ってことで一蹴されます。
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