失業保険をもらうには、どのような手続きをして大体給付までにどのくらいの日数がかかりますか?今、嘱託で働いているんですが厚生年金も払っています。勤続は4年なんです。失業保険はでますか?
厚生年金納入者で 未払い等なければ
1年~5年未満の勤続者は年齢関係なく「90日」の支給があります。

一般退職と倒産・解雇による退職とでは少々扱いは変わります。

支給額は今までの収入により、40%~80%の支給額振り分けの定義が存在し
ハローワークでの手続き後、一般退職者の支給開始は3~4週間かかるみたいですが
倒産・解雇による退職の場合は手続き済み7日後が支給開始となります。

一般退職で一刻も早く支給を望む場合は いかに早く「離職証明書」を
手に入れられるかに尽きます 「離職証明書」を元にハローワークでの手続きが始まりますから
手続き開始が遅いと 支給開始日時も比例して遅くなります。

お勧め例としては 現在の勤め先の総務課や事務所に 退社する1週間くらい前には
「離職証明書」が早く欲しいのですがと一言伝えておくことが良いと思います
退社する最終日に離職証を望む人が多いみたいですが それでは
後日改めて 退社した会社へ受け取りに顔も出さなければならないし
ハローワークでの手続きも 自然と遅くなってしまいます。


これで参考になりましたでしょうか?
失業保険を貰っている状態でバイトやパートなどしてもいいのでしょうか?
いい場合、給料の上限などあったら教えてください。

また職業訓練所に通っているときは失業保険はもらえるのでしょうか??

宜しくお願い致します。
公共訓練の場合は基本手当のほかに受講手当、通所手当が訓練終了まで支給されますよ。
訓練開始までは、他の方も書かれている通りハロワで失業認定申告書を提出することになります。その際に、バイトや手伝い、内職、家業に従事した場合は申告する必要があります。
公共訓練の場合は、公共訓練等受講証明書で行うので、申告の必要はありますがハロワには行かなくて大丈夫です。
訓練時にバイト等をする場合は、週20時間以内の規定以外に訓練受講日に4時間以上働くと手当等の支給が無くなります。
内職、ボランティア、家業に従事の場合は4時間以上でも問題ないのですが、1日当たりの収入が賃金日額の最低額未満2080円を超えると手当等の支給は無くなりますので気をつけて下さいね。
4時間以内でも基本手当の日額でかわりますが、金額によっては引かれて支給されることになります。
失業をしてしまいました。皆さんの意見を聞かせてください。
私はいままで製造業で仕事をしてきました。今回失業をしてしまい次の仕事を探しても製造業は派遣会社がほとんどで正社員雇用が難しい状態で私も30歳でこれからの転職に不安を抱いています。妻と子供1人がいて自分としてはCADの職業訓練を6ヶ月間受けたいと思っていますが失業保険では生活が難しい状態で貯金を使えば何とかという状態です。でも今の現実は技術系の求人が多く私は製造業で管理職をしていましたが技術と言えるものがなく迷っている状態です。
生活のことを考えると今すぐにでも職種を選ばず仕事につくべきか、職業訓練を受け
それから仕事に就くべきか今とても迷っています。
ぜひ皆さんの意見をお聞かせください。
今は派遣社員でも正社員になれる道がありますよ!紹介予定派遣という制度です。一定期間派遣で終業して、その後両者の合意のもとで正社員に登与されるシステムを言います。派遣会社に登録すれば詳しい案内が聞けると思いますよ!また30歳という年齢はまだまだ企業が欲しい(若い)年齢です。ご本人の条件さえ厳しくなければすぐに次の就業先は決まりますよ!頑張ってください!
職業訓練給付制度についてお尋ねします。
昨年の2月に離職して現在求職中のものです。
離職して1年半以上経過しています。

職業訓練給付金制度を利用して資格を取得して尚且つ
給付金を受給したいと思っています。
離職日は平成22年2月、失業保険手当支給期間は90日でした。
現在は失業保険受給期間が終了しています。
聞いたところ、離職日から1年以上経過している場合は
本制度を利用できないようなことを聞きました。
そこで、本制度の受給資格と受給方法及び制度の概要をご存知の方が
いらしたらご教示を宜しくお願いします。
【教育訓練給付金とは?】

教育訓練給付金とは、雇用保険に一定の期間以上加入している人を対象に、資格の取得などのために通学したスクール費用の一部を補助してくれる制度のことを言います。

【教育訓練給付金の支給要件は?】

① 教育訓練を開始した日(基準日といいます)に、一般被保険者であり、教育訓練を修了した時点で、被保険者期間が3年以上あること。

②教育訓練を開始した日(基準日)が、一般被保険者でなくなった日から1年以内にあること。(ただし、被保険者期間が3年以上あること。)

これが、原則的な考え方になります。

【教育訓練給付金の支給申請手続き】

教育訓練の修了した日の翌日から数えて、1ヶ月以内に教育訓練給付金支給申請書に、講座を修了した証明書等と費用の額を証明できる書類を添付して、管轄職業安定所に提出します。

【教育訓練給付金の額】

教育訓練給付金の額は、被保険者であった期間により2つのパターンに分かれます。

被保険者期間が3年以上~5年未満の場合は、費用の20%
被保険者期間が5年以上の場合は、費用の40%

ただし、全ての場合に、該当するパーセンテージのお金が支給されるというわけでは無く、支給額には上限が定められています。

被保険者期間が3年以上~5年未満の場合は、10万円
被保険者期間が5年以上の場合は、20万円

以上が、教育訓練給付金の概要等ですが、質問者さんの場合、一般被保険者でなくなった日から1年以上経過してますので、残念ながら対象外ということになります。
失業保険の受給期間について教えてください。
今会社に五年ちょっと正社員として働いていますがリストラされた場合の失業保険は何日間支給されるのでしょうか?
会社都合でも勤務期間などは関係なくやはり90日なんですか?ちなみに年齢は33歳です。
会社都合退社の場合、被保険者期間によって給付期間が変わってきます。

雇用保険の失業給付受給者資格者のしおり(H20年8月改訂版)によると
倒産、解雇等により離職を余儀なくされた人、33歳という条件で被保険者期間が
5年未満:90日
5年以上10年未満:180日
10年以上20年未満:210日
20年以上:240日
となっています。
失業保険を3ヶ月後にもらうとして、その待機期間中に仕事が決まっても、早期手当てとしての何割かをいただけるのでしょうか
<再就職手当>

再就職を援助する給付金です。
就職日から(給付制限期間中に就職した場合は、給付制限の終わった日の翌日から)受給期間満了日までの失業給付支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上且つ45日以上残っている場合で、安定した職業につき、次の全ての要件に該当するときに支給されるものです。

要は再就職決定までがスピーディだと、残っている失業給付が所定の日数の3分の1以上か45日分以上あれば、そのうちの3割分を一時金として差し上げますよ、という制度です。結構ありがたい手当です。要件は以下です。

受給要件
■ 待期期間(7日)が経過した後に就職したものであること。
■受給資格による離職理由により給付制限を受けた人は、待期が経過した後1ヶ月間は、安定所又は一定の職業紹介事業者の紹介(紹介状の交付を受けた場合に限る)により就職したものであること。
■求職の申込を行い、受給資格者であることの確認を受けた日前に、採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
■1年を超えて引き続き雇用される事が確実な職業についたこと。
※損保の代理店研修生、生保の外交員などのように、1年以下の雇用期間を定め、雇用契約の更新にあたって一定の目標達成が条件付けられている場合には、1 年を超えることが確実とは認められていません。また、派遣社員としての雇用の場合も1年を超える事が確実とは認められていません。
■離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
■過去3年以内に再就職手当、早期再就職支援金、常用就職支度手当(支度金)の支給を受けていないこと。
■再就職手当の支給申請をした事業所に就職した後、早期に離職していないこと。
■適用事業の事業主に雇用され、雇用保険の被保険者となること(船員保険の被保険者、短時間労働被保険者を含む)。従って、雇用保険の被保険者とならない短時間就労者又は委任・請負関係では支給されません。但し、新たに事業を開始した方については、一定の支給要件を満たせば、支給の対象となる場合があります。

再就職手当の支給額は、支給残日数の3割に相当する日数に基本手当日額を乗じて得た額(1円未満の端数は切捨て)となります。

再就職手当の支給を受けようとするときは、就職した日の翌日から起算して、1ヶ月以内に「再就職手当支給申請書」に受給資格者証を添えて、安定所に提出します。この支給申請書は就職の届出をする際に申し出ればもらえます。申請期間を過ぎると支給されないので注意が必要です。

(再就職手当に該当しない就職をした場合、就業手当が支給されます。所定給付日数の残りは同じですが、算出方法は変わります)


<就業手当について>
就業手当は、基本手当の受給資格がある方が再就職手当の支給対象とならない常用雇用等以外の形態で就業した場合に基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あり一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は、就業日×30%×基本手当日額(※一定の上限あり)となります。

※ 1日当たりの支給額の上限は、1,752円(60歳以上65歳未満は1,413円)となります。(毎年8月1日以降に変更されることがあります。)



<常用就職支度手当>

常用就職が困難な受給資格者に支給される手当です。
45歳以上(雇用対策法等に基づく「再就職援助計画」の対象者に限る)、障害者などの常用就職が困難な受給資格者が、安定した職業についた場合で、次の全ての要件に該当するときに支給されます。

受給要件
■ 安定所又は一定の職業紹介事業者の紹介(紹介状の交付を受けた場合に限る)であること。
■待期及び給付制限期間が経過した後に就職したものであること。
■就職日において支給残日数があること。
■1年以上引き続き雇用される事が確実な職業についたこと。
※損保の代理店研修生、生保の外交員、派遣労働者などは確実と認められません。
■離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
■再就職手当の支給を受けることが出来ないこと。
■過去3年以内に再就職手当、早期再就職支援金、常用就職支度手当(支度金)の支給を受けていないこと。
■適用事業の事業主に雇用され、雇用保険の被保険者となること(船員保険の被保険者となる人などは含む)。
なお、短時間労働被保険者の場合、委任・請負関係の場合については支給されません。

常用就職支度手当の支給を受けようとする場合は、就職した日の翌日から1ヶ月以内に、「常用就職支度手当支給申請書」に受給資格者証を添えて、安定所に提出します。支給申請書は就職の届出をされたときに受け取ります。申請期間を過ぎてからの提出では、支給されませんので注意が必要です。

ちなみに雇用対策法等に基づく「再就職援助計画」の対象者かどうかは、以前の事業主が再就職援助計画を作成し、公共職業安定所長の認定を受けているかどうかで決まります。これを受けていれば該当しますが、受けていなければ該当しません。
関連する情報

一覧

ホーム