妊娠して退職を考えています。
来年の4月末に出産予定で、3月過ぎから産休を取るつもりでいましたが、
今の会社の経営が思わしくなく、来年には潰れていそうです。
仕事上のストレスもあり、復職しないで辞めたいと最近思ってきました。
月収25万の正社員で、現在勤続1年半。

そこで質問なのですが、やはり以下の方法が良いのでしょうか?

★ 3月まで我慢して働き、産休を取る・出産(手当をもらう)→
その後退職→夫の扶養に入る→失業保険をもらう→その後パート

ただ、他の方の智恵袋を読んでいると、今年1月から9月現在までの私の収入が
103万をすでに超えているので、扶養には入れないのでしょうか?

その場合、どうしたら良いですか?

また、出産費用は私の社会保険からと、退職して旦那の扶養に入ってそこから受ける場合では、
金額が変わってくるのでしょうか?
旦那も社会保険です。

以上、宜しくお願い致します。
>やはり以下の方法が良いのでしょうか?

どの点に主眼をおくかによります。

>夫の扶養に入る→失業保険をもらう

被扶養者は失業給付を受けることはできません。

>103万をすでに超えているので、扶養には入れないのでしょうか?

あなたのおっしゃる“扶養”とは、どのような“扶養”なのですか。

>出産費用は私の社会保険からと、退職して旦那の扶養に入ってそこから受ける場合では、金額が変わってくるのでしょうか?

「出産育児一時金」も「家族出産育児一時金」も同額が支給されます。
5月の終わりに会社を退職し、主人の会社で扶養扱いとなり、健康保険に加入する予定です。
しかし、失業保険を受け取っている間は主人の会社の健康保険に加入することができないので、国民健康保険に加入する予定です
失業保険には待機期間が3ケ月あり、その後4ケ月間失業保険を受け取ります。
失業保険受け取りが9月~来年1月までの期間になると思います。

その場合今年の年末の時点で私は扶養家族ではないので、年末調整の時、申告はできないと思います。
そうすれば、還付される金額が少なくなりますよね?

だったら、私が失業保険受け取り時期を来年1月以降にすれば、今年の年末調整時に私は主人の扶養家族になっているので還付される金額がふえることになるのでしょうか?

失業保険受け取り時期を遅くするだけの為に、失業保険の申請を遅くしてもいいのでしょうか?

そんなこと気にしなくても、私が扶養になっていようが、いまいが還付される金額はあまりかわらないのでしょうか?

わかりにくい質問ですいません・・・。

回答よろしくお願いいたします。
税の“扶養”(控除対象配偶者)と、健康保険の“扶養”(被扶養者)とは、全く別の制度です。
基準も手続きも別です。

健康保険の被扶養者ではないから税の控除対象配偶者でもないとは言えませんし、逆もあります。



〉主人の会社で扶養扱いとなり、健康保険に加入する予定です。
健康保険を運営しているのは「主人の会社」ではなく、保険証の「保険者」欄に書いてある団体です。

保険者が「何々健康保険組合」である場合、基本手当の支給開始前(待期や給付制限中)も被扶養者と認定されないことがあります。



〉その後4ケ月間失業保険を受け取ります。
「所定給付日数何日」です。「最大何日分受けられる」ですし、連続ではなく通算の日数です

「目一杯受けよう」という人には、受給資格がありません。
出産を機に、旦那の扶養に入る予定なのですが、扶養制度について全く無知なので分からないことばかりです。
税金、保険のことについて詳しく教えて下さい。
-- 現 在 -------------------------------------------------------
旦那:正社員 社会保険完備 厚生年金
妻:正社員 社会保険未加入の為、国民健康保険と国民年金に加入 現在、年収130万を超えています。
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①この場合、退職後、すぐに扶養に入れるのでしょうか?

②退職後、扶養に入った時以降、国民健康保険料及び国民年金は一切払わなくてよくなるのでしょうか?

③現在国民健康保険料及び国民年金は年払いにしています。
 扶養に入った場合、それ以降の分まで前払いになると思うのですが、その分は戻ってくるのでしょうか?
 
④住民税、市民税は扶養に入った翌年も支払わなければならないのでしょうか?
 (住民税、市民税は、前年度の所得によって算出されると聞きました。)

⑤退職後、失業保険の受給延長を申請するつもりなのですが、出産後8週間してから受給した場合、受給期間は扶養から抜けなければならないのでしょうか?
 (調べると不要から抜けなくてもよいという記述もあったのですが…)


沢山あって申し訳ないのですが、ご教授宜しくお願い致します。
 こんにちは。ご質問の1と3については、ご主人のお勤め先が入っている健康保険組合に聞いてみないと確たることはわからないです。会社を通じてか、直接、保険証に書いてある連絡先にお尋ねになってください。

 健保組合は政府に替わって保険料を徴収したり保険給付したりする事務手続きを任されていることもあって、それなりの権限と責任があります。考え方や手続きは組合によって異なります。それぞれ規約によって細かいルールが決まっています。

 たとえば、ご質問5の雇用保険の基本手当を受給するときですが、先の回答にあるようにその金額によるという組合もあるし、他方で、どんな金額にしろ失業手当をもらっているうちは、被扶養配偶者として認めないという組合もあります。そういうところは扶養申請をするときに離職票のオリジナルを出さないと認めてくれません。

 認められるまでは国民健康保険と国民年金の保険料を払い続けることになります。健康保険の被扶養者と国民年金の第3号被保険者に認定された段階で、多めに前納していた保険料は戻ってきます。サラリーマン家庭の専業主婦は、健康保険と公的年金の保険料を個人では負担しないことになっています。
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