失業保険支給制限3ヶ月の場合の求職スケジュールについて教えてください
9月29日に申し込み、3ヶ月の給付制限ありで、給付日数90日(満期給付)の場合は下記のようなスケジュールでよいでしょうか?
給付のスケジュール
9月29日:申し込み、待期期間開始(この日も含む7日間)
10月5日:待期期間終了
10月6日:給付制限開始(3ヶ月=12週)
12月28日:給付制限終了
12月29日:給付開始(90日)
3月28日:給付終了
認定のスケジュール
9月29日:申し込み
10月27日(4週間後):1回目の認定日(9/29~10/26までの失業状態の認定)
1月19日(さらに12週間後):2回目の認定日(制限期間10/27~12/28まで失業状態の認定、
12/29~1/18分までの失業状態及び給付の認定)
2月16日(さらに4週間後):3回目の認定日(1/19~2/15までの失業状態及び給付の認定)
3月16日(さらに4週間後):4回目の認定日(2/16~3/15までの失業状態及び給付の認定)
4月13日(さらに4週間後):5回目の認定日(3/16~給付期間終了3/28までの失業状態及び給付の認定)
また、計5回の認定日がありますが、各認定日までに各2回の求職活動が必須という解釈でよいでしょうか?
1回目と2回目の認定日は12週も開いてますが、この期間も2回の求職活動をすればOKですか?
細かい質問になりますが宜しくお願いします。
9月29日に申し込み、3ヶ月の給付制限ありで、給付日数90日(満期給付)の場合は下記のようなスケジュールでよいでしょうか?
給付のスケジュール
9月29日:申し込み、待期期間開始(この日も含む7日間)
10月5日:待期期間終了
10月6日:給付制限開始(3ヶ月=12週)
12月28日:給付制限終了
12月29日:給付開始(90日)
3月28日:給付終了
認定のスケジュール
9月29日:申し込み
10月27日(4週間後):1回目の認定日(9/29~10/26までの失業状態の認定)
1月19日(さらに12週間後):2回目の認定日(制限期間10/27~12/28まで失業状態の認定、
12/29~1/18分までの失業状態及び給付の認定)
2月16日(さらに4週間後):3回目の認定日(1/19~2/15までの失業状態及び給付の認定)
3月16日(さらに4週間後):4回目の認定日(2/16~3/15までの失業状態及び給付の認定)
4月13日(さらに4週間後):5回目の認定日(3/16~給付期間終了3/28までの失業状態及び給付の認定)
また、計5回の認定日がありますが、各認定日までに各2回の求職活動が必須という解釈でよいでしょうか?
1回目と2回目の認定日は12週も開いてますが、この期間も2回の求職活動をすればOKですか?
細かい質問になりますが宜しくお願いします。
10月6日~12月28日は求職活動3回以上だと思う。
なお、回数は(申し込み~結果判明)までを1回とカウントするので、1回多く活動しておくことをお勧めします。
例えば、資格取得に行っておくとか。
・フォークリフト免許取得の講習会(この場合、講習会の日数が回数にカウント)
・危険物免許のような一発勝負の資格は試験日のみ1回とカウント
・パソコン教室(出席日数1日が1カウント)
なお、出席したことを証明する書類が必要です。
4週間で2回と言うのは結構きついです。
必ず、認定日以降速やかに活動する様に意識してください。
認定日は、直ぐに来てしまいます。
なお、回数は(申し込み~結果判明)までを1回とカウントするので、1回多く活動しておくことをお勧めします。
例えば、資格取得に行っておくとか。
・フォークリフト免許取得の講習会(この場合、講習会の日数が回数にカウント)
・危険物免許のような一発勝負の資格は試験日のみ1回とカウント
・パソコン教室(出席日数1日が1カウント)
なお、出席したことを証明する書類が必要です。
4週間で2回と言うのは結構きついです。
必ず、認定日以降速やかに活動する様に意識してください。
認定日は、直ぐに来てしまいます。
失業保険について
昨年、5ヶ月間失業保険の給付を受けていました。
宅建主任者の資格があるので、ハローワークの紹介でめでたく就職したものの、
畑違いの仕事に疲れてしまいました。
離職を考えていますが、昨年10月まで給付を受けていてその後今の職場に4か月では受給できないでしょうねー
昨年、5ヶ月間失業保険の給付を受けていました。
宅建主任者の資格があるので、ハローワークの紹介でめでたく就職したものの、
畑違いの仕事に疲れてしまいました。
離職を考えていますが、昨年10月まで給付を受けていてその後今の職場に4か月では受給できないでしょうねー
残念ながら無理ですね。
詳しくはハローワークで確認をするべきですが、
>昨年10月まで給付を受けていて
ということよりも
>今の職場に4か月
この段階で受給資格を満たしていないんですね。
自己都合でやめるなら1年は働かないとダメです。
詳しくはハローワークで確認をするべきですが、
>昨年10月まで給付を受けていて
ということよりも
>今の職場に4か月
この段階で受給資格を満たしていないんですね。
自己都合でやめるなら1年は働かないとダメです。
えっ!?自己都合退職???
(長文であり、しかも、スマートフォンで入力しているため、文章が読みづらかったら、お許しください。)
初めて質問させていただきます。
私は、今月より無職で、本日ハローワークに失業保険の申請に行き、「自己都合退職」と判断された者です。
私は、5月20日~8月31日まで、スタッフサービスという派遣会社より、派遣先Aに以下のような契約で派遣されておりました。
1度目 5月20日~6月30日 (勤務日数 5月→3日 6月 →20日)
2度目 7月1日~7月31日(勤務日数 8日)
3度目 8月1日~8 月31日(勤務日数 1日)
※いずれの契約も、契約書なしで『派遣労働者雇入通知書兼就業条件明示書』という書類が派遣元より送られてきただけです。(勤務日数に関する記述は、「シフト制」のみです。)
1度目の契約が終わる直前の6月20日に、派遣先Aから私に「スタッフサービスには内緒で、直接雇用にしたい」という申し出があったのですが、それは引抜行為になるので、私は納得がいかず、派遣先にも派遣元にも辞める意思を伝えました。 ( 派遣元により、派遣先が派遣社員を直接雇用することを阻まれるのを禁止している、いわゆる派遣法第33条が存在していても、私には、派遣先のやり方は受け入れられません。)
派遣元は、当然私の意思を受け入れず、派遣先も派遣元に押される形で、ずるずると2度も派遣契約を更新(9月以降に関しては、派遣先Aより、派遣契約の更新はできないという意思表示がありました。) をしましたが、しかし実際の私の勤務日数は、7月は8日だけ、8月に至っては1日だけになってしまいました。私以外の派遣先Aの言う通り、派遣社員から直接雇用になった人たちは、7 月、8月とも、月に20日程勤務していることから、私が、派遣先Aにとって不利益なことを派遣元に話したことにより、私は事実上、仕事を干されていたと思われます。
私が皆様にご質問したいことは、次の2点です。
1. このような状況でも、本当に自己都合退職なのでしょうか?(ハローワークの方は、派遣先より契約更新されなかったが、私も派遣先を辞めたいと言っていたので、自己都合退職と判断したそうです。) ※私の雇用保険加入履歴は、前職加入分の7ヶ月と今回の1ヶ月です。前々職以前の分は、昨年、失業保険を受けていた関係上、無効です。
2. 仮に、本当に「自己都合退職」であった場合、私に対する救済措置のようなものはないのでしょうか?(7月、8月の勤務日数があまりにも少ないため、今、生活にとても困っております。)
分かりづらい文書で恐縮ですが、どなたかご回答下さると幸いです。
(長文であり、しかも、スマートフォンで入力しているため、文章が読みづらかったら、お許しください。)
初めて質問させていただきます。
私は、今月より無職で、本日ハローワークに失業保険の申請に行き、「自己都合退職」と判断された者です。
私は、5月20日~8月31日まで、スタッフサービスという派遣会社より、派遣先Aに以下のような契約で派遣されておりました。
1度目 5月20日~6月30日 (勤務日数 5月→3日 6月 →20日)
2度目 7月1日~7月31日(勤務日数 8日)
3度目 8月1日~8 月31日(勤務日数 1日)
※いずれの契約も、契約書なしで『派遣労働者雇入通知書兼就業条件明示書』という書類が派遣元より送られてきただけです。(勤務日数に関する記述は、「シフト制」のみです。)
1度目の契約が終わる直前の6月20日に、派遣先Aから私に「スタッフサービスには内緒で、直接雇用にしたい」という申し出があったのですが、それは引抜行為になるので、私は納得がいかず、派遣先にも派遣元にも辞める意思を伝えました。 ( 派遣元により、派遣先が派遣社員を直接雇用することを阻まれるのを禁止している、いわゆる派遣法第33条が存在していても、私には、派遣先のやり方は受け入れられません。)
派遣元は、当然私の意思を受け入れず、派遣先も派遣元に押される形で、ずるずると2度も派遣契約を更新(9月以降に関しては、派遣先Aより、派遣契約の更新はできないという意思表示がありました。) をしましたが、しかし実際の私の勤務日数は、7月は8日だけ、8月に至っては1日だけになってしまいました。私以外の派遣先Aの言う通り、派遣社員から直接雇用になった人たちは、7 月、8月とも、月に20日程勤務していることから、私が、派遣先Aにとって不利益なことを派遣元に話したことにより、私は事実上、仕事を干されていたと思われます。
私が皆様にご質問したいことは、次の2点です。
1. このような状況でも、本当に自己都合退職なのでしょうか?(ハローワークの方は、派遣先より契約更新されなかったが、私も派遣先を辞めたいと言っていたので、自己都合退職と判断したそうです。) ※私の雇用保険加入履歴は、前職加入分の7ヶ月と今回の1ヶ月です。前々職以前の分は、昨年、失業保険を受けていた関係上、無効です。
2. 仮に、本当に「自己都合退職」であった場合、私に対する救済措置のようなものはないのでしょうか?(7月、8月の勤務日数があまりにも少ないため、今、生活にとても困っております。)
分かりづらい文書で恐縮ですが、どなたかご回答下さると幸いです。
事実がどうであれ、失業給付を受けるために、 退職事由をあとになって調整することをハローワークは余り受け入れないと思います。(本来対象ではない人や3ヶ月後ではなくすぐに失業給付をもらうために、調整する動きが増えるため)
会社も失業給付のために退職事由を修正することは、気持ちはやってあげたくても簡単にできません。ハローワークに調整で入ってもらうのがベストです。
ハローワークに自分は派遣で働いていたかったが、実質2ヶ月に渡り勤務なし。2ヶ月前に解雇したくなかった(解雇手当を避けるため)派遣先と 派遣元に騙されてる、と主張してみては?
シフト制の場合、就業条件明示で出勤シフトを渡す必要があるはずです。
あなたは月が始まる前に8日出勤や1日出勤としらされてましたか?しらされてないなら、派遣法上、通知内容に不足があるように思うので、その切り口で実際には2ヶ月前に解雇されてるようなもの、と話してみるしかないように思います。
派遣先のやり方は良くはありませんが、よくあることです。
あなたが「直接雇用されたくなかった(派遣先が嫌い)のか」「やり方が気に入らなかった(派遣先は嫌いではない)のか」わかりません。
が、派遣先もやり方はまずいですが、あなたに対して悪気はなかったはず。「給料も直接払うから多少上がるし、安定させられる」
私なら派遣先に直接雇用されたくなくても「ありがとうございます。しばらくは派遣で様子みさせていただきたいです。」としておき、派遣元には「気に入っていただいてますが、ここだけの話、他を探してください」と伝えます。
期間契約の派遣は立場が弱いので、きちんと次の仕事を確保してから 現在の派遣先を断らないと派遣元も対応に困り、何より自分が困るのが現状かと思います。
会社も失業給付のために退職事由を修正することは、気持ちはやってあげたくても簡単にできません。ハローワークに調整で入ってもらうのがベストです。
ハローワークに自分は派遣で働いていたかったが、実質2ヶ月に渡り勤務なし。2ヶ月前に解雇したくなかった(解雇手当を避けるため)派遣先と 派遣元に騙されてる、と主張してみては?
シフト制の場合、就業条件明示で出勤シフトを渡す必要があるはずです。
あなたは月が始まる前に8日出勤や1日出勤としらされてましたか?しらされてないなら、派遣法上、通知内容に不足があるように思うので、その切り口で実際には2ヶ月前に解雇されてるようなもの、と話してみるしかないように思います。
派遣先のやり方は良くはありませんが、よくあることです。
あなたが「直接雇用されたくなかった(派遣先が嫌い)のか」「やり方が気に入らなかった(派遣先は嫌いではない)のか」わかりません。
が、派遣先もやり方はまずいですが、あなたに対して悪気はなかったはず。「給料も直接払うから多少上がるし、安定させられる」
私なら派遣先に直接雇用されたくなくても「ありがとうございます。しばらくは派遣で様子みさせていただきたいです。」としておき、派遣元には「気に入っていただいてますが、ここだけの話、他を探してください」と伝えます。
期間契約の派遣は立場が弱いので、きちんと次の仕事を確保してから 現在の派遣先を断らないと派遣元も対応に困り、何より自分が困るのが現状かと思います。
失業保険のことです!毎月残業50時間以上働いてます!
日当は残業しなければ東京都最低賃金以下です!
その場合自己都合でも直ぐに失業保険給付手続き可能でしょうか?
日当は残業しなければ東京都最低賃金以下です!
その場合自己都合でも直ぐに失業保険給付手続き可能でしょうか?
東京都最低賃金以下は違法行為ですが、雇用保険の受給には関係ありません。
手続きは離職票1・2、身分証明書、通帳、写真(3.0cm×2.5cm)2枚があればすぐ出来ます。
ちなみに受給は自己都合の場合は明確な理由がないかぎり、手続きから7日の待機期間+3ヵ月の給付制限の後の認定日の数日後でないと受給できません。
手続きは離職票1・2、身分証明書、通帳、写真(3.0cm×2.5cm)2枚があればすぐ出来ます。
ちなみに受給は自己都合の場合は明確な理由がないかぎり、手続きから7日の待機期間+3ヵ月の給付制限の後の認定日の数日後でないと受給できません。
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