今年の5月末で、丸4年勤めた会社を自己都合で退職し、実家の自営業を手伝うことにしました。この場合、失業保険を受給することは可能でしょうか?
また、受給可能にする方法はありますでしょうか?
極めて自分勝手な質問で恐縮ですが、何卒ご教授くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。
また、受給可能にする方法はありますでしょうか?
極めて自分勝手な質問で恐縮ですが、何卒ご教授くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。
会社から離職票が届いたら、失業保険申請できます。受給資格は求職活動してる事が条件になるので、ハローワークには自営業手伝うとか言わないほうがいいです。
補足…私は結婚で退社し暫く働くつもりなかったので、適当に書いて提出しましたよ。書類送ってダメだったとか…。今は求職者が多いから、ハローワークから積極的に紹介してくれる事はないですね。いちいち本当に面接受けたか確認もしてられないし…。
補足…私は結婚で退社し暫く働くつもりなかったので、適当に書いて提出しましたよ。書類送ってダメだったとか…。今は求職者が多いから、ハローワークから積極的に紹介してくれる事はないですね。いちいち本当に面接受けたか確認もしてられないし…。
失業保険について
今勤めている会社は2社目になるのですが、この3月で自己都合で退社します。勤続はわずか9ケ月となります。
失業手当は出るのでしょうか?
今勤めている会社は2社目になるのですが、この3月で自己都合で退社します。勤続はわずか9ケ月となります。
失業手当は出るのでしょうか?
こんにちは。
1社目と2社目の合計で、雇用保険の加入期間が
12ヶ月以上なら資格があります。
ただし、1社目と2社目の「離職票」が必要になります。
手元に無い場合は、会社に電話して請求しましょう。
---
そうですか。
12ヶ月以上の雇用保険加入期間が必要なんですね。
今回は貰えません。
1社目と2社目の合計で、雇用保険の加入期間が
12ヶ月以上なら資格があります。
ただし、1社目と2社目の「離職票」が必要になります。
手元に無い場合は、会社に電話して請求しましょう。
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そうですか。
12ヶ月以上の雇用保険加入期間が必要なんですね。
今回は貰えません。
失業保険について教えてください。
以前、3年間働いていた会社を辞め、失業保険をもらっていました。
今の会社も丸3年が経ち、もし辞めるとしたら、また失業保険はもらえるのでしょうか。
もらえるとしたら、いくらくらいで何ヶ月間もらえるのでしょうか。
年収250万未満です。
全く詳しくないので、とっても分かりやすく説明していただけるとありがたいです。
以前、3年間働いていた会社を辞め、失業保険をもらっていました。
今の会社も丸3年が経ち、もし辞めるとしたら、また失業保険はもらえるのでしょうか。
もらえるとしたら、いくらくらいで何ヶ月間もらえるのでしょうか。
年収250万未満です。
全く詳しくないので、とっても分かりやすく説明していただけるとありがたいです。
現在の会社を辞める前の2年間に「雇用保険の被保険者」期間が12ヶ月以上であれば受給資格者と考えていいでしょう。
退職理由・年令・在職年数により受給額や給付期間が異なります。
おおよそですが、給与の60%で90日(3ヶ月間)とお考えください。
退職理由・年令・在職年数により受給額や給付期間が異なります。
おおよそですが、給与の60%で90日(3ヶ月間)とお考えください。
期間従業員の失業保険について
以下の三つの退職状況においての失業保険の違いについて教えて下さい。
①期間満了での退社
②期間延長を希望したが期間延長することが出来ずに退社
③契約期間途中での退社
以下の三つの退職状況においての失業保険の違いについて教えて下さい。
①期間満了での退社
②期間延長を希望したが期間延長することが出来ずに退社
③契約期間途中での退社
カテマスさん同様で、3年未満で回答しましょう。
①直契約か、派遣契約か、また派遣契約においても、特定派遣か一般派遣でも違います。
給付制限が確実にないのは、直契約者と特定派遣者です。
②労働契約書の内容で、相当な差があります。
更新の確約があるなら、特定受給資格、更新の可能性有なら特定理由資格、更新について書かれてないのなら、①と同様です。
また特定理由離職者1などの言葉はありません、「特定理由離職者の範囲」Ⅰと言います。(Ⅰの範囲は有期雇用契約労働者)
③どちらから契約不履行にしたか不明ですが、事業主側からなら、特定受給資格、労働者側からなら、自己都合退職です。
但し、もめる事が通常です。
①直契約か、派遣契約か、また派遣契約においても、特定派遣か一般派遣でも違います。
給付制限が確実にないのは、直契約者と特定派遣者です。
②労働契約書の内容で、相当な差があります。
更新の確約があるなら、特定受給資格、更新の可能性有なら特定理由資格、更新について書かれてないのなら、①と同様です。
また特定理由離職者1などの言葉はありません、「特定理由離職者の範囲」Ⅰと言います。(Ⅰの範囲は有期雇用契約労働者)
③どちらから契約不履行にしたか不明ですが、事業主側からなら、特定受給資格、労働者側からなら、自己都合退職です。
但し、もめる事が通常です。
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