教えて下さい!失業保険について


11/15に会社都合で会社を解雇になりました。

しかし離職票を発行できないからと言われ、十日前後かかると言われました。その後すぐにアルバイトを週二程度ではじめました。
その後なかなか離職票が来なくて、不安になり、12/15から週五でアルバイトのシフトしまいました。その矢先に離職票がきました。
この場合、失業保険や再就職手当は貰えないのでしょうか?
また、来月はバイトを入れずに、来月から失業保険を申請しようかとも考えているのですが、会社を辞めたあとにアルバイトをしていた場合でも給付金は減らずに貰えるのでしょうか?
katanokeganinさん、

「また来月に受給手続きをすると、離職した日から1ヶ月以上
経過してますので、再就職する間があったとみなされ、
正当な理由がないがぎり、解雇の離職理由は取り消され、
通常の受給者になりますが、受給金額は変わりません」

「離職理由が取り消され」るんですか!離職票が発行されてて離職区分も決まってると思いますが?
ハローワークで確認したところそのようなことは全くないとのことです。
改正予定があるのでしょうか?

てっきり受給資格がなくなってしまったのかと昨日一日心配してしまいました。
昨日はハローワーク休みで聴けませんでしたから。

「待期期間中のアルバイトは、絶対禁止です」→そんなことはありません。申告した日数分、待期期間が延びるだけです(経験済み)。
失業保険を受給するための条件について
失業保険を受給するための条件について



■年齢
満30歳

■雇用状態
派遣会社の正社員

■就業期間
・現在の会社で4年間就業
・以前の会社で6年間就業
※この間、無職期間は無し

■退職状況
現在の派遣先の部署が、他県へ移転になり、
強制ではないが、移転先の県への異動を強く勧められている。

拒否した場合、派遣先が変更になる可能性が高い。

派遣先が変更になるなら、会社を辞めて新たに転職活動をしたい。

■ご質問
以上の条件で失業保険が貰えますでしょうか?

又貰えるとしたら、
会社都合か自己都合のどちらになるかを教えていただきたいです。



失業保険にお詳しい方、どうぞよろしくお願い致します。

他に何か情報が必要であればご教授願います。
まず、俗に言う失業手当は雇用保険の求職者給付の基本手当を指しています。

離職の日前2年間のうち12ヶ月の被保険者期間があれば支給されますので、質問者さんは該当します。

また、離職理由は少し微妙です。
以下の事例は、解雇や倒産等の特定受給資格者となるケースです。

事業所の移転により、通勤することが困難。
事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行っていないことにより離職。

派遣元が労働条件のさほど変わらない先を紹介したとして、それを断るようであれば、自己都合となるのはやむを得ないかもしれません。
ハローワークって、どうしてああも不親切なんですか?
失業保険をもらおうと思っていましたが、
説明会や認定日に行っておらず、
さらに二ヵ月後、派遣の仕事をすることになり、
給付は受けられないと思って書類をそのままにしていたところ、
ハローワークから連絡をするように、と約6ヵ月後に通知が来ました。

たまたま失業してから約半年で再就職できたので、
失業保険ではなく、再就職手当てをもらおうと思い、申請したところ、
説明会や認定日に来てもらっておらず、
失業状態を確認できないので申請できませんと言われました。

たった一日、行かなかったために約半年間、失業状態だったのに
認めてもらえません。
派遣やアルバイトは失業状態ではない、とのこと。

確かにこれまではそのように決まっているのかもしれませんが、
昨今、失業保険だけで食ってはいけないし、
派遣やアルバイトで雇用状態と言われるとどうにも納得できません。

まして、6ヵ月後に書類をほったらかしたままなので連絡をくれ、
という通知を郵送するぐらいなら、認定日に来なかった時点で通知を送ってくれたら
こちらも嫌な思いをしなかったはずです。
すると、ハローワークの人からは「通知は善意で送りました」と言われました。

雇用保険料を毎月、払っているのに、
通知書をハローワークの人が「善意で送った」と
言われたら、
「じゃあ、あなた方は無償で働いているのか?」と言い返してやりたくなりました。

他の申請においても、毎回、ハローワークに出向いて郵送や代理人は受け付けないとの項目もあります。

生活保護を受けるわけでもあるまいし、
どうしてこうも杓子定規に決められているのかよく分かりません。

ハローワークって、本当に仕事、しているんですか?
いわゆる失業保険とは、雇用保険の求職者給付のことです。
「働く意欲や能力があり、求職活動を行っているにも関わらず、就職できない場合に支給される手当」です。
あなたは、
>二ヵ月後、派遣の仕事をすることになり、
つまり、仕事をしたため求職活動は行っていません。さらに、
>説明会や認定日に行っておらず、
自らの意思で、行っていません。

あなたは、法治国家の日本で手続きを怠り、制度の拡大解釈を勝手に求め、批判するだけです。
確かにハローワーク、年金事務所等の職員のスキル、モラル、コンプライアンスの低さは事実だと思います。
この一因は、あなたのような方を相手に毎日仕事しているためとも考えられますが。
夫の転勤による失業保険の3ヶ月の給付制限について教えてください。
夫の他県への転勤が決まりました。ただ、夫の会社は単身での転勤のため、
私は夫の転勤中(約1年間)は、現在の仕事を2カ月後くらいに辞めて実家(他県)へ帰ることにしました。
実家に帰る理由としては、こちらに私と夫のどちらの親・親族もいないので私ひとりで生活するには何かあった時に心配なのと、実家で祖父の看病の手伝いをしたいためです。もちろん働く意思はあるので、働きながら看病の手伝いをします。夫の転勤に伴う退職の場合、失業保険は3カ月の給付制限無しにもらえると聞きましたが、私の様な場合でも給付制限無しにすぐにもらえるのでしょうか?
また、転勤の証明として何か書類等が必要なのでしょうか?
あと、実家のある県のハローワークに通うつもりですが、その場合、住所を実家の方に移す必要があるでしょうか?
初めてのことでよくわかりません。ご存知の方いらっしゃれば教えていただければと思います。よろしくお願いします。
先に回答があったように、あなたが夫の転勤先に行くために退職したと言うことでなければ「特定理由離職者」にはなりません。
実家に帰るのはあなたの事情です。
「特定理由離職者」
①期間の定めがある労働契約の期間が終了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該契約更新に合意が成立するに至らなかった場合に限る)

②体力の不足、心身の障害、疾病、怪我等で離職する場合は自己都合退職であっても正当な理由のある自己都合退職ということで会社都合退職と同様に、雇用保険被保険者期間が1年以内に6ヶ月あれば給付制限3ヶ月がなく、早く受給できます。この場合は診断書が必要。

③妊娠、出産等により退職後、すぐに働けない場合には「特定理由離職者」として資格が受けられます。これは、自己都合退職しても正当な理由のある自己都合退職者として、会社都合退職者と同じ扱いを受けて給付制限3ヶ月がなくて早く受給できるというものです。
ただし、その申請をする条件として受給期間の延長をしなくてはならない。

④父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
⑤配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
次の理由により通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
①結婚に伴う住所の変更
②育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族への保育の依頼
③事業所の通勤困難な場所への移転
④自己の意思に反しての住所の移転を余儀なくされたこと
⑤鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更
⑥事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
⑦配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避

⑧その他、「特定受給資格者」の「退職勧奨」以外の企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者

夫の転勤については上記の⑥が関係しています。
また、祖父の介護については別に考える必要があります(夫の転勤とは別)
この件については上の④が該当する項目ですが、ハローワークではかなりハードルが高いですよ。
HWによっては診断書はもちろん必要ですが、その中にあなたの氏名、祖父の氏名を書いてあなたの看護が必要であるとの文言まで要求するところもあるそうです。
まあ、可能性は全くないとは言えませんが厳しいでしょうね。
HWによって判断が多少違う場合もありますから確認してみてください。
失業保険は失業してから給付の届出をするまで、期間があいてしまっても給付されるものなのでしょうか?
夫の転勤により他県へ引っ越しました。
すぐに仕事は見つかるだろうと思いこみ、失業保険の給付手続きはしないでいました。
が、地方のせいか、なかなか仕事を見つけることが出来ず、引越し前の仕事をやめてから早5ヶ月が過ぎてしまいました。
何もしないまま仕事を探すだけ、というのもちょっと時間が余りすぎてしまったため、途中の4ヶ月目から、友人の紹介で自宅で出来る、月4、5万円程度のアルバイトを始めました。その会社とは正式にパートナー契約を結んでいます。

また、引っ越してすぐに国民保険に切り替えてしまったため、
毎月の保険料が無職には高額で、だんだん生活が切迫してきました。
仕事につけずにこんなに時間が過ぎてしまうとは思わず、
今頃になって失業保険をちゃんともらっておくべきだったと思うようになったのですが…

【質問1】
仕事を辞してから、こんなに時間が経ってしまっても、失業保険をもらうことは出来るのでしょうか?

【質問2】
アルバイトを始めてしまったことで、保険をもらうことは出来なくなるのでしょうか??

いまいち失業保険のことを理解できずにおります…
ご返答よろしくお願いいたします。
質問1】
仕事を辞してから、こんなに時間が経ってしまっても、失業保険をもらうことは出来るのでしょうか?

*受給資格の要件を満たしていれば貰えます、受給資格の要件は
失業状態であってなお求職活動をしていることと、離職前の
2年間に通算して12ヶ月以上の雇用保険の加入期間があることです、
このふたつの条件を満たしていれば、もらうことが出来ます
アルバイトをしていると失業状態にはありませんよ

【質問2】
アルバイトを始めてしまったことで、保険をもらうことは出来なくなるのでしょうか??

*受給手続きの時点でバイトを辞めていれば受けることは出来ますが、バイトをしながら受給手続きをすることは出来ません
バイトを隠して受給手続きをすることも出来ますが、
それは虚偽申告になり不正受給に繋がりますからおやめください
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