失業保険と扶養について。

3月末に契約期間満了で退職しました。先日離職票が来て昨日ハローワークに手続きにいきました。
会社都合の扱いとなり3か月の給付制限はなしで5月12日が初回認定日の予定です。
今は待機期間です。
じゃあ夫の扶養には入れないのかなと思ったのですが、保険組合の方に聞いたところ「5/11までは扶養として認定されますよ」とのことでした。ちなみに、HPで確認したところ、「失業給付を受けるまでの待期期間中・給付制限期間中は申請すれば被扶養者になれる、失業給付の受給が日額3,612円以上は扶養対象外」といった記述はありました。
言われたように認定日前日まで扶養に入れるなら助かるのですが(4月は無収入なので)、自分で調べるとどうもそうでもない様な気がします。(給付制限なしですぐ受給の場合は扶養に入れないのかな、と)
ご教示頂ければ助かります。
よろしくお願いいたします。
ご主人が加入する健康保険の保険者(運営団体)のルールによることです。
健康保険の保険者は、全国に1400以上あります。


あなたの確認したHPの記述が、本当にご主人が所属する保険者のものであるなら、おそらく、待期満了の翌日の時点で被扶養者でなくなる(条件を満たさなくなる)でしょう。
ただし、その手続きは初回の認定日の後(待期期間満了の確認の後)、ということになるでしょうが。
生活保護に誤解がある人が多いと思います
生活保護の相談をすると必ず甘いだのと攻撃する人
確かに悪質な輩も最近は目につきます
もらったその日にパチンコとは言語道断

しかしよくよく考えるにそうした行動に走るのは
日本人がこの制度や社会権の理屈をよく理解して
なかったりします。

そもそもなんで失業保険をもっと拡充しないのでしょうか
なまじ若い人は僅か90日で終了します。
しかし現実90日で仕事にありつくのは、展望の
薄いこの景気では、年齢の問題だけでは無い筈です
しかもハローワークでさえ不問としながらも、実際は
性別や年齢により面接もしなかったりします。
本人の努力では到底どうにもならない事例を
個人の責任にしようとする悪い発想は日本人には
ないでしょうか

海外をみますと特にドイツでは10年失業していても
餓死はおらず社会構造が弱者に対して完璧とまでは
いえませんが、日本より考えられてます。昔の東ドイツは
今だ賃金が安い訳ですが、統一されたときそれらを考慮は
しています。

日本はどうでしょうか。競争と言いつつも家によって
教育を学べて、それが何時しか自分だけでやれたのだと
勘違いをしている方。確かに本人の努力もありましょう
しかし、その努力すら約束されず日本のおかしな社会構造的
欠陥によりその恵沢にあやかれない人もおります
たとえば今回被災した孤児
彼らが大学までの進路を描ける構造になってますでしょうか
また技術を学ぶにあたってその支援が国で約束されてますでしょうか

同じ条件でスタートラインでよーいどんなら競争でしょう
しかしそうでないなら、僅かな施しをする事が不道徳とは
私には思えません。

100歩譲ってこれらの受給者と同じ生活をする為に財をなげうってまで
この恵沢に肖りたいという人は中々お目にかけません
そのような教えは無益だからでしょう

機械化や海外への拠点移転は昔からある事で
そのおかげで農民は少なくなり、疲弊してます
農民を減らした結果、最低限食べるという
人間の生存を意味する権利すら奪った政策だとしたら
それを肯定した人は当然責任があると私は考えます。
はっきりいって生活保護者を攻撃しても
何一つ解決はしなしと思うのです

反論意見お待ちします
民主主義は 公共への義務とのバランスも 大切なので すべての人が 過不足なくうまくいくには どこかの産油国のお金持ち国家のように 国が 全部のお金を負担する国以外 難しいのでは?

社会主義の国でさえも 今じゃ 貧富の差が 日本よりも 大きすぎるし・・。

機会を 平等にするには 石油でもド~ンと ほりあてて 国が 豊かにならなければ 民主主義も 社会主義も 無理のような・・。

それにしても ドイツは 一体どうなっているのか? 借金大国には ならないのか?

だって いまだに ユダヤ人には 謝罪金のような保障を 払い続けているし(←韓国人が すぐ これを 日本人に言いたがる。ナチスは 反省しているのに 日本人はしていないと)
働けば ドイツ人は 最長3カ月連続で 有給休暇が とれる。 アメリカ人でも そんな長い休暇などない。
で・・・失業して 10年たっても 餓死しないって??

いったい 財源は どこに???
資源国だっけ?
残業45時間以上の失業保険早期受給の証拠について不安なので質問します。

会社を来年の1月31日付けで辞めるのですが、失業保険を待機期間なしで受け取りたいと思っています。
以下の状況な
のですが、待機期間なしで受け取れるでしょうか?


・私が上司に来年の1月末で退職したい旨を口頭で申し出たのが今年の6月だったのですが、今年の7月までは残業時間が平均50時間くらいでした。多い時は70時間の月もありました。
しかし、8月?10月は平均40時間弱で45時間に満たない。11月は50時間。

・12月半ばから有休消化に入るので、1月は残業ゼロ。12月も出勤日数が10日くらいで45時間に満たない。


退職しようと申し出た時までは残業も多く忙しかったので、辞めようと決意したのですが、上記のような状況でも早期受給になるでしょうか?
やはり辞める直前の三ヶ月なのでしょうか?どこかで、申し出た直前の三ヶ月と見たような気もして…
(会社には来年結婚が決まったので退職したいと伝えましたなので、自己都合扱いです)

ご教授ください!
よろしくお願いします。
45時間の規定については、有給や体調不良で休んでいたために労働時間が少ない月は除いて考えます。
ですから、1月で退職する場合では12月~10月で見ますが、12月は有給を取るので除外して11月~9月で見ます。
あなたの場合は11月のみ50時間で、10月、9月の2ヶ月が45時間未満の内容ですから認められないと思います。
補足を見て
年内に退職するとしても11月~9月で連続して45以上時間ありましたか?
若しくは11月は有給を取るので除いたとしても、10月~8月で連続して45時間以上ありましたか?なければ無理だと思います。
また、通勤距離も片道2時間以上かからなければ無理だと思います。
それと、お局さんから半年伸ばしてと言われたとしてもそれをあなたが承諾したのですから何ら問題にはなりません。
労働基準法や解雇について教えて下さい
先日、従業員を解雇したそうです。(もちろん私ではなく会社が)
営業として採用し、2~3年在職している人です。年齢は30前後
採用して、2ヶ月位は教育期間として、見習い的な感じでした。その後、担当地区を任されて営業として一人立ち。
新人ですから、ミスや苦情があるのは当たり前なのは分かっていました。
ただ、その件数がありえない程・・・・・・・
得意先はなくすし、その地区の売り上げは激減。 得意先からは、担当営業を代えてほしいとの依頼も10件近く。
再度、注意や教育をしました。 分からない事は上司に聞くなり、相談しなさいって。
勉強会があっても、形態をいじっていたり・・・・・。 私が見ていても問題あると思っていましたが・・・・
〇〇君はこの会社にむいていないんじゃないのって話したこともあるそうです。
でも、変わらないので、解雇を言い渡したそうです。(ちゃんと解雇日の1ヶ月前以上に予告しました)
辞表を書く? (自主退社を希望) って言ったそうですが、 辞表は書きませんって言われたらしいので、
解雇を言い渡したそうです。

私が不安なのは、辞表を書くって聞いて、書かないって言った事。 不当解雇だって訴えるつもりなのかなって・・・・
会社としては良い事ではありません。 それに、不当解雇? に飛び火して、他の事も訴えられたら・・・・・
別にやましい事はないのですが、、 労基署でも来られたら、迷惑この上ないですし・・・・

個人的には、解雇を撤回する。(もちろん、相手の同意をとって) 自主退社にしてもらう。
その条件として、 解雇の場合には失業保険がするもらえるけど、自主退社だと待機期間がある。
待機期間の3ヶ月分の失業保険の金額相当分を退職金に上乗せする。
退職後、すぐ仕事を見つけて就職すれば、 こっちのやり方の方が金額的にも良いと思うので・・・・



解雇させるときって、どうやればベストでしょうか??
この場合は、会社がとっている手段が最適でしょう。
本来なら、懲戒解雇でも仕方がない状態です(就労規則などによります)。
そのほかにも、本来のはたきの半分もできていないなら合理的にできる判例があります。

仮に、懲戒解雇なら重責解雇ですから、雇用保険は受給できません。
現状でも、十分温情があるのです。

この解雇にかかわらず、その方が職に就くのは極めて難しいと考えられませんか。
あなたは本人のためをおもんばかってか、理想を述べていますが、現実をみていないように感じられます。
また、質問の通りであれば、不当解雇はありません。
解雇予告通知と、書いては居ませんが解雇予告理由書があれば問題ないのです。
傷病手当てと失業保険について。
主人は現在、病気療養中で傷病手当てを受給(1回目が振込まれました)していますが、先日、
会社から業務縮小に伴い4月までに解雇すると話がありました。業務縮小の話は昨年から出ていて、すでに解雇者も出ているので、疾病によるものではないと理解しています。
質問は、このまま傷病手当てを受給していた方がいいのか、解雇手続きを進めて失業保険の給付を受けた方がいいのか…です。
それと、解雇された後、私の扶養にすると、失業保険はもらえないのでしょうか?
傷病手当は、健康保険金の傷病手当金のことですね、「金」の有無で違うものになりますので確認まで。

まず、傷病手当金と雇用保険の基本手当(質問者様が失業保険と言っているもの)は、自分の気持ちで。どちらにしようかと選べるものではありません。
労務不能な健康状態だから、欠勤して傷病手当金を貰っていること、それと、雇用保険の基本手当は、労務可能な体の状態であって求職する人がもらえるもの。
その相反するものを、どちらが良いか自分の考えで切替ということはできません。

少なくとも、今は病気療養のために働くことができない状態と思います。
すると、退職の日までずっと傷病手当金が受け取れる状態(病気欠勤を続けている)で、退職前に1年以上健康保険の被保険者であれば、会社を辞めたあとも、「資格喪失後の継続給付」と言って、受給開始から1年6ヶ月までは、働けない状態であれば、引き続き傷病手当金を受給することができます。

退職後は、雇用保険の基本手当は、(働ける健康状態になってから受給を開始するものとして)受給期間延長の手続きをしておいて、健康回復したところで傷病手当金の受給を終了して、雇用保険の手続きをする。

というのが通常の手順です。
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現在のお勤めが昨年6月からということですが、同じ会社の健保組合でなくても、その前の職場で1日の空きもなく、続けて健康保険に入っていれば、その連続した期間で1年以上なら良いのですが。
6月の就職前に無職・健康保険の被保険者ではない期間があると、1年未満では資格喪失後の継続給付は受けられません。

すると、「じゃあ、なんとかして雇用保険の基本手当を」という話になるのでしょうけれど、病気で休職したままの状態で退職するとなると、ハローワークに提出される離職の届出の裏面、賃金支払いと労働日数の実態も、「賃金ゼロ、労働日数ゼロ」と記載されることになり、働ける状態ではない、と見られると、失業の手続きもできません。医師からの労務可能の診断が必要になります。

このままでは、おそらく雇用保険も傷病手当金も、どちらも貰えないという状況になる可能性が高いかと思います。
解雇が避けられないのであれば、なんとか解雇の日の前に治癒ないし症状固定で出勤可能と医師に診断をしてもらい、出勤の事実をつくってハローワークで失業の手続きをすることです。
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