会社を退職しました。
離職証明がまだ届いてはいないのですが、まず失業保険をもらいたいのですが、もらい終わってから旦那の扶養に入ろうと思っています。その場合 健康保険はどうしたらよいでしょうか?
国民健康保険に加入ですか?手続きは市役所で どのように行えばいいのか 全然分からないので お分かりの方教えて下さい。(出来るだけ分かりやすく教えていただけたらありがたいのですが)
何にしても会社から

健康保険資格喪失証明書が送られてきます!

それを御主人の会社に提出する!

離職票は雇用保険と一緒にハローワークに提出失業保険の手続きです!

(離職票は必ずコピー1枚保管する事)

源泉徴収票が送られてきます!これは年末に確定申告を行う為保管
ある大手企業の契約社員なんですが雇い止めになりました。今月いっぱいで終わりなんですがきいたのは9月3日にききました。 それを総務のほうに電話して言った
ら10月3日づけにしましょうか?と言われ、9月30日づけでは有給が全部消化できないんで10月3日にしてもらったんですが
失業保険はいつからいつまでの給料で計算されるのでしょうか?
10月3日づけにしたら11月の給料も3日ぶんでるので11月の給料から3カ月計算されるのでしょう?それと雇い止めって失業保険はすぐに貰えるのでしょうか?教えてほしいです。よろしくお願いします
9月分や10月分といった月で賃金日額が決まるのではなく、被保険者期間※として計算された最後の6か月の賃金総額を180で除した額が賃金日額となり、それをもとに雇用保険・基本手当(いわゆる失業保険)が支給されます。ですから、11月に支払われる給料も含まれます。

※被保険者期間とは、あなたの場合、離職日である10月3日から、9月3日、8月3日・・・と1月ずつ遡っていき、その1か月のうちに賃金支払い基礎となった日が11日以上ある月が、被保険者期間となります。

雇止めの場合、更新されることが明示(確約あり、なし)されていて、更新を希望したのに雇止めになったのであれば、いわゆる会社都合である特定受給資格者(契約期間3年未満で確約あり、契約期間3年以上の場合)、もしくは特定理由離職者(契約期間3年未満で確約なしの場合)となり、7日間の待期後から雇用保険・基本手当が支給されることになります。
失業保険の受給資格(副収入があった場合)
今までフルタイム(パート扱い)勤務の会社をリストラされそうです。 私はこの本業のほかに週1日7時間のアルバイトもしています。
本業がクビになっても、こんなささやかなアルバイトでもしていたら、雇用保険はいっさいもらえないのでしょうか?
それとも 収入の分だけ引かれて保険が出るのでしょうか?
もし このアルバイトで受給資格がなくなってしまうのであれば、こちらのアルバイトもやめれば保険は出ますか?

実際は収入に困っているからダブルワークしていたので、高収入の本業がクビになって、その上出業保険も出ないとなれば 本当に困ってしまいます。。。
かいつまんで言うと、勤続10年未満の有効期限は退職日から1年、支給期間は90日です。
リストラの場合会社都合になるので最初の手続きから7日間の待機後、次に来る日を指定されます。その日までの間に求職状態にあった日数分だけ振り込まれます。この間にアルバイトをした場合はその日数を減らして支給されます。
その減らされた分は消えるのではなく残ります。例)
25日の内3日バイトした場合
90日-(25-3)→残68日となります。
1年以内でしたら繰り越せますが、週何日(何時間?)以上働くと就労とみなされるので注意してください。
これをちゃんと書かないと不正受給で返納+罰金で残り分も貰えなくなりますからね。
もう一つの注意事項は有効期限の1年以内というのは手続きからではなく退職してからですので、離職票を貰ったらすぐに手続きした方が良いですよ。

補足をみて
職安の説明ではそうでしたよ。
まさか地区によって違いはないと思いますが、お住まいの職安に電話で確認した方が安心できると思いますよ。
離職票をもらいましたが・・・
今日離職票が届きました。
離職票には、(3)労働契約期間満了による離職に丸がついていて、契約更新又は延長する旨の明示は『無』に丸がついています。
さらに、「e」の最後の雇用契約期間の終了日からおおむね1カ月以内に労働者の適用基準に該当する次の派遣就業が開始されなかったとき→(b)事業主が、最後の雇用契約期間の終了日からおおむね1カ月以内に開始される派遣就業の指示を行わなかったことによる場合(指示した派遣就業が取りやめになったことによる場合を含む)に丸が付いています。
離職区分には、手書きで2Cと書かれています。

具体的事情記載欄(事業主用)には契約満了のためと記載されています。

この離職票は今年の九月から派遣で働いていたもので長期の予定でしたが妊娠をし(現在4ヶ月)、その旨を伝えたら今年の11月13日までの契約になってしまいその分です。
なので実際は2ヶ月しか雇用保険をかけていません。
この仕事を始める前に以前一年間働いていたときの失業保険を受給していました。そのときに今回のお仕事が長期で決まったので再就職手当てを受給しました。
(所定給付日数90日 基本手当15日分受給 再就職手当受給したので残38日分残っています。)

そこで質問ですが、この離職票をハローワークに持っていけば残日数の38日分は受給できるのでしょうか?
たとえ2ヶ月だけでも離職票をハローワークへ持っていったほうがいいのか・・・。
離職票の2Cの意味がよくわからず困っています。

どなたかご存知の方教えてください。
>なので実際は2ヶ月しか雇用保険をかけていません。

今回の離職票に関しては、失業給付の受給資格が発生しないので、離職理由はどうでもいいと思います。
ちなみに、2Cというのは、今年の3月31日から特定理由離職者という扱いで、過去1年に6ヶ月以上又は、過去2年に12個月以上の被保険者期間があれば、受給資格を得ます。
あなたの場合は、前の離職票を手続されているので、今回の離職票だけでは受給資格はないので、今後のために保存しておくことです。

>再就職手当てを受給しました。
(所定給付日数90日 基本手当15日分受給 再就職手当受給したので残38日分残っています。)

(90-15)×0.5=37日(端数切捨て)
90-(37+15)=38日なので、計算はあっています。
なので、前職の資格喪失日から1年経つまでであれば、貰いきっていない38日分の支給を受けることができます。

前に貰った受給資格者証に、再求職申込という印を押されて、次回の認定日を書いてくれます。

火曜日にでも、再求職の手続きをすれば、火曜日から失業給付の対象になります。
とにかく早く手続をすることです。
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