労働契約書がない場合でも、特定受給資格者と認めてもらえますか?
現在勤めている会社を退職することにしました。
会社はデザイン系で、事務は私一人です。
面接の場で、社会保険がないことや、デザイナーは残業があまりに多く残業代を出していないと聞きました。
デザイナーが裁量労働制なのはまだ分かるとして、事務でも残業があり、月最低10~最高50時間程度です。50時間残業しても残業代は出ません。
また、有給がないことも入社してから分かりました。

労働契約書などの書面は交わしておらず、自己都合退職のつもりでしたが、
「労働契約が実際の内容と大きく異なっている」
「会社が各種法令に違反している」
場合は特定資格受給者となり、会社都合にすることができると知りました。

私のような場合でも、特定資格受給者と認めてもらうことは可能なのでしょうか。
職場のストレスで体調も崩しているため、できれば失業保険で1~2ヶ月休んでから就職活動をできれば・・・と思いました。
ご回答よろしくお願いします。
>労働契約書がない場合でも、特定受給資格者と認めてもらえますか?

労働契約書がないこと自体、違法ですからね。
しかし就業規則はあるのでしょう。

>現在勤めている会社を退職することにしました。
会社はデザイン系で、事務は私一人です。
面接の場で、社会保険がないことや、デザイナーは残業があまりに多く残業代を出していないと聞きました。

小規模な個人事業ではないとしたら社会保険がないこと自体が違法でしょう。
いったいどういうところですか。

>デザイナーが裁量労働制なのはまだ分かるとして、

デザイナーだから裁量労働制とはできません。
これにはかなり面倒な手続きが必要です。どうせしていないでしょう。
またしていても社会保険などないのならこれはだめでしょう。
訴えられたらどうしようもないでしょう。
違法だらけの悪質なブラック企業と言わざるを得ません。

>事務でも残業があり、月最低10~最高50時間程度です。50時間残業しても残業代は出ません。

完全な違法です。

>また、有給がないことも入社してから分かりました。

違法です。でも有休がないというのは申請しないと主張できませんが、有休がないと何か明記したものがあるのですか。

さて、特定受給資格者と認定される条件にこのようなものがあります。

(2) 労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者
(5) 離職の直前6か月間のうちに[1]いずれか連続する3か月で45時間、[2]いずれか1か月で100時間、又は[3]いずれか連続する2か月以上の期間の時間外労働を平均して1か月で80時間を超える時間外労働が行われたため離職した者。事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者
(12) 事業所の業務が法令に違反したため離職した者

これに該当するのではないですか。
とすれば特定受給資格者の条件を満たします。
ただし、最終的にはハローワークの判断となりますので、絶対的なことは言えませんが、ある程度労働時間の証拠さえそろえば大丈夫でしょう。
しかも時間外手当が支払われていないという点を主張すればですね。

>職場のストレスで体調も崩しているため、できれば失業保険で1~2ヶ月休んでから就職活動をできれば・・・と思いました。

しかし少なくともポーズだけでも求職活動はしてください。
あるいは、給付延長措置をとってもらうかですね。
失業保険の受給期間中は旦那の扶養に入れるのでしょうか?
先日、人員整理の為、会社都合で退職することになりました。失業保険の給付は3ヶ月となりそうですので、旦那の扶養に入ってしまいたいのですが、受給中は扶養には入れないのではないか?と知人に言われました。
3ヶ月後には扶養に入る予定なのですが、受給中は国保に入っておいて、受給期間満了で扶養に入ったほうがよいのでしょうか?

読みにくい質問ですみませんが、詳しい方いらっしゃいましたら回答お願いします。
税ではなく、社会保険の扶養ですよね?

>3ヶ月後には扶養に入る予定なのですが、受給中は国保に入っておいて、受給期間満了で扶養に入ったほうがよいのでしょうか?


ん?
3ヶ月後は扶養に入るというのは、社会保険の扶養の範囲(130万)で働くということでしょうか?
それとも専業主婦になるということ?

専業主婦になる場合は、失業保険は申請できないと思います。
失業中かつ求職活動をしている人に支給されるものなのですから・・・。
もし扶養の範囲で仕事を探すということであれば、問題ないと思いますが・・・。

さて、ご質問についてですが、
旦那様の加入している健保の規定によると思います。

私の夫の加入する健保は、
失業した配偶者を扶養者として審査する際、
「離職票」の提示を求めてきます。
離職票を提示することができれば、完全に扶養者として扱われるということです。

健保に離職票が提示できないと、
失業保険の申請でハローワークに提出したとみなされることになるため
(会社からもらっていないというのは、請求すればもらえるので理由にならない・・・)
扶養者として認定されないということです。。
「失業保険を受給する方は扶養者として認定できません」と注意書きまでありました。

他の健保にどのような規定があるかは定かではありませんが、
健康保険組合などは保険料も安く、手当金にも付加給付が多くサービスが充実しているので、
その分扶養者認定は厳しいようです。
政府管掌健康保険は比較的甘い?ような気がします。

まずは健保に直接確認されたほうが良いと思います。
失業保険の特定受給資格者になるのでしょうか?
私は23歳で老人福祉施設で介護員として働いています。

2年3ヶ月勤務し、退職しようと考えています。

退職理由は手荒れです。

仕事柄手荒い・消毒が常で、就職してから徐々に手荒れが酷くなり、夜も痛痒くて眠れないこともありました。

病院ではアトピー性皮膚炎と診断され、治ることはないと言われました。

飲み薬や塗り薬、保湿を施して何とか今まで耐えてきましたが、今でも常に痛むことと、年齢以上にボロボロに老けている自分の手があまりに悲惨で退職しようと決意しました。

自己都合による退職ですが、もしかしたら特定受給資格者にあたるのではないかと思い質問させていただきました。

お詳しい方いらっしゃいましたら教えて頂きたいです。
病気理由の退職として退職届を提出し、会社にも病気理由の離職票を作成してもらってください。
次にハローワークで求職の申し込みをする際に病状をきちんと説明し、他の職種の仕事になら就けることを主張して下さい。
ハローワークがそれらの情報を納得して判断すれば「特定受給資格者」あるいは「特定理由離職者」として認定されます。
ちなみに、現在「特定受給資格者」と「特定理由離職者」はほぼ同じ扱いです。
こんにちは、私は今失業保険受給中(主婦)です。6月17日より支給が開始しまして90日間支給されます 会社都合の退職のため延長処置も条件を満たせば可能だそうです
今回知人から求職者支援訓練の
お話を聞き
そちらで勉強して今後につなげたいと考えました(公共職業訓練ではなく)
そこで質問なのですが
その募集は8月6日~で 決定されれば10月から勉強できます
1.この場合私は失業保険受給中なのでこの募集に応募出来ますでしょうか?
2.失業保険延長にならなかった場合
訓練生活給付支援金は受給できますでしょうか?
回答のほう宜しくお願いします
求職者支援訓練は原則、雇用保険受給資格がないもととなっています。ですが、受けれるものもあります。受けれないものには、応募資格に雇用保険受給資格のないものと明記してあります。
受けれるものは離職者と書いてあるのではないでしょうか?
会社都合という事で求職活動などをキチンと行っていれば11月16日までは個別延長が適用され受給できますね。ご心配なのはその後のお金の事ですよね?
給付金の申請は出来ます。申請が通るかどうかは主婦という事でご主人や家族の収入なども関係してくるのでそれらの条件が全て満たせる可能性があれば検討できますね。
求職者支援訓練の給付金の受給資格には原則100%の出席率なのでたった一度の遅刻や早退でも全額受給出来なくなるので注意です。
止むを得ない休みも認められるものもありますが、いちいち所定の証明が必要です。
関連する情報

一覧

ホーム