失業保険の受給中にケガをしてしまいました。
来週が2回目の認定日なのですが、入院の為に行けない旨職安の方に連絡をしたら、
退院後に傷病手当ての申請をしてください。との事でした。
医師の話だと、手術と入院をして普通に歩けるようになるまで3ヶ月くらいかかるとの事です。
傷病手当ては基本手当ての残日数分しか貰えないのですか?
また、傷病手当てを貰ったら基本手当ての日数が減っていくんですよね?
職安の方に聞いてもイマイチ分からなかったので、教えて下さい。
正直、手持ちのお金も少ないのに手術や入院でお金もかかるし、年金や健康保険などの支払いは変わらないのに、何も収入源がないのが不安です。
来週が2回目の認定日なのですが、入院の為に行けない旨職安の方に連絡をしたら、
退院後に傷病手当ての申請をしてください。との事でした。
医師の話だと、手術と入院をして普通に歩けるようになるまで3ヶ月くらいかかるとの事です。
傷病手当ては基本手当ての残日数分しか貰えないのですか?
また、傷病手当てを貰ったら基本手当ての日数が減っていくんですよね?
職安の方に聞いてもイマイチ分からなかったので、教えて下さい。
正直、手持ちのお金も少ないのに手術や入院でお金もかかるし、年金や健康保険などの支払いは変わらないのに、何も収入源がないのが不安です。
理屈としては、基本手当は毎日支給されるものです。失業している1日1日に対して支給されます。
傷病手当は、傷病により基本手当を受けられない各日に対して、基本手当の代わりに支給されるものです。
傷病手当は、傷病により基本手当を受けられない各日に対して、基本手当の代わりに支給されるものです。
雇用保険に加入していれば、自主退職でも、その後仕事していなければ、やめて3ヶ月後には失業保険を受け取ることできますか?
失業保険受けれない場合はどういう理由がありますか?
また雇用
保険に加入していた期間は関係してきますか?
例えば最後の1、2ヶ月しか加入していなかったなど。
失業保険受けれない場合はどういう理由がありますか?
また雇用
保険に加入していた期間は関係してきますか?
例えば最後の1、2ヶ月しか加入していなかったなど。
自己都合の退職であれば、少なくとも雇用保険の被保険者期間が12ヶ月必要です。
1,2ヶ月では、会社都合でも不可能です。
12ヶ月あったとしても、退社後3ヶ月後から支給はされません。
ハローワークで手続き後、1週間の待機期間と、3ヶ月の給付制限期間がありますので、(退社後からカウントされるわけではなく、手続き後からカウントされます)手続きが遅れれば遅れるほど支給までの期間は延びます。
また、失業給付は「仕事ができる状態なのに仕事が見つからない人」に対して支給されるものですので、仕事ができない状態の方(病気やけが、妊娠等)の方は、すぐには受給は不可能です。
1,2ヶ月では、会社都合でも不可能です。
12ヶ月あったとしても、退社後3ヶ月後から支給はされません。
ハローワークで手続き後、1週間の待機期間と、3ヶ月の給付制限期間がありますので、(退社後からカウントされるわけではなく、手続き後からカウントされます)手続きが遅れれば遅れるほど支給までの期間は延びます。
また、失業給付は「仕事ができる状態なのに仕事が見つからない人」に対して支給されるものですので、仕事ができない状態の方(病気やけが、妊娠等)の方は、すぐには受給は不可能です。
失業保険について
失業保険に認定日ってあると思いますが、認定日以外の前後の日程で突然行っても受け入れてくれますか?
失業保険に認定日ってあると思いますが、認定日以外の前後の日程で突然行っても受け入れてくれますか?
突然行っても受け付けてもらえません。
前もって電話で連絡をして事情を説明すると、前後の日時を指定されて
その時に 日程を変更せざるを得ないことを証明する書類(面接証明書や
事故証明書など)の提出が必要になります。
失業認定日前に突然行ったら上記の説明を受けて別日程を指示される
ことになりますが、失業認定日後に突然行っても無断で欠席したとみなさ
れて次の失業認定日(4週間後)まで受け付けてもらえない可能性もあ
りますのでご注意ください。
前もって電話で連絡をして事情を説明すると、前後の日時を指定されて
その時に 日程を変更せざるを得ないことを証明する書類(面接証明書や
事故証明書など)の提出が必要になります。
失業認定日前に突然行ったら上記の説明を受けて別日程を指示される
ことになりますが、失業認定日後に突然行っても無断で欠席したとみなさ
れて次の失業認定日(4週間後)まで受け付けてもらえない可能性もあ
りますのでご注意ください。
育児休暇の取得について
現在妊娠10週です。
就職が決まった直後に妊娠がわかったのですが、会社が受け入れてくれたため、来週あたりから正社員として仕事をはじめます。
そこで、育休、育児
給付金のことで少し混乱しています。
期限付きの雇用ではなければ、雇用期間が1年未満でも育児休暇自体は取得可能ですか?
私の場合育児休暇は取れても、育児給付金はもらえないということでしょうか?
ちなみに、2012.8.15まで8年間働いていました。雇用保険もかけていました。
その後失業保険をもらい、現在までは無職でした。
育児休暇もとれないのかも、と不安だったのですが、もしかして、と思い質問しました。
よろしくお願いします。
現在妊娠10週です。
就職が決まった直後に妊娠がわかったのですが、会社が受け入れてくれたため、来週あたりから正社員として仕事をはじめます。
そこで、育休、育児
給付金のことで少し混乱しています。
期限付きの雇用ではなければ、雇用期間が1年未満でも育児休暇自体は取得可能ですか?
私の場合育児休暇は取れても、育児給付金はもらえないということでしょうか?
ちなみに、2012.8.15まで8年間働いていました。雇用保険もかけていました。
その後失業保険をもらい、現在までは無職でした。
育児休暇もとれないのかも、と不安だったのですが、もしかして、と思い質問しました。
よろしくお願いします。
勤務1年以上の場合は育児休暇は本人が希望すれば認めないといけませんが、1年未満は認めなくても違反ではありません。
職場によっては認めてくれるので、規定を確認してみて下さい。
ただ、主様の場合は雇用保険加入して勤務されていたとの事ですが、その後に失業保険を受給されているので雇用保険加入期間はリセットされています。
今回の分からカウントなので、育児休暇は取得出来ても育児休業給付金はもたえませんよ。
無給で給付金もなくても大丈夫で、且つ職場が育児休暇を認めてくれれば育児休暇は取得出来ます。
金銭的に厳しければ、今のうちに認可や認可外の保育園を確認(何ヶ月から預けられるかや申し込み期限)しておいて、産休後復帰も視野に入れておいた方が良いと思います。
職場によっては認めてくれるので、規定を確認してみて下さい。
ただ、主様の場合は雇用保険加入して勤務されていたとの事ですが、その後に失業保険を受給されているので雇用保険加入期間はリセットされています。
今回の分からカウントなので、育児休暇は取得出来ても育児休業給付金はもたえませんよ。
無給で給付金もなくても大丈夫で、且つ職場が育児休暇を認めてくれれば育児休暇は取得出来ます。
金銭的に厳しければ、今のうちに認可や認可外の保育園を確認(何ヶ月から預けられるかや申し込み期限)しておいて、産休後復帰も視野に入れておいた方が良いと思います。
ハローワーク失業保険受給者です。
今月の7日に2回目の認定日があります。
ですがまだ1回しかハローワークで検索機をしていません、
明日行って検索機をしても2回とみなされ認定日に間に合いますか??
今月の7日に2回目の認定日があります。
ですがまだ1回しかハローワークで検索機をしていません、
明日行って検索機をしても2回とみなされ認定日に間に合いますか??
認定日に認定を受ける期間は、前回の認定日当日から今回の認定日前日までの28日間です。認定日前日までの求職活動実績はその間の活動実績として認められます。
ただし、ハローワークでのPCの求人閲覧だけでは求職活動とみなさないハローワークもあります。
ただし、ハローワークでのPCの求人閲覧だけでは求職活動とみなさないハローワークもあります。
1年程前に会社(正社員)を退職しました。現在、育児中につき失業保険の受給延期をしていますが、この延期は最長何年可能なのでしょうか。また、毎年延期を申請しなければいけないのでしょうか。
3、4年の受給延期が可能と聞いたことがあります。今は1年が経過しているのですが・・・
(1)最長何年延長可能でしょうか。
(2)毎年延期の申請が必要でしょうか。(延期は1年毎などですか)
(3)延期中に次の妊娠、出産があった場合も、この延期は最初の申請からのカウントですか。
ご存知の方、宜しくお願いします。
3、4年の受給延期が可能と聞いたことがあります。今は1年が経過しているのですが・・・
(1)最長何年延長可能でしょうか。
(2)毎年延期の申請が必要でしょうか。(延期は1年毎などですか)
(3)延期中に次の妊娠、出産があった場合も、この延期は最初の申請からのカウントですか。
ご存知の方、宜しくお願いします。
(1)最長何年延長可能でしょうか
*3年です
2)毎年延期の申請が必要でしょうか。(延期は1年毎などですか
*1回だけです、毎年はしなくてもいいです
>(3)延期中に次の妊娠、出産があった場合も、この延期は最初の申請からのカウントですか。
*そうです
※受給期間は離職の翌日から1年間ですが貴方の場合は受給期間が終了してませんか
離職から1年以上たっていると受給資格がありませんから延長は出来ませんよ
*3年です
2)毎年延期の申請が必要でしょうか。(延期は1年毎などですか
*1回だけです、毎年はしなくてもいいです
>(3)延期中に次の妊娠、出産があった場合も、この延期は最初の申請からのカウントですか。
*そうです
※受給期間は離職の翌日から1年間ですが貴方の場合は受給期間が終了してませんか
離職から1年以上たっていると受給資格がありませんから延長は出来ませんよ
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