失業保険と再就職手当ての受給について教えていただきたいのですが…
9月30日に退職しました。(自己都合ですが、理由が認められて3ヶ月の給付制限はありません)
10月6日に手続きをしにハローワークへ行き、10月19日に説明会があり、11月2日が認定日と言われました。
翌日、10月7日に面接を受け、内定をいただきました。(ハローワーク経由ではありません)採用は11月1日からです。
この場合、10月13日~10月31日までの失業保険を受給できるのでしょうか?
また、再就職手当ては適用になるでしょうか?
回答、よろしくお願いいたします。
9月30日に退職しました。(自己都合ですが、理由が認められて3ヶ月の給付制限はありません)
10月6日に手続きをしにハローワークへ行き、10月19日に説明会があり、11月2日が認定日と言われました。
翌日、10月7日に面接を受け、内定をいただきました。(ハローワーク経由ではありません)採用は11月1日からです。
この場合、10月13日~10月31日までの失業保険を受給できるのでしょうか?
また、再就職手当ては適用になるでしょうか?
回答、よろしくお願いいたします。
13日から31日までの基本手当は受け取れます。
給付制限期間が免除された方は、待機期間満了日の翌日から1か月以内であっても、ハローワークの紹介には官営なく、再就職手当ももらえます。
ただし、再就職手当は過去3年以内に、再就職手当、常用就職支度手当を受けていないことが条件となります。
また、再就職手当は算出する上で基本手当日額に上限があって、平成23年8月1日の改定では、5,885円が上限となります。
ですので、基本手当が6,000円であっても、再就職手当の金額は、
支給残日数×5,885円×0.6又は0.5
ということになります。
0.6と0.5の違いは、支給残日数が支給日数の2/3以上の場合が0.6で、1/3以上では0.5になります。
ちなみに、60歳以上65歳未満の方の場合の上限は4,770円です。関係ないでしょうけど。
ただ、みなさん、「せっかく雇用保険料を支払い続けてきたのだから、何かしら貰わないと損だ」と考える方が多いですが、一概にそうとは言い切れないと思います。
例えば、雇用保険の被保険者期間が9年11か月あった方の場合、あと1か月被保険者期間があれば、次回退職した時に普通に自己都合による退職をした場合でも、わずか30日ではありますが、支給日数が延びます。
また、給付制限期間が免除される理由で退職した場合は、10年以上ですと年齢によって、支給日数が大幅に変わってきます。
基本手当にしても、再就職手当にしても、受け取った時点で、被雇用者期間はゼロになってしまうので、またそこから被保険者期間を積み上げていかなければならないことになりますから、考えようによってはわずかな基本手当や再就職手当を受け取ってしまうよりも、受け取らずに再就職先での被保険者期間を通算していった方が、また何かあった時のためには、逆にお得になるかもしれないですから、そこのところはお考えになった方が良いと、個人的には思います。
まあ、その場合、再就職手当は申請しないと支給されないので、13日から31日までの基本手当を受け取らずにできるかどうかは、失業認定を受ける際に相談してみないとわからないですけど。
「いらないです」と言われれば、ハローワークがそれを断る理由はないのではないか?と思います。
もっとも、現行ではの話ではありますが。被保険者期間が継続して長い分にはどのように制度が変わっても、不利になることはないのではないか、と思います。ど素人の個人的な考えではありますが。
ってな感じです。
給付制限期間が免除された方は、待機期間満了日の翌日から1か月以内であっても、ハローワークの紹介には官営なく、再就職手当ももらえます。
ただし、再就職手当は過去3年以内に、再就職手当、常用就職支度手当を受けていないことが条件となります。
また、再就職手当は算出する上で基本手当日額に上限があって、平成23年8月1日の改定では、5,885円が上限となります。
ですので、基本手当が6,000円であっても、再就職手当の金額は、
支給残日数×5,885円×0.6又は0.5
ということになります。
0.6と0.5の違いは、支給残日数が支給日数の2/3以上の場合が0.6で、1/3以上では0.5になります。
ちなみに、60歳以上65歳未満の方の場合の上限は4,770円です。関係ないでしょうけど。
ただ、みなさん、「せっかく雇用保険料を支払い続けてきたのだから、何かしら貰わないと損だ」と考える方が多いですが、一概にそうとは言い切れないと思います。
例えば、雇用保険の被保険者期間が9年11か月あった方の場合、あと1か月被保険者期間があれば、次回退職した時に普通に自己都合による退職をした場合でも、わずか30日ではありますが、支給日数が延びます。
また、給付制限期間が免除される理由で退職した場合は、10年以上ですと年齢によって、支給日数が大幅に変わってきます。
基本手当にしても、再就職手当にしても、受け取った時点で、被雇用者期間はゼロになってしまうので、またそこから被保険者期間を積み上げていかなければならないことになりますから、考えようによってはわずかな基本手当や再就職手当を受け取ってしまうよりも、受け取らずに再就職先での被保険者期間を通算していった方が、また何かあった時のためには、逆にお得になるかもしれないですから、そこのところはお考えになった方が良いと、個人的には思います。
まあ、その場合、再就職手当は申請しないと支給されないので、13日から31日までの基本手当を受け取らずにできるかどうかは、失業認定を受ける際に相談してみないとわからないですけど。
「いらないです」と言われれば、ハローワークがそれを断る理由はないのではないか?と思います。
もっとも、現行ではの話ではありますが。被保険者期間が継続して長い分にはどのように制度が変わっても、不利になることはないのではないか、と思います。ど素人の個人的な考えではありますが。
ってな感じです。
派遣の失業保険の支給についてです。
去年の9月から、派遣で働きはじめました。
雇用保険にも加入して保険証ももらいました。
先月に今の働いている部署から契約を更新しないと通達がありました。
ほかの部署にいってみないかと言われましたが、正直派遣は辞めたいと思っていたのでちょうどよかったと思いました。
会社的には契約満了で本人の意思により契約しないとなりました。
このような場合は失業保険はすぐに支給されるのでしょうか?
今月でやめます。
担当からは、満了だし大丈夫じゃあないかと言われました。
不安なので質問しました。
去年の9月から、派遣で働きはじめました。
雇用保険にも加入して保険証ももらいました。
先月に今の働いている部署から契約を更新しないと通達がありました。
ほかの部署にいってみないかと言われましたが、正直派遣は辞めたいと思っていたのでちょうどよかったと思いました。
会社的には契約満了で本人の意思により契約しないとなりました。
このような場合は失業保険はすぐに支給されるのでしょうか?
今月でやめます。
担当からは、満了だし大丈夫じゃあないかと言われました。
不安なので質問しました。
あなたが辞めたいと思っていて先方も契約更新はしないと言うことですから何ら問題はありません。
3年未満の契約社員の場合は自分から契約をしないで辞めても給付制限3ヶ月はありません。
ただし、派遣の場合は会社が仕事を紹介してそれを断れば給付制限が合付きます。
今回はそれには該当しないようですね。
契約期間満了で辞める場合は退職届は必要ありません。
それと、書き忘れましたが雇用保険被保険者期間は過去2年間で12ヶ月必要です。
何故かと言いますと給付制限が無いだけで支給日数等は自己都合と同じ条件になりますから。
3年未満の契約社員の場合は自分から契約をしないで辞めても給付制限3ヶ月はありません。
ただし、派遣の場合は会社が仕事を紹介してそれを断れば給付制限が合付きます。
今回はそれには該当しないようですね。
契約期間満了で辞める場合は退職届は必要ありません。
それと、書き忘れましたが雇用保険被保険者期間は過去2年間で12ヶ月必要です。
何故かと言いますと給付制限が無いだけで支給日数等は自己都合と同じ条件になりますから。
雇用保険の合算について教えてください。
H14年11月~H16年3月まで会社①で雇用保険加入
その後、退職し、すぐH16年4月から現在の派遣会社で働いています。
しかし、H19年10月まで、約2年半
会社が忘れていたようで雇用保険に入っていませんでした。
一度も失業保険はもらったことはないのですが、
この場合は、加入期間として合算してもらえるのでしょうか?
たとえば、H22年12月まで働いて会社都合でやめた場合、
合算されなければ5年未満
合算されれば5年以上になり
失業保険の受給期間が変わるかと思うので
教えていただきたいです。
H14年11月~H16年3月まで会社①で雇用保険加入
その後、退職し、すぐH16年4月から現在の派遣会社で働いています。
しかし、H19年10月まで、約2年半
会社が忘れていたようで雇用保険に入っていませんでした。
一度も失業保険はもらったことはないのですが、
この場合は、加入期間として合算してもらえるのでしょうか?
たとえば、H22年12月まで働いて会社都合でやめた場合、
合算されなければ5年未満
合算されれば5年以上になり
失業保険の受給期間が変わるかと思うので
教えていただきたいです。
遡れる期間は2年までのH20年2月までですので時効のようですね。
1年以上期間があくと通算されなくなります。
詳しくはハローワークにご確認下さい。
1年以上期間があくと通算されなくなります。
詳しくはハローワークにご確認下さい。
現在派遣にて勤務している女です。失業保険についてですが、6ヶ月働いて自己都合で辞めたと申告し、失業保険を貰えると聞いたのですが、貰えるんでしょうか?
少し前に法が改正され、離職日以前の1年間で6ヶ月以上の
被保険者期間があれば受給資格があります。
怪我や病気ですぐに再就職できない状態、
妊娠などによる離職の場合すぐに再就職することができないので
給付がすぐに受けられなくなります。(後々貰えることができます)
いまは再就職も大変でしょうけど頑張ってください
内容をよく見て無かったです・・・
自己都合で退職となると
離職日以前の2年間で12ヶ月以上の
被保険者期間がないと受給資格がありませんでした。
間違ったこと書いてしまったので訂正します。
被保険者期間があれば受給資格があります。
怪我や病気ですぐに再就職できない状態、
妊娠などによる離職の場合すぐに再就職することができないので
給付がすぐに受けられなくなります。(後々貰えることができます)
いまは再就職も大変でしょうけど頑張ってください
内容をよく見て無かったです・・・
自己都合で退職となると
離職日以前の2年間で12ヶ月以上の
被保険者期間がないと受給資格がありませんでした。
間違ったこと書いてしまったので訂正します。
アルバイトの雇用保険(失業保険)の条件+職業訓練校について
失業保険の給付金を受給する為の条件として
①【一般被保険者】
離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6ヶ月以上あり、
かつ、雇用保険に加入していた期間が満6ヵ月以上あること。
②【短時間労働被保険者の場合】
離職の日以前1年間に短時間労働被保険者であった期間と1年間を合算した期間に、賃金支払の基礎となった日数が
11日以上ある月が通算して12ヵ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満12ヵ月以上あること。
上記二つの条件があると思うのですが、
①の条件を満たしていてもアルバイトでの雇用の場合、②の条件で考えなければならないのでしょうか?
また、雇入通知書(雇用契約書)をもらっていない場合、
退職した後にはもう「下さい」とは言えないのでしょうか…?
私の場合、
「1年以上引き続き雇用される見込みがあって、1週間の所定労働時間が20時間以上」
のアルバイトでの雇用だったのですが、6ヶ月働いたときに会社が分社化され、手続き上、一旦退職ということになり
別会社にアルバイトとして再び入社。そして7ヶ月たった時に会社都合で解雇となりました。
そして退職後4ヶ月の月日が流れてしまっています。(無知だったため…)
就業当時、雇用保険には加入していなかったので、遡って加入手続きをしてもらい、
その期間中の保険料を納めて失業保険を頂きつつ、職業訓練校に通いたいと考えているのですが
難しいでしょうか?
どうか知恵をお貸しください。宜しくお願い致します。
失業保険の給付金を受給する為の条件として
①【一般被保険者】
離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6ヶ月以上あり、
かつ、雇用保険に加入していた期間が満6ヵ月以上あること。
②【短時間労働被保険者の場合】
離職の日以前1年間に短時間労働被保険者であった期間と1年間を合算した期間に、賃金支払の基礎となった日数が
11日以上ある月が通算して12ヵ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満12ヵ月以上あること。
上記二つの条件があると思うのですが、
①の条件を満たしていてもアルバイトでの雇用の場合、②の条件で考えなければならないのでしょうか?
また、雇入通知書(雇用契約書)をもらっていない場合、
退職した後にはもう「下さい」とは言えないのでしょうか…?
私の場合、
「1年以上引き続き雇用される見込みがあって、1週間の所定労働時間が20時間以上」
のアルバイトでの雇用だったのですが、6ヶ月働いたときに会社が分社化され、手続き上、一旦退職ということになり
別会社にアルバイトとして再び入社。そして7ヶ月たった時に会社都合で解雇となりました。
そして退職後4ヶ月の月日が流れてしまっています。(無知だったため…)
就業当時、雇用保険には加入していなかったので、遡って加入手続きをしてもらい、
その期間中の保険料を納めて失業保険を頂きつつ、職業訓練校に通いたいと考えているのですが
難しいでしょうか?
どうか知恵をお貸しください。宜しくお願い致します。
まず1週間の所定労働時間が30時間以上ないと短時間労働被保険者ではありません。
アルバイト契約の場合まずはこの労働時間が問題になるでしょう。
就業当時雇用保険に加入していなかったのは上記理由からではないでしょうか?
アルバイト契約の場合まずはこの労働時間が問題になるでしょう。
就業当時雇用保険に加入していなかったのは上記理由からではないでしょうか?
関連する情報