回答お願いします。
23年の2月9日より正社員として働いております。
4月14日から、うつ病になってしまい会社を休んでしまっています 。
21年12月より22年12月25日までの1年間、別の会社で働き社会保険に加入していました。
23年1月にハローワークで求職申し込みをし、失業保険はもらわずに就職しました。
今の会社では2ヶ月しか働いていないので傷病手当はでないでしょうか?
また、2月の給料は手取り7万 3月は13万くらいでした。
前の会社では月15万くらいもらっていました。
もし傷病手当を受けれるとすれば金額はどの位もらえるのでしょうか。
よろしくお願いしますm(_)m
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23年の2月9日より正社員として働いております。
4月14日から、うつ病になってしまい会社を休んでしまっています 。
21年12月より22年12月25日までの1年間、別の会社で働き社会保険に加入していました。
23年1月にハローワークで求職申し込みをし、失業保険はもらわずに就職しました。
今の会社では2ヶ月しか働いていないので傷病手当はでないでしょうか?
また、2月の給料は手取り7万 3月は13万くらいでした。
前の会社では月15万くらいもらっていました。
もし傷病手当を受けれるとすれば金額はどの位もらえるのでしょうか。
よろしくお願いしますm(_)m
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在職中の傷病手当金は健康保険(国保はダメ)から出ます。
1日当たりの金額は標準報酬月額÷30の3分の2です。
3月の手取りから逆算すると、1日当たり約3400円程度の支給になると思われます。
1日当たりの金額は標準報酬月額÷30の3分の2です。
3月の手取りから逆算すると、1日当たり約3400円程度の支給になると思われます。
失業保険。日払い?初回認定日にまとめてもらう?
単純な質問です。
会社都合の退社になります。
10/1~10/7 待機期間
10/29 初回認定日
10/8~支給ということですが、毎日日払いで振込みがされるのですか?
10/29 認定日に 10/8~10/28 の支給額がまとめてもらえるのですか?
単純な質問です。
会社都合の退社になります。
10/1~10/7 待機期間
10/29 初回認定日
10/8~支給ということですが、毎日日払いで振込みがされるのですか?
10/29 認定日に 10/8~10/28 の支給額がまとめてもらえるのですか?
先の方の補足ですが 通常10/29認定日の場合
その日から数日の間に振り込みます、というような表現をされると思います。
理由は認定日にハローワークに失業認定申告書を提出して問題ないことを確認して
初めて振込みの手続きに入ります。初回は無条件で活動したことになるので内容の
良否は問われませんが当日来ない人には当然振り込まれませんからそういう意味で
認定日から起算して数日後、という言い方になるはずです。
まだ説明は受けていないはずですから説明会の際にでも認定日から何日くらいで振り込まれるのか
きくことをお勧めします
もし10/29日にお金が必要ならそれは難しいと思います。
月末でしたので一応老婆心でした。
その日から数日の間に振り込みます、というような表現をされると思います。
理由は認定日にハローワークに失業認定申告書を提出して問題ないことを確認して
初めて振込みの手続きに入ります。初回は無条件で活動したことになるので内容の
良否は問われませんが当日来ない人には当然振り込まれませんからそういう意味で
認定日から起算して数日後、という言い方になるはずです。
まだ説明は受けていないはずですから説明会の際にでも認定日から何日くらいで振り込まれるのか
きくことをお勧めします
もし10/29日にお金が必要ならそれは難しいと思います。
月末でしたので一応老婆心でした。
傷病手当についてお聞きしす
4月に会社を自己退職し現在、失業保険受給中なのですが7月に以前から痛かった肩を診察してもらった所、石灰沈着性腱板炎と診断されました。
医師の話しでは、あと2~3カ月治る見込は、なく働くのも無理と言われました。失業保険の受給が11月で終わってしまうのですが、こういう場合、支援してくれる所は、ないのでしょうか??知っている方がいらしたら教えてください
4月に会社を自己退職し現在、失業保険受給中なのですが7月に以前から痛かった肩を診察してもらった所、石灰沈着性腱板炎と診断されました。
医師の話しでは、あと2~3カ月治る見込は、なく働くのも無理と言われました。失業保険の受給が11月で終わってしまうのですが、こういう場合、支援してくれる所は、ないのでしょうか??知っている方がいらしたら教えてください
健康保険の傷病手当金も、雇用保険の傷病手当も、あなたの場合は該当しません。今回のあなたの場合は、長期の障害というわけでもないようですので、失業手当を貰い終わった後は一般的な社会保障はありません。ひょっとすると、お住まいの市区町村で独自の制度があるかもしれませんので、お住まいの地域の役所の福祉課にお問い合わせになるといいかもしれません。但し、あまり期待はしないでください。
現在妊娠4ヶ月です。傷病手当受給中に出産一時金は受け取れますか?また失業保険の給付についても教えていただけますでしょうか。
現在正社員で働いております。
体調不良が続き先日病院を受診したところ、自律神経失調症などで
自宅療養をとの診断が出ました。
現在妊娠4ヶ月です。
当初、このまま仕事を続け、産休・育休を取得しようかと考えておりましたが、
上司のパワハラ・仕事のストレスで身体を壊してしまったため、療養し良くならなければ、出産前または出産後に退職を考えています。
そこで教えていただきたいのですが、
①出産一時金は傷病手当給付中(休職中)でも受け取れるのでしょうか?
また、その金額については通常に働いていた場合と相違ないのでしょうか。
②回復せず退職した場合、失業手当の期間延長申請を行うつもりです。
出産後、子供が1才になれば体調回復し次第仕事を始めたいと思っております。
仕事探しをスタートした際に受けられる失業手当の金額は、傷病手当を受けていた期間以前の給与から計算されるのでしょうか?
(現在は月給が税込で36万円です)
③退職後でも傷病手当を受給可能と聞いたのですが、
その際の条件や期間を教えていただけますでしょうか。
④健康保険料を払い続けるのは、傷病手当を受けている間でしょうか。
退職後主人の扶養に入ることで、諸手当になにか不都合が出ますか?
現在の会社は正社員になって約2年です。
(それまでは派遣で、派遣元から現在の会社に派遣され2年勤めておりました)
どうぞよろしくお願いいたします。
現在正社員で働いております。
体調不良が続き先日病院を受診したところ、自律神経失調症などで
自宅療養をとの診断が出ました。
現在妊娠4ヶ月です。
当初、このまま仕事を続け、産休・育休を取得しようかと考えておりましたが、
上司のパワハラ・仕事のストレスで身体を壊してしまったため、療養し良くならなければ、出産前または出産後に退職を考えています。
そこで教えていただきたいのですが、
①出産一時金は傷病手当給付中(休職中)でも受け取れるのでしょうか?
また、その金額については通常に働いていた場合と相違ないのでしょうか。
②回復せず退職した場合、失業手当の期間延長申請を行うつもりです。
出産後、子供が1才になれば体調回復し次第仕事を始めたいと思っております。
仕事探しをスタートした際に受けられる失業手当の金額は、傷病手当を受けていた期間以前の給与から計算されるのでしょうか?
(現在は月給が税込で36万円です)
③退職後でも傷病手当を受給可能と聞いたのですが、
その際の条件や期間を教えていただけますでしょうか。
④健康保険料を払い続けるのは、傷病手当を受けている間でしょうか。
退職後主人の扶養に入ることで、諸手当になにか不都合が出ますか?
現在の会社は正社員になって約2年です。
(それまでは派遣で、派遣元から現在の会社に派遣され2年勤めておりました)
どうぞよろしくお願いいたします。
協会けんぽ加入としてお答えします。
①出産一時金=出産育児一時金になります。被保険者が出産したときに、39万(特例42万)が支給されますが、現在、出産する病院の出産費用に充当する手続きがほとんどです。出産予定の病院の窓口で手続きを行うため、本人に支給されず、病院の出産費用と相殺され、病院へ支払う費用が減額されます。病院にてご相談ください。なお、どうしても自分の所に支給してもらいたいのであれば、その手続きは別途協会けんぽ、または加入している保険組合等にて行えますので、ご確認ください。
退職後の出産についても認められていますが、保険加入期間1年以上合った場合で、資格喪失後(退職後)6ヶ月以内に出産した場合に支給されます。出産予定日が6ヶ月以内であっても出産が6ヶ月を超えてしまった場合は支給されませんが、ご主人の保険により家族出産育児一時金が支給されます。どちらか選択になります。
出産育児一時金と出産手当金は違います。
②失業給付は、退職日から遡って6ヶ月間の賃金の平均で給付額が決まります。これが基本手当になります。
長期休業等で会社から賃金の支払期間継続して30日以上無かった場合などは最長で4年間遡ります。
また、失業後、出産育児介護等ですぐに働けない場合の受給期間延長も離職日より受給期間を合算して最長で4年間になります。
③退職後の傷病手当の受給も可能です。支給額は標準報酬の2/3です。給与より天引きされている保険等級が基準になります。
出産育児一時金と同じように、加入期間が1年以上あり、資格喪失日の前日(退職日)において、傷病手当金をもらっていた又はもらえる状態にあった場合(待期3日必要、4日目より支給)に、支給開始より1年6ヶ月支給されます。傷病手当金をもらっている期間に出産があって出産手当金がもらえる場合は、出産手当金が優先になり、傷病手当金が支給停止になります。その後も傷病が続いているようであれば傷病手当金が再度支給開始されますが、支給停止期間も通算されます。
出産手当金は産前6週間、産後8週間のうち休業していて賃金がもらえなかった場合に支給されます。傷病手当の支給要件、退職後の支給要件と同じになります。
④退職後の傷病手当、出産育児一時金については、被保険者である必要はありません。ただし、傷病手当金、出産手当金(出産育児一時金を除く)、失業給付の基本手当受給に関しては、健康保険、厚生年金では扶養判定においては収入として判断されますので、受給している期間、ご主人の扶養に入れないこともあります。協会けんぽでは、1日3611円未満であれば被扶養者としてご主人の扶養に入れます。受給金額を確認のうえ、手続きをしてください。
組合や共済の場合は若干規定が異なりますので、各々確認を。
①出産一時金=出産育児一時金になります。被保険者が出産したときに、39万(特例42万)が支給されますが、現在、出産する病院の出産費用に充当する手続きがほとんどです。出産予定の病院の窓口で手続きを行うため、本人に支給されず、病院の出産費用と相殺され、病院へ支払う費用が減額されます。病院にてご相談ください。なお、どうしても自分の所に支給してもらいたいのであれば、その手続きは別途協会けんぽ、または加入している保険組合等にて行えますので、ご確認ください。
退職後の出産についても認められていますが、保険加入期間1年以上合った場合で、資格喪失後(退職後)6ヶ月以内に出産した場合に支給されます。出産予定日が6ヶ月以内であっても出産が6ヶ月を超えてしまった場合は支給されませんが、ご主人の保険により家族出産育児一時金が支給されます。どちらか選択になります。
出産育児一時金と出産手当金は違います。
②失業給付は、退職日から遡って6ヶ月間の賃金の平均で給付額が決まります。これが基本手当になります。
長期休業等で会社から賃金の支払期間継続して30日以上無かった場合などは最長で4年間遡ります。
また、失業後、出産育児介護等ですぐに働けない場合の受給期間延長も離職日より受給期間を合算して最長で4年間になります。
③退職後の傷病手当の受給も可能です。支給額は標準報酬の2/3です。給与より天引きされている保険等級が基準になります。
出産育児一時金と同じように、加入期間が1年以上あり、資格喪失日の前日(退職日)において、傷病手当金をもらっていた又はもらえる状態にあった場合(待期3日必要、4日目より支給)に、支給開始より1年6ヶ月支給されます。傷病手当金をもらっている期間に出産があって出産手当金がもらえる場合は、出産手当金が優先になり、傷病手当金が支給停止になります。その後も傷病が続いているようであれば傷病手当金が再度支給開始されますが、支給停止期間も通算されます。
出産手当金は産前6週間、産後8週間のうち休業していて賃金がもらえなかった場合に支給されます。傷病手当の支給要件、退職後の支給要件と同じになります。
④退職後の傷病手当、出産育児一時金については、被保険者である必要はありません。ただし、傷病手当金、出産手当金(出産育児一時金を除く)、失業給付の基本手当受給に関しては、健康保険、厚生年金では扶養判定においては収入として判断されますので、受給している期間、ご主人の扶養に入れないこともあります。協会けんぽでは、1日3611円未満であれば被扶養者としてご主人の扶養に入れます。受給金額を確認のうえ、手続きをしてください。
組合や共済の場合は若干規定が異なりますので、各々確認を。
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