失業保険と年金についての質問をさせて下さい。
来年の12月で65歳になります。
来年の何月に退職すると、年金と失業保険の受給を受けることが出来るのでしょうか?
現在は64歳です。
年金
は受給していません。
失業保険は10年以上かけていました。
来年の12月で65歳になります。
来年の何月に退職すると、年金と失業保険の受給を受けることが出来るのでしょうか?
現在は64歳です。
年金
は受給していません。
失業保険は10年以上かけていました。
補足されましたので追記します。
1)奥さんでしたか。現在までにご自分が厚生年金保険に
加入したことが無い場合。
65歳にならなければ、老齢基礎年金は受給できません。
65歳の誕生日の前々日までに退職いたしましょう。
勤務先から【離職票】を作成してもらって、ハローワークに行きます。
働く意志が無ければ、失業基本手当はもらえませんので、求職活動を
しなければなりません。
老齢基礎年金は、失業基本手当と共に受給できます。
2)現在までに1年以上厚生年金保険に加入した実績がある場合。
60歳から特別支給の老齢厚生年金の受給資格ができています。
ごく僅かな年金額ですが、請求をすることにより受給できます。
60歳になる前の月に日本年金機構から年金の裁定請求書が
郵送されていたはずです。
この場合は、誕生日の前々日までに退職をして、失業基本手当の
申請をすると、特別支給の老齢厚生年金の全部が支給停止になります。
認定後、失業基本手当だけを受給することができますが、1)で書いた通り
働く意志があり、求職活動をしなければいけません。
申請しても、65歳になると老齢基礎年金だけは基本手当と一緒に受給できます。
厚生年金保険に加入していたなら、60歳からもらっていたほうが得だったのか?
どう考えるかはあなたの思うところによりますが、請求していませんでしたから
これから請求すれば、過去分をまとめてもらうことができますので、ボーナスを
支給されたと考えれば良いかと思います。
・・・・おしまい・・・・・・
老齢年金(老齢厚生年金+老齢基礎年金)と
失業基本手当の両方を受給したい場合=できません。
65歳の誕生日の前々日までに退職(失業)した場合。
失業基本手当てを申請して受けることができますが
老齢年金は支給停止となりますので、受取れない。
しかし失業基本手当を受給中に65歳になると、
老齢基礎年金だけは支給される。
65歳の誕生日の前日が、法律で定める65歳になる日ですから
注意が必要です。
では、65歳になってから退職(失業)した場合はどうなるか
失業基本手当はもらえないが、高年齢求職者給付金と言う
一時金がもらえます。この場合は老齢年金ももらえます。
一時金と基本手当では、基本手当の累計額の方がはるかに
多くなりますよ。
さてどうするか、失業基本手当と年金額を比べてどちらをもらったほうが
多くなるのか?これは私には全く分からないことですから、ご自分で!!
先に回答をされた方が、特別支給の老齢厚生年金を請求していないのか
と書かれているように、60歳から受給資格ができていますから、5年を
経過した分は、時効で受取れなくなります。
給与をもらっていて、厚生年金保険に加入していて、年金が一部でも
受給できるのなら、早めに請求をしたほうが良いですよ。
受給できる月まで遡り、まとめて支給されますのでワクワクです。
1)奥さんでしたか。現在までにご自分が厚生年金保険に
加入したことが無い場合。
65歳にならなければ、老齢基礎年金は受給できません。
65歳の誕生日の前々日までに退職いたしましょう。
勤務先から【離職票】を作成してもらって、ハローワークに行きます。
働く意志が無ければ、失業基本手当はもらえませんので、求職活動を
しなければなりません。
老齢基礎年金は、失業基本手当と共に受給できます。
2)現在までに1年以上厚生年金保険に加入した実績がある場合。
60歳から特別支給の老齢厚生年金の受給資格ができています。
ごく僅かな年金額ですが、請求をすることにより受給できます。
60歳になる前の月に日本年金機構から年金の裁定請求書が
郵送されていたはずです。
この場合は、誕生日の前々日までに退職をして、失業基本手当の
申請をすると、特別支給の老齢厚生年金の全部が支給停止になります。
認定後、失業基本手当だけを受給することができますが、1)で書いた通り
働く意志があり、求職活動をしなければいけません。
申請しても、65歳になると老齢基礎年金だけは基本手当と一緒に受給できます。
厚生年金保険に加入していたなら、60歳からもらっていたほうが得だったのか?
どう考えるかはあなたの思うところによりますが、請求していませんでしたから
これから請求すれば、過去分をまとめてもらうことができますので、ボーナスを
支給されたと考えれば良いかと思います。
・・・・おしまい・・・・・・
老齢年金(老齢厚生年金+老齢基礎年金)と
失業基本手当の両方を受給したい場合=できません。
65歳の誕生日の前々日までに退職(失業)した場合。
失業基本手当てを申請して受けることができますが
老齢年金は支給停止となりますので、受取れない。
しかし失業基本手当を受給中に65歳になると、
老齢基礎年金だけは支給される。
65歳の誕生日の前日が、法律で定める65歳になる日ですから
注意が必要です。
では、65歳になってから退職(失業)した場合はどうなるか
失業基本手当はもらえないが、高年齢求職者給付金と言う
一時金がもらえます。この場合は老齢年金ももらえます。
一時金と基本手当では、基本手当の累計額の方がはるかに
多くなりますよ。
さてどうするか、失業基本手当と年金額を比べてどちらをもらったほうが
多くなるのか?これは私には全く分からないことですから、ご自分で!!
先に回答をされた方が、特別支給の老齢厚生年金を請求していないのか
と書かれているように、60歳から受給資格ができていますから、5年を
経過した分は、時効で受取れなくなります。
給与をもらっていて、厚生年金保険に加入していて、年金が一部でも
受給できるのなら、早めに請求をしたほうが良いですよ。
受給できる月まで遡り、まとめて支給されますのでワクワクです。
失業保険について質問です。
現在私が勤めている会社が経営が悪化した為、希望退職を募りはじめました。
社員総数500人弱の大きな会社で勤続4年弱になります。
募集期間は今月末に一週間強くらいの期間受付て退職は来月いっぱいです。
募集人数は約50人ほど。
条件は退職金の上乗せがあります。
有給休暇の買い取りなどはありません。
退職に応じず残った社員には
賃金5%カット
残業代5%ダウン(法定範囲内)
一部が地方の事業者へ数年間の出向。
が提示されています。
このような希望退職の場合に退職に応じたら失業保険は特定受給資格者扱い(給付制限無し)となるのでしょうか?
自分でも調べたのですが
○自ら退職金上乗せ等の条件に応じて退職するのだから自己都合で給付制限あり。
○今回のように短い期間が設けられ一時的に行われる希望退職は会社都合になり給付制限なし。
○自己都合での退職となるが特定受給者扱いとなり給付制限なし。
など色々なパターンが出てきていまいちよくわかりません。
来月退職での募集なのですが未だに会社と組合での条件等の調整をしている段階で今の条件もまだ経過の段階なのですが・・・
急な話で且つ考える期間も少なく。皆動揺しており悩んでおります。
まだはっきりとした決定した内容が出てこないため中々会社へ質問するのもやりにくい状況です。
とりあえず現段階でもし退職に応じた場合、失業保険は特定受給者扱いとなり給付制限なしで貰えるかが知りたいです!
よろしくお願いします。
現在私が勤めている会社が経営が悪化した為、希望退職を募りはじめました。
社員総数500人弱の大きな会社で勤続4年弱になります。
募集期間は今月末に一週間強くらいの期間受付て退職は来月いっぱいです。
募集人数は約50人ほど。
条件は退職金の上乗せがあります。
有給休暇の買い取りなどはありません。
退職に応じず残った社員には
賃金5%カット
残業代5%ダウン(法定範囲内)
一部が地方の事業者へ数年間の出向。
が提示されています。
このような希望退職の場合に退職に応じたら失業保険は特定受給資格者扱い(給付制限無し)となるのでしょうか?
自分でも調べたのですが
○自ら退職金上乗せ等の条件に応じて退職するのだから自己都合で給付制限あり。
○今回のように短い期間が設けられ一時的に行われる希望退職は会社都合になり給付制限なし。
○自己都合での退職となるが特定受給者扱いとなり給付制限なし。
など色々なパターンが出てきていまいちよくわかりません。
来月退職での募集なのですが未だに会社と組合での条件等の調整をしている段階で今の条件もまだ経過の段階なのですが・・・
急な話で且つ考える期間も少なく。皆動揺しており悩んでおります。
まだはっきりとした決定した内容が出てこないため中々会社へ質問するのもやりにくい状況です。
とりあえず現段階でもし退職に応じた場合、失業保険は特定受給者扱いとなり給付制限なしで貰えるかが知りたいです!
よろしくお願いします。
「自己都合で給付制限あり」
会社が倒産した訳でもなく
理不尽な解雇でもなく
相当な条件で円満退職をする
だから自己都合の退職だと思うけど。
いまのご時世、辞めない方がいいと思う。
もし倒産すれば希望通り特定受給者扱いとなり給付制限なし。
追記:ハローワークはシロかクロというはっきりとした基準をもっている。
問い合わせるのが一番いいかもしれないね。
会社が倒産した訳でもなく
理不尽な解雇でもなく
相当な条件で円満退職をする
だから自己都合の退職だと思うけど。
いまのご時世、辞めない方がいいと思う。
もし倒産すれば希望通り特定受給者扱いとなり給付制限なし。
追記:ハローワークはシロかクロというはっきりとした基準をもっている。
問い合わせるのが一番いいかもしれないね。
知識不足のためご教授頂ければと思います。
現在夫と二人暮らしで共働きです。このたび赤ちゃんを授かりました。
主人は3月で仕事を辞め転職予定です。働いていた事務所が閉鎖。
個人の士業の事務所で10年勤めましたが資格は取得できず別の道へ行く予定です。4月以降の仕事はまだ決まっていません。
雇用保険未加入のため失業保険なし。この2.3月で就職活動することは先生に許可を得てるそうです。
退職金も期待できないようです。
私は派遣で社会保険加入で働いています。派遣のため産休はないため出産ぎりぎりまで働くつもりでいますが、退職後は主人の扶養家族に入りたいと思っているのですが、扶養家族の収入は130万を超えてはいけないとの基準があったように思います。
現在私は額面は23万円、手取りで20万程度の給料を頂いております。
130万以内とすると5月くらいに仕事を辞めないと130万越えてしまいます。
しかし現在貯金が35万程度しかなく出産費用が捻出できません。
ですのでぎりぎりまで働ければいいなと漠然と思ってたのですが、それも無理となるとどうしていいか分からなくなってしまいました。
私は何時まで働くのがいいのでしょうか??
私が働けば10万/月は貯金に回すことができます。
乱文最後まで読んで頂きありがとうございます。
現在夫と二人暮らしで共働きです。このたび赤ちゃんを授かりました。
主人は3月で仕事を辞め転職予定です。働いていた事務所が閉鎖。
個人の士業の事務所で10年勤めましたが資格は取得できず別の道へ行く予定です。4月以降の仕事はまだ決まっていません。
雇用保険未加入のため失業保険なし。この2.3月で就職活動することは先生に許可を得てるそうです。
退職金も期待できないようです。
私は派遣で社会保険加入で働いています。派遣のため産休はないため出産ぎりぎりまで働くつもりでいますが、退職後は主人の扶養家族に入りたいと思っているのですが、扶養家族の収入は130万を超えてはいけないとの基準があったように思います。
現在私は額面は23万円、手取りで20万程度の給料を頂いております。
130万以内とすると5月くらいに仕事を辞めないと130万越えてしまいます。
しかし現在貯金が35万程度しかなく出産費用が捻出できません。
ですのでぎりぎりまで働ければいいなと漠然と思ってたのですが、それも無理となるとどうしていいか分からなくなってしまいました。
私は何時まで働くのがいいのでしょうか??
私が働けば10万/月は貯金に回すことができます。
乱文最後まで読んで頂きありがとうございます。
社会保険の扶養の規定は
健保組合ごとに結構違いがあります。
「所得が年間130万を超えると扶養に入れない」というのが一般的ではありますが
実は法など「日本全国全ての健保で共通の規定」の中に
この「年間」というものが「いつからいつまでの1年間を指すのか」という明確な規定がありません。
必ずしも「1月1日から12月31日までの1年間の稼ぎ」じゃないんです。
なので、健保によっては
「今後1年間に働く予定がなく、稼ぎが発生しないのならば
退職までに130万以上の稼ぎがあっても今すぐ扶養に入れる」なんていうところもあるんですよ。
この先、ご主人が新しい職場で入る社会保険がこの手の健保なら
質問者さんが出産ギリギリまでみっちり働いても
退職後すぐに扶養に入れる可能性がありますので
ご主人の新しいお仕事が決まったら、早急に健保に
「現在働いている妻が出産のために近々退職予定だが、今年1月から退職までに130万以上稼ぎのある可能性が高い。
この先妻は働く意思も予定もないが、いつから扶養に入れるか」を
確認なさるのがよろしいんじゃないかと思います。
健保からの返答が
「退職後に働く意思がないのなら、これまでの稼ぎがいくらでもすぐに扶養になれますよ」ということでしたら
退職→夫の扶養に入る時期はいつでも良い(お産ギリギリまで働いても全く問題なし)という話になりますし
「1月から退職までに130万以上の稼ぎがあると、今年いっぱいは扶養には入れません」ということであれば
130万を超えない5月あたりで退職して夫の扶養に入ってしまうか
(出産資金のことを考えると、これはあまり考えられないでしょうが・・・)
お産ギリギリまで働いて現健保に加入を続け、
退職から夫の扶養に入れるまでの数ヶ月間だけはご自身のみ国保に加入する、の
どちらかを選ぶ、というのが現実的かと思いますが。
健保組合ごとに結構違いがあります。
「所得が年間130万を超えると扶養に入れない」というのが一般的ではありますが
実は法など「日本全国全ての健保で共通の規定」の中に
この「年間」というものが「いつからいつまでの1年間を指すのか」という明確な規定がありません。
必ずしも「1月1日から12月31日までの1年間の稼ぎ」じゃないんです。
なので、健保によっては
「今後1年間に働く予定がなく、稼ぎが発生しないのならば
退職までに130万以上の稼ぎがあっても今すぐ扶養に入れる」なんていうところもあるんですよ。
この先、ご主人が新しい職場で入る社会保険がこの手の健保なら
質問者さんが出産ギリギリまでみっちり働いても
退職後すぐに扶養に入れる可能性がありますので
ご主人の新しいお仕事が決まったら、早急に健保に
「現在働いている妻が出産のために近々退職予定だが、今年1月から退職までに130万以上稼ぎのある可能性が高い。
この先妻は働く意思も予定もないが、いつから扶養に入れるか」を
確認なさるのがよろしいんじゃないかと思います。
健保からの返答が
「退職後に働く意思がないのなら、これまでの稼ぎがいくらでもすぐに扶養になれますよ」ということでしたら
退職→夫の扶養に入る時期はいつでも良い(お産ギリギリまで働いても全く問題なし)という話になりますし
「1月から退職までに130万以上の稼ぎがあると、今年いっぱいは扶養には入れません」ということであれば
130万を超えない5月あたりで退職して夫の扶養に入ってしまうか
(出産資金のことを考えると、これはあまり考えられないでしょうが・・・)
お産ギリギリまで働いて現健保に加入を続け、
退職から夫の扶養に入れるまでの数ヶ月間だけはご自身のみ国保に加入する、の
どちらかを選ぶ、というのが現実的かと思いますが。
失業保険?就業手当?減額とは?
2年間お世話になった会社を自己都合で退職し、ハローワークで失業保険の受給手続きをしてきました。
1月10日の受給資格決定日から7日間の待機期間が過ぎたあと、初回の雇用保険説明会より前に、市の臨時職員として就職しました。
雇用期間は3ヶ月(3月末まで)ですが、最長1年まで更新可能だそうです。
特に勤務態度に問題がなければ更新されるそうで、私も更新の意思があります。
就職の報告にハローワークの給付課に行くと、
・雇用期間が3ヶ月と短いので今受給すると減額になり損だ
・3ヶ月の雇用期間が過ぎて、契約更新の時期にまた来所し相談してください
と言われ、就職の報告書?を記入して帰ってきました。
減額になるというのは就業手当のことでしょうか?
3ヶ月過ぎてからまた相談をして手遅れになるようなことはないのでしょうか?
4月からも雇用が続くのであれば、今手続きをしないほうが得な理由がわかりません。
あたりまえかもしれませんができるだけ多く受給したいです。
詳しい方お知恵を貸してください。
よろしくおねがいします(><)
2年間お世話になった会社を自己都合で退職し、ハローワークで失業保険の受給手続きをしてきました。
1月10日の受給資格決定日から7日間の待機期間が過ぎたあと、初回の雇用保険説明会より前に、市の臨時職員として就職しました。
雇用期間は3ヶ月(3月末まで)ですが、最長1年まで更新可能だそうです。
特に勤務態度に問題がなければ更新されるそうで、私も更新の意思があります。
就職の報告にハローワークの給付課に行くと、
・雇用期間が3ヶ月と短いので今受給すると減額になり損だ
・3ヶ月の雇用期間が過ぎて、契約更新の時期にまた来所し相談してください
と言われ、就職の報告書?を記入して帰ってきました。
減額になるというのは就業手当のことでしょうか?
3ヶ月過ぎてからまた相談をして手遅れになるようなことはないのでしょうか?
4月からも雇用が続くのであれば、今手続きをしないほうが得な理由がわかりません。
あたりまえかもしれませんができるだけ多く受給したいです。
詳しい方お知恵を貸してください。
よろしくおねがいします(><)
ご質問の内容から推測すると、雇用が決まった職はとりあえず3ヶ月だと言うことで短期間の仕事です。
その場合は再就職したのではなくて就業したとされます。
つまり、再就職なら再就職手当で基本手当の残算日数×50%が支給されますが、就業手当となると就業日×30%の支給となって20%の減額になるので窓口の人はそういったのだと思います。
ですから、失業申請しなくてとりあえず3ヶ月働いてみて1年以上契約が締結できる場合とそうでない場合を見極めてまた相談に来てくださいと言ったのだと思います。
あくまでも私の解釈です。
その場合は再就職したのではなくて就業したとされます。
つまり、再就職なら再就職手当で基本手当の残算日数×50%が支給されますが、就業手当となると就業日×30%の支給となって20%の減額になるので窓口の人はそういったのだと思います。
ですから、失業申請しなくてとりあえず3ヶ月働いてみて1年以上契約が締結できる場合とそうでない場合を見極めてまた相談に来てくださいと言ったのだと思います。
あくまでも私の解釈です。
もうすぐ自己退職して、しばらく失業保険で生活しようと思っているのですが、失業保険が出るまでの数ヶ月の間に3ヶ月ほど海外へ行きたいのですが、可能でしようか?職安から何かと出頭命令みた
いなものがあって、求人票が送られて来て面接を受けなければならないとか聞きます。それらをブッチしたらどうなるのですか?詳しい方どうか教えてください。
いなものがあって、求人票が送られて来て面接を受けなければならないとか聞きます。それらをブッチしたらどうなるのですか?詳しい方どうか教えてください。
失業給付は失業していて働く意思があって、働ける状態の方に対して給付されるものです。
質問者の場合だと日本に戻ってから申請を出すべきだと思います。
三ヶ月の給付制限期間中も就職活動実績が必要なので日本にいない状態ではクリアできませんから。
質問者の場合だと日本に戻ってから申請を出すべきだと思います。
三ヶ月の給付制限期間中も就職活動実績が必要なので日本にいない状態ではクリアできませんから。
失業保険について詳しい方お願いします。今年の5月に会社都合で退職しました。
失業保険を申請する前に書類を無くしてしまいました。どうしたらよいかなやんでいます。ご回答よろしくお願いします。
失業保険を申請する前に書類を無くしてしまいました。どうしたらよいかなやんでいます。ご回答よろしくお願いします。
離職票の発行を一度受けているなら、離職票を発行した安定所に行けば再発行してくれます。
もし発行した安定所が県外など遠い場合は、あなたが住んでいる住所を管轄している安定所へ相談に行ってください。
安定所経由で離職票発行してもらえるはずですから。
また、期間ですが、あなたが雇用保険をどれくらいの期間かけており、会社都合が具体的にどういった理由であったのかで貰える日数が違います。
一番短い方は90日分ですし、多い方は300日近くあります。
雇用保険は離職した翌日から1年以内に手続き及び受給が終わらなければなりません(途中で就職などすればその限りではありませんが)
ということは、もし受給できる日数が300日近くある方は離職後なるべくすぐ手続きに行く必要がありますし、受給できる日数が90日分の方の場合は離職してから2~3か月経過した後手続きしても大丈夫です。
いずれにしても、雇用保険の受給は手続きしてからすべて始まります。
その方によって違いますので、やはりなるべく早めに安定所に行かれた方がよいでしょう。
もし発行した安定所が県外など遠い場合は、あなたが住んでいる住所を管轄している安定所へ相談に行ってください。
安定所経由で離職票発行してもらえるはずですから。
また、期間ですが、あなたが雇用保険をどれくらいの期間かけており、会社都合が具体的にどういった理由であったのかで貰える日数が違います。
一番短い方は90日分ですし、多い方は300日近くあります。
雇用保険は離職した翌日から1年以内に手続き及び受給が終わらなければなりません(途中で就職などすればその限りではありませんが)
ということは、もし受給できる日数が300日近くある方は離職後なるべくすぐ手続きに行く必要がありますし、受給できる日数が90日分の方の場合は離職してから2~3か月経過した後手続きしても大丈夫です。
いずれにしても、雇用保険の受給は手続きしてからすべて始まります。
その方によって違いますので、やはりなるべく早めに安定所に行かれた方がよいでしょう。
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