失業保険に関することで質問なんですが、28日に基本手当が振り込まれるんですが、こういう場合って郵便ハガキみたいな物って送られてきますか?
(〇月〇日、〇〇銀行に〇〇円振り込みました的な内容のハガキ)また、届くとしたら何日に届きますか?また、こういうハガキは拒否することはできませんか?わかる方、よろしくお願いしますm(__)m
(〇月〇日、〇〇銀行に〇〇円振り込みました的な内容のハガキ)また、届くとしたら何日に届きますか?また、こういうハガキは拒否することはできませんか?わかる方、よろしくお願いしますm(__)m
28日に基本手当が振込まれるんですが、ってどうして28日が振込日だとわかったのですか?
4月28日に振込があるとすれば、認定日が4月22日か23日と言うことになるかと思います。
もし28日が認定日であれば、振込は5月6日になりますよ。
雇用保険の基本手当は基本的に認定日から5営業日以内に振込となっています。
そして振込する事、された事の通知はありません。
認定日に雇用保険受給資格者証の裏面に、給付日数×基本手当日額=○○円と記載されるだけです。
4月28日に振込があるとすれば、認定日が4月22日か23日と言うことになるかと思います。
もし28日が認定日であれば、振込は5月6日になりますよ。
雇用保険の基本手当は基本的に認定日から5営業日以内に振込となっています。
そして振込する事、された事の通知はありません。
認定日に雇用保険受給資格者証の裏面に、給付日数×基本手当日額=○○円と記載されるだけです。
8月31日で会社の都合により希望退職します。その後は10月に専門学校の選考入試があるのでそれを受けたいのですが、落ちた場合に次の入試まで期間があるため、
失業保険の申告をして生計をたてようと思います。
もし10月の入試に受かった場合でも入学自体は4月なので、失業保険の申告をして就職活動をしている報告をすれば報告はもらえるのでしょうか?
失業保険の申告をして生計をたてようと思います。
もし10月の入試に受かった場合でも入学自体は4月なので、失業保険の申告をして就職活動をしている報告をすれば報告はもらえるのでしょうか?
失業給付は、求職活動をしていて、仕事をしたいのに、就職できない人が受ける保険です。
専門学校に行くということは、学生で就職ができないので、原則失業給付は受けることはできません。
しかし、4月からの入学であれば、3月までの臨時の職業という条件で求職活動できれば失業給付を受けることができます。
求職活動は必ずしも、正社員の職を探さなければいけないという条件はなく、パートや臨時の職探しでもよいのです。
専門学校に行くということは、学生で就職ができないので、原則失業給付は受けることはできません。
しかし、4月からの入学であれば、3月までの臨時の職業という条件で求職活動できれば失業給付を受けることができます。
求職活動は必ずしも、正社員の職を探さなければいけないという条件はなく、パートや臨時の職探しでもよいのです。
ハローワークの求職者支援訓練について
先日、ハローワークに失業保険の認定でおもむいたとき、
ラックに多数の求職者支援訓練という名の様々な職業資格等のパンフが置いてあり興味をそそりました。
どれも、本来なら数十万はかかるであろうスクール料金が1万円前後で受講できるようです。
しかし、この支援訓練というものは、ネットで調べたところ、雇用保険、失業保険を受給できない人が受講できると
ありましたが、私のように(今現在自己都合退職で3ヶ月の待機中です)失業保険を申請あるいは
受給しているものはこの制度を使用する事ができないのでしょうか?
また、できないのであれば、たとえば、私が待機期間を経て、90日の失業受給を満了した後、
再度、ハローワークにおもむき、受講の手続きをすることは可能なのでしょうか?
(別紙には私のような自己都合失業保険受給者には、支給日数の3分の一が残されていることが条件だと
記されていました)
先日、ハローワークに失業保険の認定でおもむいたとき、
ラックに多数の求職者支援訓練という名の様々な職業資格等のパンフが置いてあり興味をそそりました。
どれも、本来なら数十万はかかるであろうスクール料金が1万円前後で受講できるようです。
しかし、この支援訓練というものは、ネットで調べたところ、雇用保険、失業保険を受給できない人が受講できると
ありましたが、私のように(今現在自己都合退職で3ヶ月の待機中です)失業保険を申請あるいは
受給しているものはこの制度を使用する事ができないのでしょうか?
また、できないのであれば、たとえば、私が待機期間を経て、90日の失業受給を満了した後、
再度、ハローワークにおもむき、受講の手続きをすることは可能なのでしょうか?
(別紙には私のような自己都合失業保険受給者には、支給日数の3分の一が残されていることが条件だと
記されていました)
質問者様は、雇用保険の受給資格があるので、公共職業訓練の方に申込みされたらいかがでしょうか?
公共職業訓練と求職者支援訓練とがあります。
職業訓練校に通いだすと、給付制限が解除されます。
残日数がある間に、入校が決まり、訓練期間中に失業保険の受給期間が切れても終了迄延長されます。
求職者支援訓練は、失業保険がもらえない人が優先されます。
失業保険の受給期間が切れてから、なら良いかも知れませんが、
授業料が無料なだけで、あまりメリットはないと思います。
ハロワで、訓練校の事教えて欲しいといって相談されたら良いと思います。
公共職業訓練と求職者支援訓練とがあります。
職業訓練校に通いだすと、給付制限が解除されます。
残日数がある間に、入校が決まり、訓練期間中に失業保険の受給期間が切れても終了迄延長されます。
求職者支援訓練は、失業保険がもらえない人が優先されます。
失業保険の受給期間が切れてから、なら良いかも知れませんが、
授業料が無料なだけで、あまりメリットはないと思います。
ハロワで、訓練校の事教えて欲しいといって相談されたら良いと思います。
2月末日で退職しますが、同時に行っていたバイトが3月まで続くことになりました。この場合の失業保険について
2月末日で現在正社員として働いている会社をやめることになりました。(希望退職制度を使った会社都合退職です)
去年の4月から11ヶ月間の自宅待機だったため、会社の許可をもらって数ヶ月アルバイトを行っていました。
そのアルバイトが去年の12月から3月の後半までの契約になり、少々悩んでいます。
失業保険の申請中、アルバイトは条件下以外できないはずです。
なので、できればアルバイトの契約期間が終わり次第申請をしにいきたいのですが、
アルバイト終了後に申請しても問題はないのでしょうか?
それとも退職後、離職票などが送られて来次第すぐにハローワークにいかなければならないのでしょうか?
また、退職日から失業保険を申請する日までにアルバイトをしていたことは報告しなければいけないのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
2月末日で現在正社員として働いている会社をやめることになりました。(希望退職制度を使った会社都合退職です)
去年の4月から11ヶ月間の自宅待機だったため、会社の許可をもらって数ヶ月アルバイトを行っていました。
そのアルバイトが去年の12月から3月の後半までの契約になり、少々悩んでいます。
失業保険の申請中、アルバイトは条件下以外できないはずです。
なので、できればアルバイトの契約期間が終わり次第申請をしにいきたいのですが、
アルバイト終了後に申請しても問題はないのでしょうか?
それとも退職後、離職票などが送られて来次第すぐにハローワークにいかなければならないのでしょうか?
また、退職日から失業保険を申請する日までにアルバイトをしていたことは報告しなければいけないのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
アルバイト終了後(今の会社を退職して1カ月後)でも問題はないですよ。
逆に、アルバイトをしている間は手続きはできないはずです。
失業保険の手続きをする時は、会社から貰う離職票以外に、アルバイト先の離職証明書も必要となりますから、時間がある時に安定所に行き、様式を貰っておくとよいでしょう。
離職証明書は任意のものでもダメではないのですが、必要な事項や会社印等がなければ意味をなしません。
様式を貰っておいた方が無難です。
また、手続き時には当然、バイトをしていたことも申告が必要です。
ご参考になさってください。
逆に、アルバイトをしている間は手続きはできないはずです。
失業保険の手続きをする時は、会社から貰う離職票以外に、アルバイト先の離職証明書も必要となりますから、時間がある時に安定所に行き、様式を貰っておくとよいでしょう。
離職証明書は任意のものでもダメではないのですが、必要な事項や会社印等がなければ意味をなしません。
様式を貰っておいた方が無難です。
また、手続き時には当然、バイトをしていたことも申告が必要です。
ご参考になさってください。
ハローワークの失業保険について
2010年1月から2010年3月まで失業保険の給付を受け、その後ハローワーク紹介のアルバイトに採用され勤務をしていましたが、4月末で契約終了・更新はしないと通達されました。
この場合会社都合の退職ということになると思いますが、離職票などをしっかり受け取り、再び求職状態となったことを証明すれば、再び失業保険の給付を受けることは可能でしょうか?
なお、5月からの仕事の見通しは立っておりません。
2010年1月から2010年3月まで失業保険の給付を受け、その後ハローワーク紹介のアルバイトに採用され勤務をしていましたが、4月末で契約終了・更新はしないと通達されました。
この場合会社都合の退職ということになると思いますが、離職票などをしっかり受け取り、再び求職状態となったことを証明すれば、再び失業保険の給付を受けることは可能でしょうか?
なお、5月からの仕事の見通しは立っておりません。
①3年未満での期間満了での退職は、労働契約書に更新の確約があり、更新を申し入れたが、更新されなかった場合は会社都合、特定受給資格者。
②更新の確約までないが、更新をする場合がある同等の言葉が書かれており、更新を申し入れたが、更新されなかった場合は、特定理由離職者。
③その他の退職なら、給付制限が付かない、自己都合退職者です。
①と②は離職前1年で雇用保険加入期間1年間で6ヶ月の雇用保険被保険者期間があれば受給資格を得ます。
③は、12ヶ月で受給資格を得ます。
「補足拝見」
残念ですが、3ヶ月では受給資格を得れません、また雇用保険加入期間が1年必要です、5月まで給付ですので、単発の仕事で雇用保険に加入の際でも、雇用保険加入期間が1年を満たしません。
上で書きましたが、あくまで加入期間1年で6ヶ月なのです、1ヶ月とは、加入期間の中で11日以上出勤した月の事を指します(細かい面はありますが)。
②更新の確約までないが、更新をする場合がある同等の言葉が書かれており、更新を申し入れたが、更新されなかった場合は、特定理由離職者。
③その他の退職なら、給付制限が付かない、自己都合退職者です。
①と②は離職前1年で雇用保険加入期間1年間で6ヶ月の雇用保険被保険者期間があれば受給資格を得ます。
③は、12ヶ月で受給資格を得ます。
「補足拝見」
残念ですが、3ヶ月では受給資格を得れません、また雇用保険加入期間が1年必要です、5月まで給付ですので、単発の仕事で雇用保険に加入の際でも、雇用保険加入期間が1年を満たしません。
上で書きましたが、あくまで加入期間1年で6ヶ月なのです、1ヶ月とは、加入期間の中で11日以上出勤した月の事を指します(細かい面はありますが)。
リストラは避け得れないものなのでしょうか?
大阪の企業で2年くらい働いています。先日、上司より解雇を通告されました。理由は経営不振により営業所を閉鎖の為で、且つ他の支店に行ってもあぶれる職種(事務)であるからです。
4月末日に通告され、在籍は5月末日まで、引き継ぎが済めば出社の必要は無しとのことです。条件は特にありません。5月の一月分の給与は支払われますが、有休の買い上げや、また退職金も勤続年数からしてありません。正直、急過ぎて困っています・・・。もちろん、退職理由は会社都合となり、失業保険は待機期間無しで受け取れますが、だからと言ってこの不況の職探しにおいての安心材料にはなりません。
例えば、リストラを拒否したり、あるいは退職を数か月だけでも先延ばしにしてもらったりは出来ないものでしょうか。(後者はもちろん、会社の対応によるでしょうが、お伺いしたいのは異動等の選択の余地もない解雇時の権利の面でそういうことを言えるのか、です)
大阪の企業で2年くらい働いています。先日、上司より解雇を通告されました。理由は経営不振により営業所を閉鎖の為で、且つ他の支店に行ってもあぶれる職種(事務)であるからです。
4月末日に通告され、在籍は5月末日まで、引き継ぎが済めば出社の必要は無しとのことです。条件は特にありません。5月の一月分の給与は支払われますが、有休の買い上げや、また退職金も勤続年数からしてありません。正直、急過ぎて困っています・・・。もちろん、退職理由は会社都合となり、失業保険は待機期間無しで受け取れますが、だからと言ってこの不況の職探しにおいての安心材料にはなりません。
例えば、リストラを拒否したり、あるいは退職を数か月だけでも先延ばしにしてもらったりは出来ないものでしょうか。(後者はもちろん、会社の対応によるでしょうが、お伺いしたいのは異動等の選択の余地もない解雇時の権利の面でそういうことを言えるのか、です)
現実的には、争うのか争わないのかということです。
労働審判で最低2ヶ月、司法なら、最長数年かかるということです。
いろいろな人の意見が、最重要な点は、
解雇権行使、自由の原則が、一番最初に有り
その後、労働契約方による、解雇権濫用の定理として濫用が戒められ
その定理の判断基準として、整理解雇の4要素を司法が判断を行ないます。
つまり
1.原則解雇は自由
2.濫用を戒めるが、その判断をするのは裁判所。
なので、拒否や、先延ばし交渉も良いですが、会社が本気なら
あなたに戦える基盤はありますかということです。
でその上でですが整理解雇の4要素とは
(1)人員整理の必要性
これは、営業所を閉鎖し、人員が余ることを証明できれば
(2)整理解雇回避の努力
これは、経費節減、交際費節減、残業の制限など企業努力をしたかということです。
最大の焦点は、役員の報酬が削減されていれば、かなり甘く見られます。
(3)整理解雇手続の相当
まずは、派遣社員の雇い止め、パートの雇い止め、希望退職の募集、退職勧奨
などの行なったということ
(4)整理対象者選定の合理性
その人間をやめさせるに当たり、人数や、選定方法に合理的な理由があるかということ
以上が、焦点ですが、あくまでも状況により、参考にされる程度です。
過去の最高裁判例でも、
派遣を雇用していても、正社員を解雇したのは合法
(派遣社員には技術的な素養が有ることが客観的に証明が出来、解雇対象者から
解雇を行なうのは、今後の企業存続経営方針から(技術開発に力を注ぐ)
3番の手続き要素についても、それを行なわないからといって
整理解雇の合理的な理由が減じられるわけではない。)
との判断も出ています。
要するに、あなたに私を解雇するに当たり、なぜ私なのか
会社がいう、合理的な理由を合理的でないと証明が出来るかということです。
それを反論して、証明するのはあなたです。
それが可能なら、戦うのも良いかもしれません。
労働審判で最低2ヶ月、司法なら、最長数年かかるということです。
いろいろな人の意見が、最重要な点は、
解雇権行使、自由の原則が、一番最初に有り
その後、労働契約方による、解雇権濫用の定理として濫用が戒められ
その定理の判断基準として、整理解雇の4要素を司法が判断を行ないます。
つまり
1.原則解雇は自由
2.濫用を戒めるが、その判断をするのは裁判所。
なので、拒否や、先延ばし交渉も良いですが、会社が本気なら
あなたに戦える基盤はありますかということです。
でその上でですが整理解雇の4要素とは
(1)人員整理の必要性
これは、営業所を閉鎖し、人員が余ることを証明できれば
(2)整理解雇回避の努力
これは、経費節減、交際費節減、残業の制限など企業努力をしたかということです。
最大の焦点は、役員の報酬が削減されていれば、かなり甘く見られます。
(3)整理解雇手続の相当
まずは、派遣社員の雇い止め、パートの雇い止め、希望退職の募集、退職勧奨
などの行なったということ
(4)整理対象者選定の合理性
その人間をやめさせるに当たり、人数や、選定方法に合理的な理由があるかということ
以上が、焦点ですが、あくまでも状況により、参考にされる程度です。
過去の最高裁判例でも、
派遣を雇用していても、正社員を解雇したのは合法
(派遣社員には技術的な素養が有ることが客観的に証明が出来、解雇対象者から
解雇を行なうのは、今後の企業存続経営方針から(技術開発に力を注ぐ)
3番の手続き要素についても、それを行なわないからといって
整理解雇の合理的な理由が減じられるわけではない。)
との判断も出ています。
要するに、あなたに私を解雇するに当たり、なぜ私なのか
会社がいう、合理的な理由を合理的でないと証明が出来るかということです。
それを反論して、証明するのはあなたです。
それが可能なら、戦うのも良いかもしれません。
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