失業保険・・・転居、旅行について教えてください
7月15日付で自己都合退職予定後、10日ほど後に隣県へ引越しをします。
失業給付の申請をしようと思うのですが、現住所管轄の職安から新しい職安に転居の手続きをすれば良いと聞きました。

但し、8月8日から21日まで約2週間、恋人の実家を訪ねる為、旅行を予定しており・・・、
当然ハローワークには「旅行に行きますのでその間通えません」とは言えないので、どのタイミングで申請に行くべきか悩んでいます。

隣県ですので、元の住居地の職安へ転居先から訪ねるのも苦ではないので、
住民票異動を少し遅らせて、初回申請を遅くするのがいいでしょうか?
もしくはすぐに転居手続きをして、新住居地で旅行前に、初回の説明会に参加できるよう、少しでも急いだ方がいいのでしょうか?
説明会後は待期に入るので、その間に旅行から帰り、その後求職活動に入れば大丈夫でしょうか・・・?
それとも旅行後に初回申請に行くべきでしょうか?

手当の給付が遅れるのはやはり厳しいですが・・・、旅行を選ぶのではしょうがない
・・・と言われると我慢すべきでしょうかね。

それにしても、初めての給付申請で、調べてもいまいちよくスケジュールが分からないので、
どなたか詳しい方がいらっしゃいましたら、ベストな方法をアドバイスくださるとうれしいです。

また、健康保険を家族の扶養に入るようにすると、失業手当が出ないという噂は本当でしょうか??!
手当を受給するようになって、日額が基準を超えるようであれば、その時に扶養から抜ければいいと思っていたのですが。
こちらもご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。

どうぞ、よろしくお願いします。
全てあなたの憶測で質問されています。まづ、パローワークはあなたの旅行には関係ありません。失業給付の申請の遅れは、体が優れず今になりました。・・・・隣県ですので、元の住居地の職安へ転居先から訪ねるのも苦ではないので、
住民票異動を少し遅らせて、初回申請を遅くらせましょう。パスパートの住所変更も絡みますから、楽しく旅行を楽しんでから、住民票の移動変更していいですね。最後にハローワーです。失業給付金は逃げません。
旦那が無職になりました。夫婦共に30歳です。家計診断お願いします。

収入 旦那 失業保険15万

私 パート 13~17万

小学生の子供一人


家賃 45000
駐車場 10000
オール電化 7000
水道 2000

携帯 12000
ネット 4000
保険 17000
ガソリン 6000
食費、日用品 40000
給食費 5000
学費 7000
年金 30000
国保 20000
年に一度、車の保険が40000 TV受信料が30000 税金が20000、二年に一度車検が100000程かかります。

恥ずかしながら貯金は150万位しかありません。
毎月10万程貯金できるはずなのにどうして貯まらないのか不思議です。
どうしたら貯金できるようになりますか?
失業保険の給付を受けているとのことですが、年金免除の手続きはされましたか?
あと、家計簿つけてますか?
使途不明金が多すぎるので、そこを把握できたら貯金できると思います。
失業保険の初回の給付で何日分支給されるのかがわかりません
受給資格決定日が平成24年7月6日で初回の認定日が7月27日になっています
待機期間後の何日分が初回に振り込まれるのかを教えてください
会社都合の退職です
おおよそ振り込まれるのは8月3日か前後位との話はうかがっております
事前に職安で聞けばよかったのですが聞く前に次の人を呼ばれてしまい
確認ができませんでした
現在28歳で支給日数は90日になっております
よろしけれ教えていただけると幸いです
よろしくお願いいたします
会社都合ならば簡単です、そのまま、7/12までが待期期間なので、7/13~7/26の14日分が7/27に認定されます。
21日分の都道府県が多いのですが、1週早いようです。
金曜日に行っちゃたのですね、認定日も金曜になります、よって、土日を挟みますので、支給が遅れます。
普通は2~3日後に振り込まれます。
はじめまして><
失業保険の質問なんですが
会社勤めを2年間(そのうち会社名変更あり)していて
病気になってしまったため
2ヶ月休職後、退職しました。

休職期間中の2ヶ月間の傷
病手当ては頂いたんですが
その後失業保険のことを知らなかった為
申請していません。
退職日が2012/10/31なんですが
まだ間に合いますか?

手元には離職票、資格喪失確認通知書があります。

自分で調べたんですが
よくわからなかった為、重複してたら
申し訳ございませんが解答いただけたら幸いです
〉休職期間中の2ヶ月間の傷病手当て

「傷病手当」ではなくて「傷病手当金」ですね?(違う制度です)
退職後も継続支給されたでしょう?

退職時点で
・その日までの1年間連続で健康保険に加入している。
・退職日が傷病手当金の支給対象の日(出勤していないことが必須)。
の両方を満たすなら、退職後も、労務不能であった期間に対して継続して支給されます。


失業給付(基本手当)の受給資格があるのは離職から1年間です(原則)。
ただし、手続きが遅れて1年以内に受け取れきれなかった分が出ても、それは支給されません。

傷病が理由で離職し、引き続き当分の間、再就職できない場合は、「受給期間延長」の承認を受けておけば、「1年」という期間を「1年+再就職できない状態である日数」に延長してもらえますが。
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