失業保険の手続きについて。(企業側)
疑問に思ったんでどなたか教えていただきたいのですが、会社側の手続きとして『自己都合』で退職した社員さんが、後日『会社都合』にして欲しいと要望してきました。
会社側としては、訂正して『会社都合』にしても良いとなった場合、手続き的には職安に提出する書類を一から作り直さなくてはならないのでしょうか?
また、訂正を職安は受けてくれるものなのでしょうか?
素朴な疑問です。よろしくお願いします。
疑問に思ったんでどなたか教えていただきたいのですが、会社側の手続きとして『自己都合』で退職した社員さんが、後日『会社都合』にして欲しいと要望してきました。
会社側としては、訂正して『会社都合』にしても良いとなった場合、手続き的には職安に提出する書類を一から作り直さなくてはならないのでしょうか?
また、訂正を職安は受けてくれるものなのでしょうか?
素朴な疑問です。よろしくお願いします。
既に回答はある程度出ているようですが、補足です。
離職理由の訂正をする場合は、離職証明書の事業主控えと本人の離職票に訂正願いを添えて提出、安定所控えと三枚重ねて(三枚切り離す前の最初の状態にして)訂正となります。既に交付番号を付与し、発行された離職票は新たに作り直すことはできません。
訂正願いには(安定所によって様式が違うかもしれませんが)誤った離職理由を書いた理由も書く欄があることもあります。
また、自己都合を会社都合にする場合、喪失原因も訂正になりますから、印字された資格喪失確認通知書の事業主控えと本人の離職票1も安定所に持っていく必要があります。(要は、離職票発行時に安定所から貰った書類はほぼ一式持参する必要があるということです。)
ところで、確認なのですが、実際の離職理由は何だったのですか?
もし本人から退職したいと言ってきた(会社都合ではない)のであれば、本人からのお願いを聞き入れて訂正するのは止めてください。それは不正に手を貸す(会社と本人が不正を行う)ということになるのですよ。
離職票は公文書ですから、公文書偽造にもなります。
後で会社都合ではなかったと判明した場合、会社も罰則を受けることになります。
離職票には必ず事実のみを書き、本人の勝手な都合に応じるのは止めた方がよいでしょう。
それと、後々何か助成金等の申請をしようと思った時に、解雇者を出した場合は申請できないといったペナルティもあります。
本人がかわいそうだなと思ったとしても、安易な考えはよくありません。
元々会社都合だったのに本人都合になっていた為に訂正ならいいですが、そうでないなら、本人のお願いは拒否された方がよいでしょう。
会社の品格も落としますよ。
ご参考になさって下さい。
離職理由の訂正をする場合は、離職証明書の事業主控えと本人の離職票に訂正願いを添えて提出、安定所控えと三枚重ねて(三枚切り離す前の最初の状態にして)訂正となります。既に交付番号を付与し、発行された離職票は新たに作り直すことはできません。
訂正願いには(安定所によって様式が違うかもしれませんが)誤った離職理由を書いた理由も書く欄があることもあります。
また、自己都合を会社都合にする場合、喪失原因も訂正になりますから、印字された資格喪失確認通知書の事業主控えと本人の離職票1も安定所に持っていく必要があります。(要は、離職票発行時に安定所から貰った書類はほぼ一式持参する必要があるということです。)
ところで、確認なのですが、実際の離職理由は何だったのですか?
もし本人から退職したいと言ってきた(会社都合ではない)のであれば、本人からのお願いを聞き入れて訂正するのは止めてください。それは不正に手を貸す(会社と本人が不正を行う)ということになるのですよ。
離職票は公文書ですから、公文書偽造にもなります。
後で会社都合ではなかったと判明した場合、会社も罰則を受けることになります。
離職票には必ず事実のみを書き、本人の勝手な都合に応じるのは止めた方がよいでしょう。
それと、後々何か助成金等の申請をしようと思った時に、解雇者を出した場合は申請できないといったペナルティもあります。
本人がかわいそうだなと思ったとしても、安易な考えはよくありません。
元々会社都合だったのに本人都合になっていた為に訂正ならいいですが、そうでないなら、本人のお願いは拒否された方がよいでしょう。
会社の品格も落としますよ。
ご参考になさって下さい。
58歳で定年を迎え以後役員として65歳まで務めました.それより75歳まで嘱託として仕事をしてきました.失業保険はもらえるでしょうか。
58歳で役員になったとき以降の雇用保険料は、給与から天引きされていましたか?
徴収されていないのであれば、役員になったとき雇用保険の被保険者資格を喪失
していますので、受給期間(1年以内)が過ぎていますので、受給資格無しです。
また、嘱託になったときに事業所が資格を喪失していればこれももらえない。
逆に、※64歳中又は65歳まで保険料を徴収されていた場合
(※当該年度の4月1日にすでに64歳であるものは雇用保険料が免除される)
で、引き続き継続して使用人として雇用が継続しているなら、受給できるかも
知れません。勤務していた事業所に確認をしてみてください。
離職日から365日-57日以内に職安に求職の申込をしなければいけません。
事業所から「離職票」をもらってください。雇用保険被保険者証も必要です。
失業保険=雇用保険の基本手当は受給することができないが、
高年齢求職者交付金と言う名の、1回だけの一時金が受給できるかもしれない
と言うことです。
その一時金は被保険者期間が1年以上であれば、基本日額の50日分で
上限額が決められており、6,405円×50日分=320,250円が上限額。
上限に満たない場合は※下限額~賃金日額の50%や80%以下です。
(※下限額1,848円~6,405円の間で基本日額が決まる)
いくらになるかは離職票に記載された、離職日前6ヶ月(基本)の平均賃金が
分からなければ計算できません。
徴収されていないのであれば、役員になったとき雇用保険の被保険者資格を喪失
していますので、受給期間(1年以内)が過ぎていますので、受給資格無しです。
また、嘱託になったときに事業所が資格を喪失していればこれももらえない。
逆に、※64歳中又は65歳まで保険料を徴収されていた場合
(※当該年度の4月1日にすでに64歳であるものは雇用保険料が免除される)
で、引き続き継続して使用人として雇用が継続しているなら、受給できるかも
知れません。勤務していた事業所に確認をしてみてください。
離職日から365日-57日以内に職安に求職の申込をしなければいけません。
事業所から「離職票」をもらってください。雇用保険被保険者証も必要です。
失業保険=雇用保険の基本手当は受給することができないが、
高年齢求職者交付金と言う名の、1回だけの一時金が受給できるかもしれない
と言うことです。
その一時金は被保険者期間が1年以上であれば、基本日額の50日分で
上限額が決められており、6,405円×50日分=320,250円が上限額。
上限に満たない場合は※下限額~賃金日額の50%や80%以下です。
(※下限額1,848円~6,405円の間で基本日額が決まる)
いくらになるかは離職票に記載された、離職日前6ヶ月(基本)の平均賃金が
分からなければ計算できません。
失業保険っていくら貰えるんですか?
基本給は安く、手当てなどで少し上乗せされ手取り14万です。
いくら貰えますか?
あと11月末に出産を控えていますが、いつまで貰えますか?
基本給は安く、手当てなどで少し上乗せされ手取り14万です。
いくら貰えますか?
あと11月末に出産を控えていますが、いつまで貰えますか?
辞める前の6か月分の賃金、手取りではなく総支給額の平均の6割から8割程度です。
厳密には離職票を見ないとわかりませんし、年齢などでも違ってきます。
いつまでというのは、雇用保険の加入期間やあなたの年齢、辞める理由によります。
また、出産予定で辞めて再就職するつもりが無いなら、受給はできません。
あくまで再就職活動を援助するためのものです。
ただし、出産が理由であれば受給資格を延長することはできますので、離職票と母子手帳などを持参して手続きをすれば最長で4年まで(ただし受給期間も含むので気を付けてください)、延長することが可能です。
出産後再度働きたいと思った時に手続きに言ってください。
補足について:受給期間とは実際に就職活動を行って給付を受ける期間です。
つまり、最長で4年ですが、仮に90日受給期間があるとしたらそれもその4年に含まれますので、お子さんが3歳になるころには手続きをしないと、満額もらえないケースも出てくるという事です。
厳密には離職票を見ないとわかりませんし、年齢などでも違ってきます。
いつまでというのは、雇用保険の加入期間やあなたの年齢、辞める理由によります。
また、出産予定で辞めて再就職するつもりが無いなら、受給はできません。
あくまで再就職活動を援助するためのものです。
ただし、出産が理由であれば受給資格を延長することはできますので、離職票と母子手帳などを持参して手続きをすれば最長で4年まで(ただし受給期間も含むので気を付けてください)、延長することが可能です。
出産後再度働きたいと思った時に手続きに言ってください。
補足について:受給期間とは実際に就職活動を行って給付を受ける期間です。
つまり、最長で4年ですが、仮に90日受給期間があるとしたらそれもその4年に含まれますので、お子さんが3歳になるころには手続きをしないと、満額もらえないケースも出てくるという事です。
失業保険受給中の健康保険、年金について
状況は以下の通りです。
【5月末】
退職。6月から主人の扶養にはいれるように主人の会社へ申請
【6月中旬】
待機期間3ヶ月なしに、失業保険給付が開始されることになった。
この時点では、保険証などが届いておらず被扶養者になっているのか不明だったが、
念のため、給付が始まることを主人の会社へ申し出る。
【6月下旬】
主人の会社の社労士から『離職証明書』『雇用保険受給資格者証』の提出を求められる
→ 提出
【7月下旬】
認定日が7月28日付けの保険証(●●●健康保険組合、被保険者証)が届く
→あれ?扶養として扱ってくれるの?と疑問に思い、●●●健康保険組合のHPを確認。
→受給中は扶養から外れなければならないと記載がある。
しかし、実際は保険証が届いたので、扶養扱いになっているということですよね?
(この場合、年金も3号になっているということでしょうか?)
会社には、雇用保険受給資格者証の写しを提出したので、
6月21日から90日間、日額5000円以上の給付があることはわかっていると思うのですが・・・
現状のままでいいのか、それとも、何か自分から手続きをする必要があるのでしょうか?
また、このままだといずれ国民健康保険と国民年金の支払いが遡って発生するのでしょうか?
(保険証の認定日が7月28日なので、6月は?という疑問もあります・・・)
会社へ問い合わせるにも、何をどうしていいのかわからないので、
詳しい方がいらっしゃいましたら、どうかお教えください。
よろしくお願いいたします。
状況は以下の通りです。
【5月末】
退職。6月から主人の扶養にはいれるように主人の会社へ申請
【6月中旬】
待機期間3ヶ月なしに、失業保険給付が開始されることになった。
この時点では、保険証などが届いておらず被扶養者になっているのか不明だったが、
念のため、給付が始まることを主人の会社へ申し出る。
【6月下旬】
主人の会社の社労士から『離職証明書』『雇用保険受給資格者証』の提出を求められる
→ 提出
【7月下旬】
認定日が7月28日付けの保険証(●●●健康保険組合、被保険者証)が届く
→あれ?扶養として扱ってくれるの?と疑問に思い、●●●健康保険組合のHPを確認。
→受給中は扶養から外れなければならないと記載がある。
しかし、実際は保険証が届いたので、扶養扱いになっているということですよね?
(この場合、年金も3号になっているということでしょうか?)
会社には、雇用保険受給資格者証の写しを提出したので、
6月21日から90日間、日額5000円以上の給付があることはわかっていると思うのですが・・・
現状のままでいいのか、それとも、何か自分から手続きをする必要があるのでしょうか?
また、このままだといずれ国民健康保険と国民年金の支払いが遡って発生するのでしょうか?
(保険証の認定日が7月28日なので、6月は?という疑問もあります・・・)
会社へ問い合わせるにも、何をどうしていいのかわからないので、
詳しい方がいらっしゃいましたら、どうかお教えください。
よろしくお願いいたします。
※補足について
いまの状態は、ご主人の会社で健康保険の扶養(保険証の交付)と国民年金第3号と言う立場です。(まあ、自動的と言いますか、セットで加入)
健康保険の被扶養者(異動)届け出を会社で手続きがなされますが、其の3枚目が国民年金3号の届け出が出来るようになっていますので、該当される場合には、担当者が記入届け出を済まされているはずです。大丈夫ですよ。※
あなたのご理解の通り、給付制限がある場合には、給付制限中と、給付終了後にはご主人の扶養になれますが、日額が3612円以上ですと扶養にはなれません。
おそらく担当者の認識不足と思われますが、あなたはきちんと会社側に申請を出されたのですから、落ち度はありませんので、とりあえず、現状のままか、もしくはこのようなHPで見たのですが・・・・とやんわりお尋ねになられた方が良いかもしれません。
と言いますのは、ご主人の会社が加入をしておられます健康保険組合によって、組合独自の基準が設けてある場合があるからです。
健康保険の扶養が、7月28日ですと、7月28日までの、6月、7月28日までの分の国民健康保険料と、国民年金6月分が未納になっていますので、納付された方が良いでしょう。
それを納付されたのちには、6月21日から90日間ですから、仮に後日遡り納付をして下さいと言うことになったとしても8月分、9月の21日までの国保料と、国民年金は9月は再度扶養になれますので8月分で済むかと思いますがいかがでしょう。
いまの状態は、ご主人の会社で健康保険の扶養(保険証の交付)と国民年金第3号と言う立場です。(まあ、自動的と言いますか、セットで加入)
健康保険の被扶養者(異動)届け出を会社で手続きがなされますが、其の3枚目が国民年金3号の届け出が出来るようになっていますので、該当される場合には、担当者が記入届け出を済まされているはずです。大丈夫ですよ。※
あなたのご理解の通り、給付制限がある場合には、給付制限中と、給付終了後にはご主人の扶養になれますが、日額が3612円以上ですと扶養にはなれません。
おそらく担当者の認識不足と思われますが、あなたはきちんと会社側に申請を出されたのですから、落ち度はありませんので、とりあえず、現状のままか、もしくはこのようなHPで見たのですが・・・・とやんわりお尋ねになられた方が良いかもしれません。
と言いますのは、ご主人の会社が加入をしておられます健康保険組合によって、組合独自の基準が設けてある場合があるからです。
健康保険の扶養が、7月28日ですと、7月28日までの、6月、7月28日までの分の国民健康保険料と、国民年金6月分が未納になっていますので、納付された方が良いでしょう。
それを納付されたのちには、6月21日から90日間ですから、仮に後日遡り納付をして下さいと言うことになったとしても8月分、9月の21日までの国保料と、国民年金は9月は再度扶養になれますので8月分で済むかと思いますがいかがでしょう。
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