現在64才ですが年金受給はゼロです(収入額が多いためか)65才到達の二日前までに退職したならば雇用保険を150日分受給ができると聞いております。
かつ65才からの年金額も満額受給できると聞いております。もし65才に到達してから退職ならば雇用保険は50日分のみもらえるということを聞いてますが本当でしょうか。
現在は年金を受給すれば雇用保険(昔の失業保険)はでなく両方受給できることはないように聞いてましたがいかがでしょうか。
雇用保険を受けると年金が停止されるのは、65歳までです。

65歳まえに雇用保険を請求した場合、65歳以降に雇用保険の支給日数が残っていたとしても、停止されるのは65歳までです。
65歳以降に退職をした場合、雇用保険は一時金になるようですが、この対象者だけが年金停止されないということではありません。

65歳を過ぎたら、だれでも、どんな雇用保険の受給方法であっても、年金は支給されます。
こんにちは。

雇用保険(失業保険)についての質問です。

私は今年の3月末で会社都合で前職を退職し、その後雇用保険の手続きを行い、4月23日から雇用保険を受給しております。

この度ハ
ローワークではなく、民間の求人サイト経由で時給計算の契約社員としての就職が決まりました。
(3ヶ月毎の更新)

ハローワークに就職が決まりましたと報告に行こうと思っているのですが、何か必要な書類等ありますでしょうか?
また、再就職手当のようなものは貰えるのでしょうか?
また一年未満の雇用形態(更新の可能性有)なので継続して受給出来るのか?

をお聞きしたいです。
よろしくお願いしますm(_ _)m
ハローワークの紹介での就職でないと、再就職手当はもらえなかったはずです。す。
また、一年以上の雇用形態あることを会社側に証明してもらわないといけないので、非常に難しいと思います。
失業保険において、解雇と自主退職の場合どちらがより良いのでしょうか?
解雇の方がすぐに支給され期間も長いと思うのですが。詳しく教えてください。

よろしくお願いします。
どちらがいいと言っても自分で決めれるのは、自主退職だけですよ。
解雇等は本人は働きたくても会社が解雇と決めるものですからね。

そして雇用保険(失業保険)では、「特定受給資格者」、「特定理由離職」、左記以外の自己理由による離職者、「就職困難者」(障害者等)に区分されます。
給付日数が一番多いのは就職困難者で最大360日、「特定受給資格者」「特定理由離職者の一部」は年齢と雇用保険被保険者期間により違い、90日~330日まであります。
自己都合退職者は、年齢に関係なく被保険者期間により90日~150日です。

尚、特定理由離職者の内、正当な理由のある自己都合退職者は自己都合と同じ給付日数です。

次に支給開始時期の違い、特定受給資格者・特定理由離職者は、申請→待期(7日間)→説明会→初回認定日となり、申請から約1ヶ月後から支給が始まります。
自己都合退職者は、待期の後に3ヶ月の給付制限期間が付き、最初に支給が始まるまで申請から3ヶ月半~4ヶ月かかります。

※自己都合で退職しても、離職前3ヶ月間以上連続して45時間以上の残業があったり、賃金が85%以下になったりすれば特定受給資格者と認定される場合があります、他に病気等で辞めて場合には正当な理由のある自己都合退職者として、特定理由離職者に認定される場合があります。
現在、ある派遣会社に所属して企業(派遣先)で働いていますが、毎回、半年契約(3ヶ月の時もあります)で更新します。
もし、いきなり、契約を打ち切られたら、失業保険は、どうなりますか?
○会社都合の理由で「翌月からもらえますか?」
○それとも、自己都合の理由で「3ヶ月後からになりますか?」
どなたか、分かる方教えてください。。

派遣会社に勤務してる場合、いきなり契約うちきられても、文句は言えないんですよね???
えっと
契約打ち切りも30日前に通告が必要だから、契約更新ギリギリにはいえないから、安心してください。

もし、30日を切って更新打ち切りと言われたら、解雇予告手当てがもらえます。(貰ってください)
30日よりも前に更新打ち切りと言われたら、これは正当になります。

この場合は、期間満了扱いになります。
期間満了の場合は、行政指導によりおよそ1ヵ月後から、失業保険が支給になるはずです。

契約更新打ち切りと30日より前に言われたら、その間に職を探す時間もありますし、他に派遣元も仕事を紹介してくれると思うので。
福島県の失業保険について質問します。

会社都合で失業しハローワークに登録したところ、
福島県は震災後就職難が予想される為に特例で失業保険が一年間もらえるようになったと言われました。

ってことは、普通半年間の失業保険給付でも、ちゃんと就職活動をしても決まらない場合、一年間失業保険がもらえるんでしょうか?

福島県の失業保険に詳しい方、回答よろしくお願いします
雇用保険の給付期間についての特別な制度があります。

全国的に求人数が伸び悩み就職機会が減少している場合の《全国延長給付》
特定の地域内で求人数の減少や伸び悩みで就職の機会が減少したときの《広域延長給付》
個別の事情により(年齢その他の条件)で就職の機会が少ない場合の《個別延長給付》
職安に指定する職業訓練を受ける場合の《訓練延長給付》
とあります。
その中で、福島では地域的に就職の機会が減少しているとのデータに基づいて『延長給付』が行われるものです。
《全国延長給付》と《広域延長給付》は、対象者全員に対して給付期間の延長を行うものです。
福島県の場合・・・震災その他の事情から、特別な配慮を必要とする地区として延長給付の決定がされたものです。

失業給付の申告を出されたときに・・・・受給資格者証に《△△延長給付 ○○日》と、印字されて返されるので、どの種類の延長給付を何日分つけてもらえたかがわかります。

本来、失業保険の基本手当の受給期間は、離職後1年間の間で離職の理由・年齢により決められる所定給付日数分しか受け取れませんが、延長給付が行われると・・・所定給付日数に追加されて全体としての給付日数が増えます。

福島県の場合は・・・・特殊な事情として考えた、ということです。
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