失業保険を受給中1日3時間程度のアルバイト収入(月3万9000円程度)は認められますか?それとも減額されますか?または給付打ち切りですか?
給付日数は150日で退職時月給は20万で、雇用保険は通産40年以上あります。ちなみにこれから失業保険申請予定です。
就労は4時間以上になっているので、3時間は内職及び手伝いになります。収入によっては減らされる場合があるみたいです。詳しくは受給資格者のしおり18ページを見てください。
雇用保険の失業保険等の給付について教えて下さい。
すみません、少し長いですが宜しくお願いしますm(__)m

会社に残りづらい状況により“自己都合”で会社を辞めました。
自己都合だと失業保険の給付に三ヶ月かかることや、わたしが家のローンを抱えていることもあり、早急にお金を稼がなかればならず、また年齢が三十後半ということもあって正社員としての就職も難しく、とりあえずアルバイトをすることにしました。
アルバイト先はフルタイムで9時間労働ですが、各種保険もなく、当然雇用保険もないと言い切られてしまい、少し驚いたのですが仕事内容が良かったのとあまり選んでる余裕もなく、その会社で働くことにしました。

出来れば失業保険をもらいたいのですが、こういう状態でも職業安定所には働いてることは分かってしまうのでしょうか?
また、雇用保険に入ってもらえないところへの就業の場合は就業手当や再就職手当の支給対象にはなりませんよね?

アルバイトは正社員の職が見つかるまでのつなぎとしか考えていないのと、折角長年かけていた雇用保険がもらえないのもつらいと…。
1日9時間では週に5日としても45時間ですよね。
それならアルバイトではありません。就職と判断されます。その内容だと会社は雇用保険に加入する義務があります。(週20時間以上は)それがハローワークに分かれば指導が入ります。
まず、そのことは置いといて、あなたは不正受給を考えておられますか?
もしそうならおやめになった方が良いと思います。
バレルかバレナイかは誰にも分からないことです。HWは税務署とも横のつながりを持っていますから1年後に発覚したということもあります。発覚した場合は大きなペナルティーがきますのでビクビクしながら生活するのは嫌でしょう。
雇用保険に入っていない職業は就業手当はもらえますが再就職手当はありません。
参考までにアルバイトの規制を貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
年末調整について教えて下さい。無知ですみません。
主人は去年いっぱいで前職を退社して、国民保険に切り替わり、1月から3月まではアルバイト。4月から6月までは無職。
7月から8月までは派遣スタッフにて日雇いの仕事。9月より現仕事につき、9月10月は試用期間で日払い、11月より正社員で社会保険加入となります。
生命保険や医療費の控除はうけれますか?
会社に源泉徴収表と共に生命保険の控除の用紙を提出すればいいですか?
自分で申請が必要ですか?
失業保険や再就職手当ももらってたのですが、年末調整では関係ありますか?
ちなみに収入は社会保険に加入している時期で60万円以下の予定です。収入も関係ありますか?
わからない事だらけですみませんが、どのように手続きしたらよいのか教えていただきたいです。
まずは現在の会社に問い合わせされるのが良いと思います。
会社で年末調整してもらうためには、○月○日現在で在職中であることなどの条件があると思います。
ご主人がその条件をクリアしてるかどうか確認しましょう。

失業給付や再就職手当は年末調整には関係ないはずです。
生命保険控除や住宅ローン控除は年末調整で対応してもらえますが、医療費控除はご自身で確定申告する必要があります。
■失業保険受給について!
詳しい方お願い致します。
保険証には資格取得年月日21年4月14日と記入してあります。
会社を辞めて失業保険をもらいたいと思っています。


自己都合により会社を辞めて失業保険をもらうには、1番早くて今年の何月何日まで働けばよいのでしょうか?

また締日にあわせてやめた方がいいですか?


詳しい方回答よろしくお願い致します。
雇用保険の加入期間の数え方は、一般被保険者(一般的な会社勤めの場合)では、11日以上賃金の支払われた日がある月(休日は賃金支払い日から除去)、これを被保険者期間1ヶ月とするという要件があり、過去2年以内に12ヶ月以上(自己都合の場合)の加入期間があれば受給できます。

21年4月に11日以上賃金の支払われた日があり、その後22年3月まで11日以上賃金の支払われた日があるのであれば、最短で22年3月31日になります。

そうでなければ、22年4月で11日以上賃金の支払いが行われる日ということになります。

ですので、資格取得年月日から12ヶ月というわけではありません。

会社の〆日に合わせるか、月末(こちらの方が健康保険等の手続きがし易い)で退職なさった方がいいです。

ただし、自己都合退職の場合3ヶ月の受給制限(支給されない期間)が入り、実質手元に入るのは4ヶ月後ということになります。

< 補足の補足 >

と、いうことは被保険者期間でいう1ヶ月が23年3月迄にあと11ヶ月必要ということになります。
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