失業保険、給付について教えてください。 前職を辞めて、失業保険を受けました。給付日数は90日で8日間受給し、就職が決まって再就職手当を頂く予定です。
(残りの給付日数82日間の半分×基本日額です)手続き済みでもう少しで振り込まれると思います。 そこで今のお仕事を退職してしまったら、失業保険の給付日数はどうなるのでしょうか?? 待機期間を経て41日間頂けるのでしょうか?? 失業保険の給付日数は使い切ったら復活はしないのでしょうか?? 気になったのでお分かりになる方教えてください!宜しくお願い致します。
(残りの給付日数82日間の半分×基本日額です)手続き済みでもう少しで振り込まれると思います。 そこで今のお仕事を退職してしまったら、失業保険の給付日数はどうなるのでしょうか?? 待機期間を経て41日間頂けるのでしょうか?? 失業保険の給付日数は使い切ったら復活はしないのでしょうか?? 気になったのでお分かりになる方教えてください!宜しくお願い致します。
もし再就職手当を貰った後に退職した場合、残りの残日数はまた再離職手続きをすれば受給できる可能性はあります。
ただし、次の就職先が決まっていた場合は再離職手続きはできても受給はできません。当然ですが。
再就職手続きを貰う前に退職した場合は残日数が82日分残ったままとなります。
もちろん、再離職手続きすればまた受給できる可能性もあります。
再就職手当を貰わないまま退職後、次の仕事が決まった場合、その会社が再就職手当に該当する会社ならば再度申請書を提出して再就職手当を貰える可能性もあります。
いずれにしても再離職手続きは必ず必要です。
仕事探しの状態に戻って受給となる場合は、再離職手続きに行った日からが受給対象となります。退職した翌日からではありません。退職後は早めに離職票(雇用保険をかける前なら離職証明書)を貰い、受給資格者証も持って安定所に手続きに行くことをお勧めします。
後は安定所の方から次の認定日等の指示があるはずです。
それから、待期期間を再度7日間取ることはありません。
あなたが別の会社に1年以上勤務して退職した場合、つまり、最初から手続きとなった場合はまた待期も取りますが、再離職手続き後の受給の場合は再度取ることはありません。
給付金は使い切ったら復活はありません。
というか、質問の内容がちょっと分かりかねます・・
ご参考になさってください。
ただし、次の就職先が決まっていた場合は再離職手続きはできても受給はできません。当然ですが。
再就職手続きを貰う前に退職した場合は残日数が82日分残ったままとなります。
もちろん、再離職手続きすればまた受給できる可能性もあります。
再就職手当を貰わないまま退職後、次の仕事が決まった場合、その会社が再就職手当に該当する会社ならば再度申請書を提出して再就職手当を貰える可能性もあります。
いずれにしても再離職手続きは必ず必要です。
仕事探しの状態に戻って受給となる場合は、再離職手続きに行った日からが受給対象となります。退職した翌日からではありません。退職後は早めに離職票(雇用保険をかける前なら離職証明書)を貰い、受給資格者証も持って安定所に手続きに行くことをお勧めします。
後は安定所の方から次の認定日等の指示があるはずです。
それから、待期期間を再度7日間取ることはありません。
あなたが別の会社に1年以上勤務して退職した場合、つまり、最初から手続きとなった場合はまた待期も取りますが、再離職手続き後の受給の場合は再度取ることはありません。
給付金は使い切ったら復活はありません。
というか、質問の内容がちょっと分かりかねます・・
ご参考になさってください。
【失業保険について】似たような質問も多々あり申し訳ありませんが、私のパターンでお応え頂けますと幸甚です。
今年の3月末に一年勤めた会社を退職しました。失業保険を受け取りたく思っておりますが、なるべくなら
ば、後ろに倒したく思っております。
祖母の具合が悪く、両親も足が悪いのでなるべくならば私が祖母にギリギリついていたいと思います。(私は東京ですが、祖母は離島のためハローワークに通いながらですと厳しいです)
そこで、いろいろ見させていただきました。下記のような認識でよろしいでしょうか?
■退職は、自己都合ですので 認定に7日間要し、さらに給付制限が3ヶ月
■受給できるのは90日間
■受給期間は1年間
となりますので、一番 遅くなったとしても今年の7月半ばまでに行けば間に合いますよね?
それまでは、貯金でしのげるぐらいの額はありますので。
ハローワークでは申請に来なかったのがなぜかを聞かれたら、「休んでいた」で良いと拝見しました。
また、もちろんハローワークに通い始めてからは、良き仕事と出会えれば受給が終了していなくても
就職するつもりでおります。
そこで今後のためにももう一点、お聞かせください。
「自己都合」で退職する場合は、雇用保険を払っている雇用状態でどれくらい勤めれば、失業保険の受給資格がうまれるのでしょうか?
私は、半年と認識していたのですが先ほど、回答で「確か改正され、一年です」というのを目にしたのですが、自己都合退職の場合も一年でしょうか?
正直、こんなことは申し上げたくはありませんが、祖母がどこまで頑張ってくれるかは神のみぞ知ることですので。。。
詳しくなく、こんな質問で申し訳ありませんが、お詳しい方どうぞよろしくお願い致します。
今年の3月末に一年勤めた会社を退職しました。失業保険を受け取りたく思っておりますが、なるべくなら
ば、後ろに倒したく思っております。
祖母の具合が悪く、両親も足が悪いのでなるべくならば私が祖母にギリギリついていたいと思います。(私は東京ですが、祖母は離島のためハローワークに通いながらですと厳しいです)
そこで、いろいろ見させていただきました。下記のような認識でよろしいでしょうか?
■退職は、自己都合ですので 認定に7日間要し、さらに給付制限が3ヶ月
■受給できるのは90日間
■受給期間は1年間
となりますので、一番 遅くなったとしても今年の7月半ばまでに行けば間に合いますよね?
それまでは、貯金でしのげるぐらいの額はありますので。
ハローワークでは申請に来なかったのがなぜかを聞かれたら、「休んでいた」で良いと拝見しました。
また、もちろんハローワークに通い始めてからは、良き仕事と出会えれば受給が終了していなくても
就職するつもりでおります。
そこで今後のためにももう一点、お聞かせください。
「自己都合」で退職する場合は、雇用保険を払っている雇用状態でどれくらい勤めれば、失業保険の受給資格がうまれるのでしょうか?
私は、半年と認識していたのですが先ほど、回答で「確か改正され、一年です」というのを目にしたのですが、自己都合退職の場合も一年でしょうか?
正直、こんなことは申し上げたくはありませんが、祖母がどこまで頑張ってくれるかは神のみぞ知ることですので。。。
詳しくなく、こんな質問で申し訳ありませんが、お詳しい方どうぞよろしくお願い致します。
■退職は、自己都合ですので 認定に7日間要し、さらに給付制限が3ヶ月
■受給できるのは90日間
■受給期間は1年間
この認識で大丈夫でです。
自己都合の場合は給付制限3ヶ月がありますから90日受給として申請から受給終了まで6ヶ月半~7か月かかると見てください。
雇用保険の被保険者期間ですが、自己都合なら過去2年間に12ヶ月が必要です。(会社都合なら過去1年間に6ヶ月でOK)
ここで注意することは、勤務していた期間ではなくて雇用保険被保険者期間だと言うことです。
例えば最初は週20時間未満で雇用保険未加入期間が1ヶ月あったとすれば、12ヶ月勤務しても11ヶ月しかないことになります。
また、11日以上の勤務(賃金計算の基礎になる日で有給は含む)の無い月は計算から外されますので勤務が少なかった月があれば注意です。
最後に、常時看護を必要とするご両親のために離職するなら「特定理由離職者」の認定が受けられる可能性があります。
この場合は給付制限3ヶ月はありません。
また、看護のために求職活動ができない場合は通常は1年間の受給期間ですが「受給期間の延長申請」ができます。
通常1年+最大3年の延長ができます。働くことが出来るようになれば延長を解除して受給してください。
詳しくはハローワークにお尋ねください。
↑oneworld_travelerさん
正社員でも派遣でもアルバイトでも受給資格に関わる被保険者期間は同じです。職種によって変わるものではありません。
自己都合なら12ヶ月、会社都合なら6ヶ月です。
「補足」
3月まで手続きが可能という回答がありましたが、3月に手続きしても受給は全くできません。
正しくは質問者さんのおっしゃる通り、3月までに受給が終わるような日程で申請して受給終了しなければなりません。
自己都合なら受給終了まで6ヶ月半くらいかかりますので逆算すれば申請のリミットがわかると思います。
待期期間+給付制限の間に説明会1回、初回認定日1回(支給のためのものではありません)の2回は必ず行く必要があります。
また、特に行く義務はありませんが給付制限が終わって最初の認定日までに3回の求職活動の実績が必要です。
ただし、説明会が1回とされますから実際は2回でOKです。
求職活動のためなら2~3回は行く必要はあるのではと思いますが、ご自分でできるのなら特に行く必要はありません。
■受給できるのは90日間
■受給期間は1年間
この認識で大丈夫でです。
自己都合の場合は給付制限3ヶ月がありますから90日受給として申請から受給終了まで6ヶ月半~7か月かかると見てください。
雇用保険の被保険者期間ですが、自己都合なら過去2年間に12ヶ月が必要です。(会社都合なら過去1年間に6ヶ月でOK)
ここで注意することは、勤務していた期間ではなくて雇用保険被保険者期間だと言うことです。
例えば最初は週20時間未満で雇用保険未加入期間が1ヶ月あったとすれば、12ヶ月勤務しても11ヶ月しかないことになります。
また、11日以上の勤務(賃金計算の基礎になる日で有給は含む)の無い月は計算から外されますので勤務が少なかった月があれば注意です。
最後に、常時看護を必要とするご両親のために離職するなら「特定理由離職者」の認定が受けられる可能性があります。
この場合は給付制限3ヶ月はありません。
また、看護のために求職活動ができない場合は通常は1年間の受給期間ですが「受給期間の延長申請」ができます。
通常1年+最大3年の延長ができます。働くことが出来るようになれば延長を解除して受給してください。
詳しくはハローワークにお尋ねください。
↑oneworld_travelerさん
正社員でも派遣でもアルバイトでも受給資格に関わる被保険者期間は同じです。職種によって変わるものではありません。
自己都合なら12ヶ月、会社都合なら6ヶ月です。
「補足」
3月まで手続きが可能という回答がありましたが、3月に手続きしても受給は全くできません。
正しくは質問者さんのおっしゃる通り、3月までに受給が終わるような日程で申請して受給終了しなければなりません。
自己都合なら受給終了まで6ヶ月半くらいかかりますので逆算すれば申請のリミットがわかると思います。
待期期間+給付制限の間に説明会1回、初回認定日1回(支給のためのものではありません)の2回は必ず行く必要があります。
また、特に行く義務はありませんが給付制限が終わって最初の認定日までに3回の求職活動の実績が必要です。
ただし、説明会が1回とされますから実際は2回でOKです。
求職活動のためなら2~3回は行く必要はあるのではと思いますが、ご自分でできるのなら特に行く必要はありません。
失業保険、給付制限期間中の3ヶ月の間、
税金等の支払いのため10日間ほど(日数は何回かに分けてですが)
派遣のアルバイトをしました。
この場合、失業認定報告書の就労日に○をつける以外にも何か申請は必要ですか?
また、10日分繰越になるとして、初回の失業保険がほとんど無い状態で給付されるのではないかと心配です。
3ヶ月の期間中の分なのに差し引かれるのは一ヶ月分、それも初回の支給額は半端な分なので少ないとも聞きました…。
やっぱり心配です。
税金等の支払いのため10日間ほど(日数は何回かに分けてですが)
派遣のアルバイトをしました。
この場合、失業認定報告書の就労日に○をつける以外にも何か申請は必要ですか?
また、10日分繰越になるとして、初回の失業保険がほとんど無い状態で給付されるのではないかと心配です。
3ヶ月の期間中の分なのに差し引かれるのは一ヶ月分、それも初回の支給額は半端な分なので少ないとも聞きました…。
やっぱり心配です。
給付制限中のバイトは申告だけで特に受給には影響ありませんから大丈夫ですよ。
申告書のカレンダーに、バイトした日に○をつけて、下の備考欄にどこでバイトしたかを書いておきましょうね。
受給が始まってからのバイトはバイトした日数分後回しになったりしますので影響しますが、制限期間中は影響ありません。
また、確かに2回目の認定日(給付制限明けの認定日)は中途半端な日数分が受給となります。
給付制限が明けた日から認定日前日までの分を認定します。
多分、10日分とか15日分とか、そんな感じになると思います。
ご自分の給付制限期間をもう一度把握しておき、給付制限が明けたらバイトは避けた方がいいでしょう。
申告書のカレンダーに、バイトした日に○をつけて、下の備考欄にどこでバイトしたかを書いておきましょうね。
受給が始まってからのバイトはバイトした日数分後回しになったりしますので影響しますが、制限期間中は影響ありません。
また、確かに2回目の認定日(給付制限明けの認定日)は中途半端な日数分が受給となります。
給付制限が明けた日から認定日前日までの分を認定します。
多分、10日分とか15日分とか、そんな感じになると思います。
ご自分の給付制限期間をもう一度把握しておき、給付制限が明けたらバイトは避けた方がいいでしょう。
失業保険の延長申請について教えてください。
5月末日で会社を退職します。理由は会社の事業所移転により、通えなくなったため、会社都合となります(派遣会社に確認済み)。
実は、去年10月から主人が海外赴任しています。
私は日本に残ることを一度は決めたのですが、
会社の事業所移転や、また主人が赴任地で一人で大変なようなので、今から帯同しようかと思っています。
会社都合だと、自己都合よりもらえる受給額が多くなるのですが、
今回の私のような、退職理由は事業所移転に因るものだけれども、後から帯同すると決めて、会社都合のまま延長申請はできるものでしょうか?
赴任地へは7月頭に行く予定ですが、主人より約9ヶ月遅れての帯同、ということもハローワークで引っかかるのではないかと心配しております。
よろしくお願いいたします。
5月末日で会社を退職します。理由は会社の事業所移転により、通えなくなったため、会社都合となります(派遣会社に確認済み)。
実は、去年10月から主人が海外赴任しています。
私は日本に残ることを一度は決めたのですが、
会社の事業所移転や、また主人が赴任地で一人で大変なようなので、今から帯同しようかと思っています。
会社都合だと、自己都合よりもらえる受給額が多くなるのですが、
今回の私のような、退職理由は事業所移転に因るものだけれども、後から帯同すると決めて、会社都合のまま延長申請はできるものでしょうか?
赴任地へは7月頭に行く予定ですが、主人より約9ヶ月遅れての帯同、ということもハローワークで引っかかるのではないかと心配しております。
よろしくお願いいたします。
遅れての帯同は問題ない筈です、帯同の必要性が無かったのだが、必要になる場合は多い筈です、帯同の必要性は、簡潔に安定所に述べた方が良いと思います。
延長申請は、離職後1ケ月経過から30日間で行いますので、海外から郵送で延長申請をする方が多いようです。
(これも各都道府県で若干の差異がありますので、要確認)
安定所は、何にしろ、証明書を求めますので、転勤辞令、又は会社から一筆書いて頂き、何時から何時まで海外赴任と書いて頂きましょう。
まずは安定所に行き、延長申請書を貰うと共に、証明書は何が必要か確認下さい、安定所によって差異があります、絶対に辞令と言う、融通に聞かない担当もいます。
延長申請は、離職後1ケ月経過から30日間で行いますので、海外から郵送で延長申請をする方が多いようです。
(これも各都道府県で若干の差異がありますので、要確認)
安定所は、何にしろ、証明書を求めますので、転勤辞令、又は会社から一筆書いて頂き、何時から何時まで海外赴任と書いて頂きましょう。
まずは安定所に行き、延長申請書を貰うと共に、証明書は何が必要か確認下さい、安定所によって差異があります、絶対に辞令と言う、融通に聞かない担当もいます。
失業保険と職業訓練校についてです。
会社都合で退社し、たぶん来月(6月)から失業保険が支給されます。
前の会社に在籍が3年間だったので3ヶ月間の支給になるのですが、9月始まりで職業訓練校で通いたいコースがあります。
少しでも失業保険の支給期間の残りがある場合、職業訓練校に通い始めたら失業保険は延長されるのでしょうか?
期間の3分の2以上残りが無いと支給は延長されないと聞いた事もあります。
会社都合で退社し、たぶん来月(6月)から失業保険が支給されます。
前の会社に在籍が3年間だったので3ヶ月間の支給になるのですが、9月始まりで職業訓練校で通いたいコースがあります。
少しでも失業保険の支給期間の残りがある場合、職業訓練校に通い始めたら失業保険は延長されるのでしょうか?
期間の3分の2以上残りが無いと支給は延長されないと聞いた事もあります。
給付日数90日の場合、訓練開始日に1日でも残っていれば延長されます。
追記
3分の2以上が適用されるのは給付日数180日以上の場合です。
90日の人→90日分、120日・150日の人→120日分の支給を受け終わるまでに開始される訓練であれば『訓練手当』として延長されます。
手元にある『受給資格者のしおり』に書いてあるので間違いないと思いますが、不安であれば離職票を提出する際に渡される『受給資格者のしおり』で確認してください。
5月末日で退職した場合、すぐに離職票がもらえないのと、待期(7日間)があるので、9月初日ごろスタートの訓練であれば延長を受けられるでしょう。
追記
3分の2以上が適用されるのは給付日数180日以上の場合です。
90日の人→90日分、120日・150日の人→120日分の支給を受け終わるまでに開始される訓練であれば『訓練手当』として延長されます。
手元にある『受給資格者のしおり』に書いてあるので間違いないと思いますが、不安であれば離職票を提出する際に渡される『受給資格者のしおり』で確認してください。
5月末日で退職した場合、すぐに離職票がもらえないのと、待期(7日間)があるので、9月初日ごろスタートの訓練であれば延長を受けられるでしょう。
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