2009年3月~半年程度留学予定なのですが、失業保険は受け取れるのでしょうか?

もしかなにか受け取れる方法があればご教授お願いいたします。
まず、失業保険=雇用保険です。
そして、留学に行くまでに、何年働いていたかがわからないと、
雇用保険の受給資格があるかどうかがわかりません。
それを補足してください。

まあ留学していればいわゆるハローワークの「認定日」には出られないでしょうから、
無理ですけどね。
雇用保険は「失業中で、仕事を探して活動している人」に支払われるものですから。
失業保険金もらってると あー楽だなあ 仕事しないで毎月お金もらえると なりますか? 体ダラダラ して 仕事する気力なくなりませんか? 経験者の方々いますか?
失業給付をもらうためには、目に見える求職活動の実績を残す必要があります
→新聞の求人広告を見ただけ、求人雑誌を見ただけでは×。ハローワークの就職活動支援セミナーに参加した、求人票を見て面接を申込み紹介状の交付を受ける、職業訓練を受講する等客観的に確認できる積極的な行動をしたことをハローワークに認めてもらう必要があります。


したがって楽ではありません。
失業保険の求職活動の範囲について教えてください。
ハローワークに聞いたところ、認定日にハローワークに来所すると
それだけで求職活動を1回したということになり、
それ以外にあと1回以上次の認定日までに求職活動を
しなければならないというんですが、受給資格者のしおりには
初回講習は求職活動範囲の欄に書いてあるんですが、
その後の各認定日にハローワークに来所というのは書いてません。

書いてなくてもハローワークが言うならそれを信用するしかないのですが、
私自身、給付を受けて4ヶ月になります。
最初はもちろん認定日が求職活動の範囲内に入るとは思ってなかったので
2回以上の求職活動をしていました。
失業認定申告書にも認定日に来所したことは書いていませんでした。
それで何もいわれなかったのでそういうものだと思って3ヶ月が過ぎました。

しかし3ヶ月目の認定日に、いつものように行くと、前回の認定日に相談をして
いるので、失業認定申告書の求職活動の記入欄に書くようにといわれました。
「あれ?」と思ったんですが、前回の認定日の時に、就職セミナーの予定を
聞いたりしたのでそれも相談のうちに入るのかなと軽く考え、何も聞きません
でした。

そしてその日(前回)の認定日にも就職セミナーの予定を聞いて、申し込みをして
きたので今回の認定日にも同じように前回の認定日に相談をしているので書いて
くださいといわれ、書きました。
その時は聞かなかったんですが、その後帰ってきてから一応念のため就職
セミナーの予定を窓口で聞いたり予約したりすると、求職活動の範囲に入る
のかと電話で聞いてみました。

そこで認定日にハローワークに来所すると就職活動の範囲に入るといわれました。
2ヶ月目の認定日には何も言われなかったのに、いきなり3ヶ月目になって
そんなことを言われても、本当にそうなの??といまいち信用出来なくて
ここで聞いてみました。

本当に認定日に来所するとそれだけで求職活動をしたということに
なるのでしょうか?
もしなるのであれば、これは失業認定申告書に書くべきなんでしょうか?
もし書くとしたら、どのように書けばよいのでしょうか?

長くなってしまってすみません・・・
教えてください、お願いします・・・
相談内容に関係なく「雇用保険受給資格者証」に’22.2.xx 職業相談 ○○○」とゴム印を押してもらえば活動1回になります。
申告書には 2/xx ハローワーク○○○ 職業相談 と記載すればいいでしょう。
失業保険の求職活動回数について
この間、失業保険の申請をしてきました。自己都合で辞めたため、給付制限が3カ月あります。
求職活動回数がいまいち分かりません。
17日に、説明会に参加する予定です。
………補足拝見致しました!

画像の文字が読み取り辛いので、確かな事は言えませんが、正しい流れは「雇用保険受給資格者のしおり」に記載されている通りです。

認定日 [4型ー水]

>5/29の初回認定日までに求職活動1回
→推測ですが、17日の説明会に参加する=1回とみなす。ということを指していると思われます。

>その後、期間が空いて7/24~8/20に2回以上と書いてあり、8/21が認定日です。
6月と7/23までは求職活動しなくてもいいってことなのですかね?
→してもしなくてもいいです。

単純に5/30〜8/20の間に2回以上です!

>認定日が全部で5回あります。
→8/21〜は下記の通り、4週ごとに2回以上です。

………


>17日に、説明会に参加
→雇用保険受給者初回説明会ですね。
第一回目の「失業認定日」についてのお話があります。同時に「失業認定申告書」をもらいます。次回までに求職活動の記録を記入する用紙です。

★初めての認定日までには『3回以上』
★その後4週間ごとに『2回以上』

の求職活動が必要です。
17日に詳しい説明があります。
概略だけお伝えします。

【求職活動の範囲例】

・求人への応募
・ハローワークで職業相談、職業紹介等を受ける
(パソコン検索は必須ではありません。「自分にはどんな職業が向いているか」など職員に相談してハンコをもらえば1回とみなされます)
・各種講習、セミナーの受講など(ハローワークが認めたもの)
・再就職に資する各種資格試験の受験
etc…
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